警備のお仕事は基本的には資格が無くてもできますが、

専門的な知識や技術が必要になる案件や場所、

特に高速道路や空港、原子力施設等、

事件や事故が発生した際に影響が大きくなる場所に於いては、

「有資格者」の配置義務があります。

また警備会社の事業所(支店)ごとにも警備員の指導教育を行う、

「有資格者」の配置義務があります。

 

資格には「警備員指導教育責任者」、「機械警備業務管理者」、

「警備業務検定」の3つがあり、何れも国家資格(公安委員会が発行)で、

以下の種類のものがあります。

 

警備会社の教育担当者として警備員や会社に対し、

指導教育を行うための資格「警備員指導教育責任者」(全4種)。

・1号 (施設警備・保安警備・機械警備等)

・2号 (交通誘導・雑踏警備等)

・3号 (現金輸送警備等)

・4号 (身辺警備・緊急通報サービス等)

 

機械警備業務を行う際の警備業務対象施設の警戒や、

警備機械装置の維持管理等を行う「機械警備業務管理者」。

機械警備とは警備員等を置かずにセンサーや監視カメラ等の機械装置を使い、

警備業務を行うものです。

 

警備業務について一定の知識と技能を有することを認定する、

「警備業務検定」 (全6種 各1・2級)。

・施設警備業務

・交通誘導警備業務

・雑踏警備業務

・貴重品運搬業務

・核燃料輸送警備業務

・空港保安警備業務

 

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