得意先の建設会社からの電話が鳴った。

 

「工事現場の警備を依頼したい」

「必要書類として警備業の許可証のコピーがほしい」

と注文をいただいた。

建設会社は国土交通省か都道府県知事から「建設業許可」を受けて営業しているが、

警備会社は都道府県公安委員会から「認定」を受けて営業している。

どちらもニュアンスは似ているが、

厳密には「認定」と「許可」は全く違うものである。

 

そもそも警備業法では、

警備業法第4条

警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、

都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。

と定められている。

難しいことは省かせていただくが、

警備業を営もうとするものには欠格事由(制限)があり、

例えば反社会的組織に関与していない、アルコールや違法薬物の中毒ではない等、

厳しい審査を受けて最終的に行政機関である警察(公安委員会)に、

「警備会社やっていいよ、合格!」

と不適格者ではない「認定」を受ける必要がある。

 

対して建設業法では、

建設業法第3条

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、
二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに

準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては

国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする

場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければ

ならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする

は、この限りでない。

※軽微な工事(500万円未満の工事等)

と定められている。

要約すると「許可証がなければ500万円以上の工事請負は禁止」ということである。

 

簡単にまとめると

認定=合格だと認める

許可=禁止されている行為を許す

ということ。

 

少し難しい話になってしまいましたが、

警備会社は人の命や財産を守る事が使命、

怪しい人には背中を預ける訳にはいかないのです。

 

勿論、私たちTEAM SECURITYも「認定」を受けています。

1人でも多くの人に安心してもらえるように、今日もどこかで

人を、クルマを、街を、守っています。