危険運転致死が適用されればそれでよいのか? -4ページ目

危険運転致死が適用されればそれでよいのか?

遺族も捜査機関も裁判官も馬鹿ばかり

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危険運転致死が適用されればそれでよいのか?-a5160e750485ba93f3965bcdce61f7d2.jpg『ゆりあちゃん、このパチンコ店PL1000000Dの求人広告を見て、どう思う?』











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『“リンゴ待遇”のところに

   “車通勤可”

って書いてないよ。ほらっ↓』
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リンゴ待遇
●交通費全額支給 ●制服貸与 ●安心の研修有り…時給は「そのまま!!」
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判決文にはね、

【被告人は,本件前日に行われた勤務先のパチンコ店の忘年会の幹事で,部下には当日車で参加しないように警告が発せられていたにもかかわらず,自らは飲酒を楽しみにしながら本件自動車で出勤し‥】

長いので、カットするね。

【部下には当日車で参加しないように警告が発せられていたにもかかわらず】

と書かれている。

だけど実際はね、
このパチンコ店PL1000000Dは自前の駐車場を持っていないの。
だから【従業員に車で参加しないよう警告を発する】なんて事、百万%あり得ないの。
Y民間駐車場と提携してるけど、車通勤出来るのは、和島豊部長や和島の1つ下の役職者などごく一部の幹部だけでしょうね。





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『はい、ゆりあちゃん、良く出来ました。パチンコ店PL1000000Dは、和島豊部長の常習的な飲酒運転を黙認していて‥それは和島豊がアルコールに強いから大丈夫だろうと思ったって言うのも黙認してた理由の1つかも知れないけど、1番の理由はパチンコ店のトップが交通規範に無頓着だったって事でしょうね‥
そして和島豊は、
パチンコ店主催の忘年会・キャバクラ会で飲酒をし、
その後パチンコ店で売上金計算の仕事をし、
パチンコ店を退社する時は、和島豊部長の1つ下の役職の部下と一緒にY民間駐車場へ向かい、
そこで部下と別れて、パチンコ店名義のワゴン車に乗り込み、
そして5人ひき殺したと言うことです。
つまりパチンコ店PL1000000Dは、使用者責任を問われて多額の賠償金を請求されるどころか、社会的批判を浴びてパチンコ店が潰れかねないですよね。
だからパチンコ店PL1000000Dは松戸警察の司法警察員に対して、
「従業員には当日車で参加しないように警告を発していた」
と、虚偽の供述をしたのです。