Urika’s blogⅡ-NishiFuji

※決勝大会への出犬者・ハンドラーにお願いとご注意

大会を円滑に運営する為に、出犬者・ハンドラーは以下の10項目についてご協力下さるようお願い致します。

1.2頭以上出場のハンドラーについて
猟野競技会施行細則第9条に『2頭以上の犬を出場させる者は、各犬に対し異なるハンドラーを予め指名し、届け出るものとする。但し、抽選の結果、支障なき場合はこの限りではない』とされております。
要するに1人1頭のハンドルを原則としております。出走組合せの抽選の際、複数曳きのハンドラーについては、他の出犬者の了解を得て調整しておりますが、5頭あるいは6頭と一人で多頭曳きされる場合は、調整が困難であります。調整は言わばサービスで、出犬者の権利でもなければ、本部の義務でもありません。この事をご承知願います。

2.出走組み替え等の調整について
最近、発情犬あるいは棄権等によって、組み替えの調整やコースの変更を巡って、進行委員との間にトラブルが目立ちます。進行委員は押し付けではなく、お願いをしている訳です。大会開催要綱にもありますように『進行委員の調整に従うものとする』とあります。万一、これに従わない場合は、残念ながら失格の処置が取られる事もあります。限られた時間に限られたコースで競技を行う訳でありますので、これらの点をご理解願います。

3.牝犬を出犬される方はご注意下さい。
若犬・成犬両部門は3月28日(初日)、幼犬部門は3月29日(2日目)が検診日になっております。指定された日時に検診を受けないと失格になります。

4.朝の集合時間は7時です。
遅れないように注意して、受付を済ませて下さい。遅れると大会の運営に支障をきたし、また大勢の出犬者に迷惑を掛けることにもなります。

5.養殖のキジ・ウズラ等が放鳥されている事について
本栖・西冨士猟区内に生息している筈のない、ボブホワイトや養殖のキジ・ウズラが競技犬によって銜えられる事があります。自分の犬の出犬コースにこれらを放鳥しておく出犬者があります。スポーツマンとして極めて恥ずかしい行為であります。これらが発覚した場合は厳しい処置を講じます。

6.猟区内での犬の訓練等の禁止について
猟区内は年間を通じて、犬の訓練等が禁止されております。これは猟区設定の際、現地との間で約束されている事であります。この約束が守られませんと、猟区の使用が出来なくなります。従って、これに違反した者は厳しく対処致します。
猟区の区域は『朝霧高原グリーンパーク』から見て、裏山の山頂の稜線を境に本栖湖まで、前方は富士山の裾野一帯を本栖湖までに囲まれた全域です。
また、現地集合場所の『朝霧高原グリーンパーク』の左裏手にある『馬場』周辺、ドライブイン『もちや』前の牧草畑とその周辺は、地権者より立入が禁止されております。従って、犬の運動は出来ません。特に注意しておきます。
7.牧草畑への車の乗り入れ等の禁止について
猟区内の牧草畑への車の乗り入れは絶対に避けて下さい。酪農家から厳重に注意されております。これが守られませんと、猟区の使用が出来なくなります。また、猟区内へドッグフードやジュースの空き缶等、ゴミ類は捨てずに必ず持ち帰って下さい。

8.民家のあるコースもあります。
どうしても人家の庭先を通る場合は、必ず挨拶をして通させてもらって下さい。その他、地区住民とのあいだに、どんな些細なトラブルであっても起こさないで下さい。

9.火災防止について
火災防止にご協力願います。特に歩行しながら、競技観戦中の喫煙を禁止致します。

10.前夜祭会場の駐車場等使用について
前夜祭会場の『朝霧カントリークラブ』ぼ駐車場およびその周辺は猟区内です。従って、放犬は禁止致します。また、ゴルフ場内は常に清掃され、きれいになっておりますので、特にご注意願います。