警備のお仕事は基本的には資格が無くてもできますが、
専門的な知識や技術が必要になる案件や場所、
特に高速道路や空港、原子力施設等、
事件や事故が発生した際に影響が大きくなる場所に於いては、
「有資格者」の配置義務があります。
また警備会社の事業所(支店)ごとにも警備員の指導教育を行う、
「有資格者」の配置義務があります。
資格には「警備員指導教育責任者」、「機械警備業務管理者」、
「警備業務検定」の3つがあり、何れも国家資格(公安委員会が発行)で、
以下の種類のものがあります。
警備会社の教育担当者として警備員や会社に対し、
指導教育を行うための資格「警備員指導教育責任者」(全4種)。
・1号 (施設警備・保安警備・機械警備等)
・2号 (交通誘導・雑踏警備等)
・3号 (現金輸送警備等)
・4号 (身辺警備・緊急通報サービス等)
機械警備業務を行う際の警備業務対象施設の警戒や、
警備機械装置の維持管理等を行う「機械警備業務管理者」。
機械警備とは警備員等を置かずにセンサーや監視カメラ等の機械装置を使い、
警備業務を行うものです。
警備業務について一定の知識と技能を有することを認定する、
「警備業務検定」 (全6種 各1・2級)。
・施設警備業務
・交通誘導警備業務
・雑踏警備業務
・貴重品運搬業務
・核燃料輸送警備業務
・空港保安警備業務
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