相続問題でよくある相談例について、大阪で法律関係をしている方に話を聞きました。
彼は大阪中心に弁護士をやっています。
弁護士の元へ相続相談に来る、それは大抵遺産分割のトラブル沙汰が多いそうです。
遺産相続といってもいい相続、財産だけの相続だけではありません。
資産よりも借金が多い場合は期間内に相続放棄という手続きを取らなければなりませんし、資産と負債がはっきりわからない場合は限定承認という手続きを取ることが有効とされています。
何も手続きしなければ単純承認といいまして負も正もすべて相続することになってしまいます。
遺言書がない相続の場合は相続人同士で遺産の配分を決めることになりますがここでしばし問題が発生するのです。
話し合いによる解決が何よりですがお金が絡むとたと身内同士でも容赦のないトラブルになってしまいます。
話し合いが決裂した場合、解決するために調停や裁判といった手続きを取る方が多いため、弁護士への依頼や相談となるわけです。
家事事件は必ず調停前提主義です。
いきなり裁判を起こす事はできません。