人が亡くなり、相続人が2人以上いる場合には遺産分割協議書を作成します。

故人が自分が亡き後、配偶者や子供達が「協議」して遺産を分けるのが難しいと

考える場合、またはどの財産を誰に相続させるか明確な意思がある場合には遺言書を

作成します。

 

実務では遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議書を作成します。遺言書が古くて記載されている財産と死亡時の財産に乖離がある場合などです。

お父さんが亡くなり、お母さんと子供達が相続人であればスンナリいく場合が多いです。ここで家族信託をしている財産がある場合があります。家族信託の財産は生命保険金と同じ扱いになり、遺産分割協議書には記載しません。

 

遺産分割協議書を作成する時に遺留分という方がいます。

遺留分という言葉は遺言書の時にしか出てきません。

 

士業が遺言書を作成する場合には、遺言書に記載された財産の価額が法定相続分の

1/2を切らないように注意します。土地は1.2倍の価額にしておきます。

 

次回は相続人に障がい者がいる場合を考えてみます。