今日、11/15は僕が行政書士として登録された日です❗️

平成22年11月15日に登録されて満15年になります。


この15年間、

市議会議員になったり、

修験道の行者になったり、

ミニトマト🍅農家になったり、

今は、神社⛩️の宮司をさせていただいたりしてます。


いろんな事に挑戦する際に、ずっと一緒にいてくれたのが、

街の法律家「行政書士」の資格です。


「困った人の助けになりたい❗️」

「誰かの笑顔に貢献したい❗️」

という一心で悪戦苦闘して来た15年間ですが、

これからも同じ「想い」で進んで行きたいと思います❗️👍


最澄さんのおっしゃる「一隅を照らす」精神です❗️🙏


「行政書士」という資格は、

弁護士のように法的な争いにかかわることは出来ません。


でも、争いになってしまう前に、

遺言、相続、離婚など、人生における重要な場面で、サポートさせていただくことが出来ます。

「困ったことにならないように」

「トラブルにならないように」という「予防法務」の視点です❗️


これからも、何を始め出すのか自分でも分かりませんが😅

「行政書士」の資格とともに歩いて行きたいと思います❗️👍

ありがとう🙏


追伸

11月15日は、僕が大好き❤な坂本龍馬の誕生日🎂であり、命日です❗️🙏

龍馬は、理不尽な身分制度で苦しむ人を目の当たりにし、また、自身も差別されて悲しむことが多かったそうです。それでも、クサることなく、笑顔を忘れず、前を向いて、皆が笑顔で暮らせるように「日本を洗濯」しました❗️

そして、33歳の誕生日🎂に天に召されました。

ありがとう🙏





遺言書は“最後の思いやり”――遺言の必要性とその効能・種類

「うちはもめるほど財産がないから、遺言なんて必要ない」そう考える方は少なくありません。
 しかし、実際の相続の現場では、財産の多い・少ないに関係なく、人の気持ちのすれ違いが原因でトラブルになるケースが非常に多く見られます。
 遺言書は単なる財産の分け方を記す書類ではなく、残された家族に向けた“最後の思いやり”です。

 ここでは、遺言書の必要性とその効能、さらに遺言の種類と特徴を、行政書士の視点から詳しく解説します。

【遺言書が必要とされる3つの理由】
① 相続トラブルを未然に防ぐ法定相続分どおりに分けても、「不公平だ」と感じる相続人が出ることは珍しくありません。遺言書があれば、被相続人の意思を明確に残すことができ、争いの芽を摘むことが可能です。

② 大切な人に確実に財産を遺せる遺言があれば、内縁の配偶者や、長年介護をしてくれた親族、寄付したい団体など、法律上の相続人でない方にも財産を渡すことができます。

③ 手続きが円滑になる遺言書がある場合、家庭裁判所での調停や協議が不要となり、相続手続きの期間・費用・労力が大幅に軽減されます。

【遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット】
① 自筆証書遺言最も手軽に作成できる形式で、費用もかからず自宅で自由に書けます。ただし、方式不備による無効リスクが高く、専門家のチェックが不可欠です。
 ☆メリット:費用がかからない、思い立ったときに作成可能
 ☆デメリット:紛失・改ざんのリスクがあり、家庭裁判所による検認手続が必要
 ※しかし、「法務局での保管制度」を利用すれば、
  紛失や改ざんのリスクが無くなり、家庭裁判所による検認手続も不要となります。

② 公正証書遺言公証人が作成・保管するため、最も確実で法的に安全な遺言書です。
 検認手続が不要で、原本も公証役場に保管されるため、安心度は非常に高いといえます。
 ☆メリット:法的効力が確実、検認不要、紛失・改ざんの心配なし
 ☆デメリット:費用がかかる、公証人・証人の立会いが必要行政書士が内容の整理や文案作成をサポートすれば、確実で想いの伝わる遺言書を作ることができます。

③ 秘密証書遺言遺言内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言が存在する」ことだけを証明してもらう方式。
 ただし、実務上の利用は少なく、本人が書いた遺言の内容が形式不備のリスクが高いため注意が必要です。
 ☆メリット:内容を誰にも知られずに作成できる
 ☆デメリット:検認が必要、無効になる可能性がある

【遺言書がもたらす“心理的効能”】
遺言書には法律的な効果だけでなく、精神的な安心感という重要な側面もあります。
家族にとって「被相続人の想いがわかる」安心感本人にとって「これで準備が整った」という心の安定生前に内容を共有することで、家族間の不安や誤解の解消相続は“法律”と“感情”の両面から考える必要があります。
遺言書はその両方に対して大きな効果を発揮します。

【特に遺言書を作成しておくべき方】
 ・子どもがいないご夫婦
 ・再婚・前妻(夫)の子がいる家庭
 ・自宅や事業を特定の人に継がせたい方
 ・相続人同士の関係が良好でない場合
 ・特定の個人・団体に寄付をしたい方
このようなケースでは、遺言書があるかどうかで、相続の結果が大きく変わります。

【まとめ:遺言は「争族」ではなく「笑顔の相続」への第一歩】遺言書は、相続の“終わり”ではなく、家族への最後の贈り物です。
「まだ早い」と思っている方こそ、今こそが最も良いタイミングといえます。専門家の支援を受けながら作成すれば、形式面も法的効力も万全です。安心できる相続対策の第一歩として、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。

【熊本市で遺言・相続のご相談なら】
行政書士てらしま法務事務所では、遺言書の作成サポートから相続手続き全般まで、豊富な実務経験をもとにトータルサポートを行っております。
 ・公正証書遺言の文案作成
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 遺言書は、相続をスムーズに進めるために非常に重要なツールです。中でも多くの人が利用する「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを詳しく解説します。
 それぞれの特徴やメリット・デメリットを知り、どちらが自分に合っているのか考えて参考にしてみてください。

1. 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、その名の通り、自分で全てを手書きで作成する遺言書です。
<特徴>
・形式:遺言内容をすべて自筆で書き、日付と宛名を記載。押印も必要。
・保管方法:自分で保管する方法と、2020年7月から利用可能になった「法務局の保管制度」を利用する方法があります。
<メリット>
・手軽で値段がかからない
・紙とペンがあれば作成可能で、公証役場に行く必要はありません。
・自由度が高い。思いついたときに、すぐに作成できます。
<デメリット>
・形式不備のリスクが高い。法的要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
・紛失や偽造のリスクが高い。保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
・家庭裁判所での検認が必要
※ただし、「法務局の保管制度」を利用すれば、家庭裁判所の検認は不要ですし、紛失や改ざんのリスクは無くなります。

2.公正証書遺言とは
公正証書遺言書は、公証人が作成する公証書遺言書です。
<特徴>
・形式:公証役場で、公証人が本人の口述を元に作成し、本人・証人2人が署名押印します。
・保管方法:公証役場が原本を保管。遺言者には正本と謄本が渡されます。
<メリット>
・公証人が関与するため、法的要件を欠いて無効になるリスクがありません。
・原本は公証役場で保管されるため、紛失や財布のリスクがない。
・公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは不要です。
<デメリット>
・作成費用がかかる。遺言内容や財産の価額に応じて、公証人の手数料が発生します。
・証人が必要。作成時に証人2人が必要です。証人は秘密保持義務がありますが、証人探しに手間がかかる場合もあります。
・手軽さに欠ける。公証役場に面して、事前準備が必要となるため、自筆証書遺言に比べて手間がかかります。

3. 選択する際のポイント
自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれにメリットとデメリットがありますが、選択のポイントとして以下を考慮すれば良いでしょう。
〇手軽さを重視する場合:自筆証書遺言
〇確実性・安全性を重視する場合:公正証書遺言
〇相続トラブルの可能性が高い場合:公正証書遺言がおすすめ
〇費用をかけない場合:自筆証書遺言を法務局で保管

4. 専門家サポートを活用する重要性
遺言書の内容によっては、相続人間でのトラブルを防ぐための工夫が必要です。行政書士、弁護士などの専門家に相談することで、あなたの希望を反映した法的に有効な遺言書を作成することができます。


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 遺産相続は、家族にとって大きな出来事です。 特に遺産分割協議は、相続人全員が納得する形で遺産を分割するための重要なプロセスです。詳しく説明します。

【遺産分割協議とは?】

遺産分割協議とは、相続人全員が遺産の分割方法について合意するための審議です。これは遺産を公正かつ円満に優先するためのプロセスです。されていない遺産がある場合に特に必要となります。遺産分割協議が協議に進まないと、相続人間でのトラブルが発生する可能性があります

 

1 遺産分割協議の基本手順

 それでは、遺産分割協議会の基本的な手順を見ていきましょう。

ア 相続人の確定

 遺産分割協議を行うためには、まず相続人全員を確定する必要があります。相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確認します。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要であるため、誰が相続人であるかを明確にすることが最初のステップです。

イ 相続財産の確定

 次に、被相続人の全ての財産をリストアップします。これは、不動産、預貯金、株式など、全ての財産を確認する作業です。 公平な遺産分割のために必要です。

ウ 遺産分割協議書作成

 相続人全員が合意した内容を正式な文書として残すために、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、遺産の分割方法と相続人全員の署名捺印が必要です。書面で残すことでトラブルを防ぐことが出来ます。

 

2 トラブルを避けるためのポイント

 次に、遺産分割協議を円滑に進めていくために、トラブルを避けるためのポイントについて説明します。

ア 相続人全員の合意を得る方法

 遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。早い段階で全員が集まる機会を設け、意見を共有することが大切です。全員が納得する形で遺産分割が行われるよう、十分に話し合うことが大切です。

イ 感情的な対立にならないコミュニケーション

 遺産分割協議は感情的になりやすい傾向があります。各々が冷静に意思を伝えあい、感情的な対立にならないようなにコミュニケーションが重要です。第三者や専門家などの中立的な立場の人にアドバイスをもらうことも有効です。

ウ 専門家の活用(行政書士や弁護士など)

 法的なアドバイスを受けることで、不快や不安を解消することができます。適切な手続きを進めるために、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 

3 解決が得られない場合の対応

 もし相続人全員の合意が得られない場合の対応方法についても考えておく必要があります。

ア 調停や裁判の利用

 相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てることができます。調停委員が間に立ってサポートします。これにより、第三者の中立的なアドバイスを得ながら冷静に話し合えることが出来ます

イ 裁判所での遺産分割調停・審判の流れ

 調停が成立しない場合、裁判に移行します。裁判では裁判官が遺産分割の方法を決定します。これは最終手段となります。

 

4 専門家に相談するメリット

 遺産分割協議は法律や手続きが複雑であり、専門家に相談することで得られる安心感は大きいです。専門家は経験豊富であり、トラブルを防ぐための具体的なアドバイスが可能であるので、効率的な遺産分割を実現するためのサポートを受けることができます。

 

 この記事が、遺産分割協議を進める際の参考になれば幸いです。

 ご質問やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

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