お久しぶりです!
北海道の農地アドバイザー
てらざわ行政書士事務所の寺沢涼一です。
気づけば 2025 年もあと少し![]()
一年があっという間に感じるのは…歳のせいでしょうか?(笑)
実はこれ、
「ジャネーの法則」という心理学によると、
年齢を重ねるほど時間の体感が早くなるそうです。
たしかに実感ありますよね😊
【本日のテーマ】
農地の承継と賃貸借の手続きについて
今回は、最近いただいた相談をもとに
「農地の承継(生前贈与+賃貸借)」 について、わかりやすく解説します。
🔍 1.今回の相談内容
現在、親が所有する農地を
子が代表を務める法人に賃貸借しています。
こちらの農地を子へ生前贈与し、
贈与手続き完了後、
子が代表を務める法人へ賃貸借する場合、
農地法第3条の申請は
「贈与」と「賃貸」の 2 回必要ですか?
というご相談でした。
結論としては、
はい、原則2回必要です!
理由は、
所有権移転(贈与)も賃貸借も
それぞれ別の権利移転だからです。
📝 2.農地法第3条手続きの流れ
農地を贈与する場合も
法人に貸す場合も
共通して3条許可 が必要です。
☝️ひとくちメモ
農地法第3条第1項(一部抜粋)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
※注意
無許可で農地法第3条の権利移転等を行なった場合、権利移動の契約が「無効」となってしまいます(農地法第3条第6項)。
さらに、罰則として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される恐れがあります(農地法第64条第1号)。
【農地法第3条許可の一般的な流れ】
-
農業委員会へ事前相談
-
申請書の提出
-
現地確認・地区担当委員の確認
-
総会審議
-
許可書の交付
【手続きにどのくらいかかるの?】
📌 1〜2か月
※地域の状況によっても変動します。
※許可後の「登記」は司法書士に依頼します。
⚠️ 3.農業委員会に申請するときの注意点
今回、見積り依頼をくださった税理士事務所から、
「まだ農家さんの合意がなく、名前は伏せてほしい」
という要望があり、匿名のまま照会したところ…
農業委員会の担当者から
「匿名だと正確にお答えできません」
と、あまり歓迎されませんでした![]()
なぜでしょうか?
💡 理由1.匿名では誤案内の可能性がある
農地の判断には
地番・所有者・利用状況が必須です。
匿名では“本質的な問題”に回答できず、
中途半端な案内になる恐れがあります。
💡 理由2.見知らぬ行政書士からの照会に慎重
北海道の農業委員会は
他地域より“外部トラブル案件”を多く抱えています。
そのため、
「知らない行政書士」からの突発的な照会に
非常に慎重です。
(何度もやり取りしている農業委員会であれば、
スムーズに対応できます)
💡 理由3.地域の流儀
「地区担当委員 → 農業委員会事務局」
という相談ルートが基本!
農地の話は、まず地元委員さんに相談し、
そこから事務局に回す流れが“地域の流儀”です。
新規就農者の受入れ調整を
農業委員会へ共有せず先に進めてしまい、
委員さんと事務局の双方から強く注意され、
何度も謝りに行くことになった話を
聞いたことがありました![]()
💡 理由4.情報共有を怠ると許可申請が滞る
農業委員さんは“地域の農家の代表”です。
へそを曲げられてしまうと、
審査が進まなくなることもあります。
🌱 4.今回のケースなら農業委員会は協力的
今回のケースは非常にスムーズで、
親 → 子(贈与)
子 → 法人(賃貸)
という、農地承継として理想的な流れです。
農業委員会としても
「地域の農地を次世代へ確実に引き継ぐ」
という前向きな案件のため、
協力的に進めてくれる可能性が高いです。
🌾 5.おわりに
農地の承継は
「贈与」「相続」「賃貸借」「法人化」など、
複雑な制度が折り重なるため、
最初の判断を誤ると後戻りが難しくなります。
農地の手続きは、
地域事情を知る人 と
制度を理解する専門家(行政書士)
両方が関わることでスムーズに進みます。
📩 農地の名義変更や承継を検討している方へ
・農地の生前贈与とは?
・法人へ農地を貸す手続きは?
・農業委員会への相談の仕方は?
そんな疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
====================
てらざわ行政書士事務所では、
・農地を売りたい方、貸したい方
(買いたい方、借りたい方)
・農地を相続した方
・農地に野菜の予冷庫を設置したい方
・競走馬用の厩舎を建設したい方![]()
など、手続きで困ったときに
役立つような情報を更新しつつ、
日々の仕事のことなどを
UPしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします!
~対応地域~
札幌、江別、北広島、恵庭、千歳、苫小牧、
白老町、厚真 安平 むかわ、新冠、新ひだか、
浦河、小樽、蘭越、ニセコ、倶知安、真狩、
喜茂別、余市、赤井川などなど。
道央地域を中心に北海道全域からの
農地に関する許可・届出に関する許可などの
ご相談を承っております。
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・お客様の職場
・ご自宅
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てらざわ行政書士事務所
行政書士 寺沢 涼一
〒053-0042
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