北海道の農地アドバイザー

てらざわ行政書士事務所の寺沢涼一です。
 

 

 

ホームページはこちら

 

 

 

Happy Valentineラブラブ

 

 

 

個人事業主になってからは、

チョコレートのプレゼントはなくなり、

この時期は

ちょっと寂しい気持ちになりますショボーン

 

 

 

チョコレートと赤ワインチョコ赤ワイン

 

 

 

いや〜最高な組み合わせですよね✨

 

 

 

 

皆さんのバレンタインデーは

いかがでしょうか?

 

 



 


 

先日、農業専門の税理士事務所に

伺いました。

顧客の大半が「農家」という

珍しい事務所です。

 

 

 

 

お会いした税理士さん、事務所職員の方から、

 

「農家の事業承継が進んでいない」

 

というお悩みを伺いました。

 

 

 

これは農家に限らず、

多くの企業さんも

悩んでいらっしゃることですね。

 

 

 

それ以外には

 

「農地の売買や貸し借りに必要な手続きを

 農協や司法書士が支援しなくなり、

 農家自身が手続きをしなければ

 ならなくなった」

 

というお話も伺いました。

 

(そもそも行政書士又は行政書士法人

でない者が手続きを代行・代理することは

禁止なのですが…)

 

 

 

こういう課題をお聞きした後、

「酒類製造免許」「酒類販売業免許」

話が出ました。

 

 

 

最近、北海道内でも

「ワイナリー(ブルワリー)」を

開設する動きが出ていますぶどう

 

 

 

(画像はイメージです)

 

 

 

農家さんがワイナリーを始める際、

ふどうなどの栽培用の農地取得や

酒類製造免許の手続きが必要になります。

 

 

 

この酒類製造免許の申請を、

農家さん自身で手続きをすることが

多いそうです。

 

 

 

「酒類製造免許」と「酒類販売業免許」の

申請先は“税務署”となっています。

 

 

 

でも、申請はけっこう面倒です。




 しかも、

担当者がいる税務署は決まっていて、

最寄りの税務署で気軽に相談できる

という訳ではありません。

 

 

 

「酒類指導官」と呼ばれる

酒税とお酒の免許に関する質問や相談を

受け付ける担当者は

特定の税務署にしか在籍していないのです。

 

 

 

国税庁ホームページ:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について

https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/sake/sakeinfo/sakeinfo.htm

 

 

 

例えば、札幌、小樽、室蘭、岩見沢、

苫小牧、倶知安、余市、浦河の各地には

税務署がありますが、

「酒類製造免許」を担当しているのは

札幌北税務署の「酒類指導官」

だけなのです。

 

 

 

そのため、同じ札幌市内でも

北税務署以外には

「酒類指導官」はいませんし、

室蘭、余市、倶知安であっても

札幌北税務署の担当者とコンタクトを取り、

手続きを進めていく必要があるわけです。

 

 

 

お酒の免許、

とりわけ「酒類製造免許申請」は

時間と手間がかかる申請で

申請書類も多くの種類を提出する

必要があります。

 

 

 

申請から免許が下りるまで

だいたい4ヶ月かかります。

 

 

 

 

国税庁ホームページ:酒類製造免許の申請等の手引

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/0022003-177_01.pdf

 

国税庁ホームページ:「新規免許申請」チェック表

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/050825/pdf/01/CC1-5102-2_1.pdf

 

 

 

この「酒類製造免許」の申請において、

申請前の事前相談が重要なのは

言うまでもなく、

税務署の担当者と良好な関係を築ける

どうかが成功のカギと言えます💡

 

 

 

「酒類製造免許」は、

お酒の種類・製造規模などによって

手続きが変わってきます。

 

 

 

その結果、個別に準備する内容が

異なります。

 

 

 

二度手間にならないように、

一つひとつ確認しながら

進める必要があります。

 

 

 

このように「酒類製造免許」は

多くの手間がかかりますし、

そもそも札幌の北税務署にまで

場合によっては何度も足を運ぶ

必要があります。

 

 

 

ハッキリ言って大変ですアセアセ

 

 

 

そんなとき、

行政書士が手続きを

代理・代行することができるのです!

 

 

 

 

行政書士は役所との「付き合い方」

知っています!

 

 

 

面倒な手続きは行政書士に任せて、

ご自分でしかできない仕事に専念する

という選択もアリだと思います。

 

 

 

あなたのゴールは、

単に酒類製造免許を取得することが

目的ではありません。

 

 

 

ワイナリーを開業し、

多くのお客様に喜んでもらうこと、

地元に貢献することが目的であるはずです。

 

 

 

そのため、貴重な時間を割いて

何ヶ月もかけて「酒類製造免許」取得を

自力で行うことに本当に意味が

あるのでしょうか?

 

 

 

もっといえば、

「酒類製造免許」取得というのは

雑用ともいえます。

 

 

 

そこに自分の時間と労力をかけるよりも

もっと優先して取り組むべきことが

あるはずです。

 

 

 

専門の行政書士を

活用なさるのがオススメですよ!

 

 

 

ちなみに、伺った税理士事務所の方も、

今後、設備投資に費やした膨大な借金に

押しつぶされるワイナリー(ブルワリー)が

出てこないか心配だ

とおっしゃっていましたネガティブ

 

 

 

「酒類製造免許」を取得し

ワイナリー開業ができても、

その先の経営を考えていなければ

うまくいかないこともあるのです。

 

 

 

だからこそ、なおさら

ワイナリーを始める前からの

事業計画や資金準備の取り組みが

必要になるわけです。

 

 

 

税務署においても、

「酒類製造免許」の申請をする段階で

事業計画と充分な資金があるかを

厳しく審査をしています。

 

 

 

ですが、いざ申請が通っても

経営が軌道に乗るまで大変なようです。

 

 

 

実は私自身、

酒造メーカーに勤務経験

あります。

 

 

 

お酒を造る人、

売りたい人からの相談を受けた時は、

全力で応援したくなります📣

 

 

 

農地の取得、そして、

お酒の製造免許を取得したい方、

お問い合わせを

お待ちしております!

 

 

 

====================

 

 

 

てらざわ行政書士事務所では、

 

 

 

・農地を売りたい方、貸したい方

(買いたい方、借りたい方)

・農地を相続した方

・農地に野菜の予冷庫を設置したい方

・競走馬用の厩舎を建設したい方馬

 

 

 

など、手続きで困ったときに

役立つような情報を更新しつつ、

日々の仕事のことなどを

UPしていきたいと思います。

 

 

 

どうぞよろしくお願いいたします!

 

 

 

~対応地域~

札幌、江別、北広島、恵庭、千歳、苫小牧、

白老町、厚真 安平 むかわ、新冠、新ひだか、

浦河、小樽、蘭越、ニセコ、倶知安、真狩、

喜茂別、余市、赤井川などなど。

 

 

 

道央地域を中心に北海道全域からの

農地に関する許可・届出に関する許可などの

ご相談を承っております。

 

 

 

ご連絡いただければ行政書士である私が

直接お客様のもとに伺います。

 

 

 

まずはメールフォームからご連絡ください↓

 

 

 

 

 

 

メールで状況を伺った後、

直接お会いすることもできますし、

Zoomなどオンラインでお話を聞くこともできます。

 

 

 

※直接お会いする際は

 ・お客様の職場

 ・ご自宅

 ・お近くのカフェ

などをご指定くださいコーヒー

 

 

 

農地のほか、

・遺言書作成

・相続手続き

のご相談もお待ちしておりますスター