主婦(主夫)でも交通事故の休業損害を請求できるのか!?3回シリーズ最終回

初回は(1)自賠責基準(2)任意保険基準(3)裁判基準 までの内容

2回目は 専業主婦、兼業主婦の休業損害&休業日数の内容



今回ラストの最終回は様々な状況による休業割合とまとめ

 

◆状況によって休業の割合は変わる!?

休業損害は、状況によって段階的に休業の割合が低下することを前提に考える場合があります。

まったく家事労働ができなかった日を休業した日(100%)として、簡単な家事労働はできるようになったが、
ほとんどの家事をすることができない状態を70%(例)というように、パーセンテージで計算していく方法です。

たとえば、平成27年に事故にあった主婦の方の場合で考えてみましょう。
上述の通り、休業損害額は1日当たり1万210円です。
交通事故後、はじめの1週間はまったく家事ができなかったとすると、休業の割合は100%となります。
(1日1万210円×100%×7日間で7万1470円)

続いて、洗濯物をたたむなど座ってできる家事はできるようになったが、洗い物や掃除など立ち仕事は
まったくできない状態が1週間続いたので、休業の割合は70%とします。(1日1万210円×70%×7日間で5万29円。)
その後、少しずつ症状は緩和し、休業割合は40%程度までになったが、症状固定(それ以上治療を継続しても症状の改善が
見込めない状態)までさらに50日を要したとします。(1日1万210円×40%×50日間で20万4200円)
この場合、7万1470円、5万29円、20万4200円の合計で、休業損害額の合計は32万5699円となります。

また、交通事故の日から症状固定日までの日数を等分し、段階的にパーセンテージを下げて計算していく方法もあります。
たとえば、交通事故日から症状固定日までの総日数が100日であった場合、はじめの25日間を100%、次の25日間は75%、続いて50%、25%というように計算していく方法です。

 

◆様々なケースの休業損害

本人が仕事を休んだ場合は上記のように休業損害を計算することができますが、以下のように様々なケースが
考えられる場合もあります。

(1)家事ができないため家政婦を雇った

(2)症状固定までに出産した場合や出産後の交通事故の場合
(3)家事手伝いの場合


◆まとめ

主婦(主夫)の場合には、勤務先を休むというわけではないため、損害額の計算や証明が難しいところがあります。

しかし、家事労働ができなくなることによる損害は実際に生じると考えられます。
主婦(主夫)の場合には、相手方の保険会社から提示される示談金に、休業損害が含まれていない場合もあります。
また、休業損害の項目があっても、最も低い金額である自賠責基準(1日5700円)での計算による損害額と

なっているかもしれません。

上記の通り、平均賃金を基準の基礎収入として計算すれば、1日1万210円となります(平成27年の場合)。

相手方保険会社の提示する示談額を鵜呑みにせず、きちんと示談内容を確認するようにしましょう。
また、主婦(主夫)の場合、休業の証明をすることがなかなか難しくなりますので、証明となる

書類(診断書や病院の領収証等)はきちんと保管しておくことが大切ですね!!

 

今回で事故での休業損害最終回です…次回もお楽しみに(*^^)v
 

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