前回は(1)自賠責基準(2)任意保険基準(3)裁判基準 までの内容でしたが
今回は2回目 専業主婦、兼業主婦の休業損害&休業日数です!
◆専業主婦の休業損害
例えば給与所得者(アルバイトやパートも含む)の場合、上記計算方法で休業損害額を計算することができますが、
専業主婦の場合は家事などをして働いていますが現実の収入はありません。
では、主婦は休業損害の請求はできないのでしょうか?
そんなことはありません。現実の収入はなくとも、主婦業は立派な労働。休業損害の請求は可能です。
専業主婦の場合は、事故当時の“賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、
女性労働者の全年齢平均の賃金額”(以下「平均賃金」といいます)を基準の基礎収入として計算します。
つまり、その年の全女性の平均的な賃金で、専業主婦の休業損害は算出されます。
例えば、平成27年の平均賃金は372万7000円ですので、1日あたりの主婦の休業損害は
1万210円(372万7000円÷365日)となります。
この場合、平成27年に専業主婦が交通事故にあった時、事故のケガにより家事労働ができなかった場合には
1日1万210円を基準として、労働できなかった日数分を休業損害として請求することになります。
ちなみに、専業主夫(家庭において家事・育児など担当する夫)の場合も専業主婦同様「事故当時の全女性の平均賃金」を基準の基礎収入として計算します。
男性ではあるものの、女性の基準を基礎収入とするので間違えないよう注意が必要です。
◆兼業主婦の休業損害
パートタイマーなどの兼業主婦の場合には、パートなどによる収入があるため、
事故前の現実の収入を基準に算出することがあります。
ただし、主婦業をしながらのパートであることから、パートでの収入は少なく、
1日当たりの基礎収入額がかなり少なくなる場合もあります。
そのため、前述の平均賃金の方が収入より高い場合には、専業主婦同様平均賃金を基準の基礎収入として
計算することができます。つまり、兼業主婦の場合、パートなどの収入による計算と、
主婦としての“賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金”による計算とで、いずれか高い方で基礎収入額を
計算することができます。
兼業主夫の場合も同様で、パートなどの収入による計算と、全女性の平均賃金による計算とで、
いずれか高い方で基礎収入額を計算することができます。
◆休業日数について
休業損害では、ケガにより労働できなくなった日数分の損害を請求することになります。
サラリーマンなどの給与所得者の場合には、通常交通事故のケガにより、会社を休んだ日数が休業日数となるでしょう。
この場合は、証拠資料として休業証明書が必要になります。
一方で、主婦の場合は、サラリーマンと違い休んだ日数が分かりにくく、勤務先から証明してもらうこともできません。
そのため、専業主婦の休んだ日数を証明・判断することは難しいとも考えられます。
この点については、「受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」
(最高裁判所昭和50年7月8日判決)とされた判例があり、具体的には、入院や通院の実日数が参考になるでしょう。
つまり主婦の場合、サラリーマンのように、勤務先から休業の証明をしてもらうということができないため、
通院、入院の証拠が休業の証拠となります。
医師による診断書や通院を証明する書類などは大切に保管しておくようにしましょう!!
今回はここまで次回で事故での休業損害最終回です…
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参考文献:弁護士保険ミカタより
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