第6章 罰則

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第26条第1項の許可を受けた者
三 第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第10条第1項の登録(第13条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第25条第2項の規定による命令に違反した者

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第49条 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。

第50条 第18条の規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。

附則(平成17年6月22日法律第68号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)
第2条 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第5条第1項から第3項まで及び第43条の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第5条第1項及び第2項の規定により定められた基本指針とみなす。

第3条 新法第12条第1項、第21条第1項及び第27条第1項第1号の基準の設定については、環境大臣は、
この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。

(経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に新法第10条第1項に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法第14条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から1年間(当該期間内に新法第12条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法:昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。次条第3項において同じ。)
の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第19条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、
第21条、第23条第1項及び第3項並びに第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

第5条 この法律の施行の際現に旧法第16条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第26条第1項に
規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から1年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の
飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他
環境省令で定める場合には、適用しない。
3 第1項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第31条、第32条(第31条の規定に係る部分に限る。)及び第33条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

(条例との関係)
第8条 地方公共団体の条例の規定で、新法第3章第2節及び第4節で規制する行為で新法第6章で罰則が定められている
ものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。