まずは大学の「大学のハラスメント等人権相談室」に電話をして、経緯を説明し、文科省に大学に問い合わせるように言われたが、いったい何処に連絡して良いか分からず電話をしたことを伝えました。

 

対応して下さった相談員の方はしっかり話を聞いて下さり、どうしたいか尋ねて下さった。

どうしたいって…。S先生の子どもに対する行為が適切でないとして処分をうけて欲しいし(端的に言えば辞めさせたい)、子どもにも二度と近づいて欲しくない。

 

ハラスメント等人権相談室を通じてとれる手続きとして「調査」「通知」「調整」「調停」を案内された。
「調査」は言われた通り「調査を行いました」ということで終了になるので、何か処分が下るという類いのものではないとのこと。

「通知」は、「●●さんがあなたに人権侵害されていると申立てをしています」とのお知らせが本人に行くというもので、今まで上司などの指導が入っていながら本人に自覚が無いので、通知が来たところであまり意味がなさそうですねとのこと。

「調停」は直接的に本人とかかわる必要があるとのことだったが、以前の面談で本人に何を言ってもこちらの意図は伝わらなさそう。何よりこれ以上S先生と直接やりとりするのは無理と思ってパスしました。

「調整」は、子どもの環境調整など、人権が侵害されている状態の改善をお願いするものとのことでした。

 

相談員さんと何度も面談し、「調整」によって、小学校に対して、S先生がうちの子どもに近寄らないように環境整備してもらうこと、S先生に対し改めて指導を行ってもらうことを申立てることにしました。

 

でも後からこの「調整」という申立ての形式によって、小学校において関係者に対しての事実確認もなにも行われず、あしらわれるようなことになったのです。