「大阪府休業要請外支援金」
新型コロナによって休業要請を受けなかった業種の方にも、大阪府から支援金が給付されることになりました。
・中小法人 府内に複数事業所を有する場合100万円 / 1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円 / 1事業所の場合25万円
申請期間は6月1日から6月30日まで。申請書類は郵送で受付(レターパックライトに限る)となっています。
【申請期間】
2020年6月1日~6月30日まで
【対象要件】
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の①~③の3つの要件全てを満たすことが必要です。
①令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
②令和2年4月または4月・5月の平均売上が前年同月期間比で50%以上減少していること
③「休業要請支援金(大阪府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと
【申請手順】
① Webページで事前受付を行う。http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
② 申請書ダウンロードページへ進み、申請に必要な書類を準備する。
③ 個人事業主は、行政書士・公認会計士・税理士・中小企業診断士の中から専門家を探し、事前確認書への記載を依頼する。
④ 専門家が申請書類を不備がないか確認する。専門家は内容が適当であれば様式3の確認欄に署名する。
⑤ 申請書類一式を揃えてレターパックライトで府の事務局へ郵送する。
【申請書類の宛先】
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
泉井行政書士事務所では、下記のように支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。
Step1<まずは書類をご準備ください>
個人事業主用 ご準備いただく書類
1.休業要請外支援金申請書(様式1)
2.誓約・同意書(様式2)
3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
(1)直近の確定申告書の写し
(2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
4.全事業の売上の減少が比較できる書類
①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
(※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
5.事業所の確認
(1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
(2)事業所の写真(外観、内観、看板)
6.本人確認書類の写し
運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等
7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
通帳の1ページ目の見開きコピー
Step2 <メールまたは電話で当事務所までご連絡をお願いいたします>
電話番号:06-6809-7545
mail:info@osakasouzoku.jp
Step3 当事務所にStep1で準備した書類すべてのコピーを(a)郵送または(b)メール添付し送信ください。
郵送の場合には返信用の封筒(返送先記載)のご同封をお願いいたします。
予約の上、事務所に来所することも可能です(最寄り駅 地下鉄天満橋駅、京阪天満橋駅)
対応可能時間(要予約) 8時~23時(土日可能)
(a)送 付 先: 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル6F 泉井行政書士事務所
(b)MAIL : info@osakasouzoku.jp
Step4 当事務所にて申請書類一式を確認の上、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
Step5 申請者宛てに「申請書類事前確認書(様式3)」をご郵送いたします。
↓
Step6 様式1~3を含めた申請書類一式をレターパックライトで郵送し申請を完了してください。
【申請書類の宛先】
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
電話番号:0570-200-308
【事前確認に必要な費用】
専門家が行った事前確認の費用は大阪府が負担するため、個人事業主は負担する必要がありません(無料)。
ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。
※ 当事務所へ対応をご依頼される際は、必ずメール(info@osakasouzoku.jp)またはお電話(06-6809-7545)でご予約下さい。
予約なしに事務所に来所いただいても、対応することができません。
泉井行政書士事務所
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル6F
TEL:06-6809-7545
E-mail:info@osakasouzoku.jp
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