KEEP38プロジェクト | かるみあ通信

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埼玉県川口市にある放課後等デイサービスと児童発達支援、チームかるみあの日々の活動を中心にご紹介します。
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埼玉県ではKEEP38プロジェクトを実施しています。

かるみあもそれに賛同し取り組んでいきます!

さらに、埼玉県警察のシンボルマークを基にステッカーを作成してみました。

 

各車両の後部と運転席にかるみあで作成したステッカーを貼りましたので送迎の時に見てみてくださいびっくりマーク

 

これからも安全運転第一でお子様の送迎に努めて参ります。

 

 

 

また、賛同企業として賞状を頂きましたニコニコ

 

 

そもそもKEEP38プロジェクトとは何なのか?

 道路交通法38条※1は、「横断歩道における歩行者優先義務」が明記さ れています。 しかしながら、信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている にもかかわらず一時停止をしない車両や、横断歩道に接近する際、停 止できる速度に減速し、歩行者の有無を確認しない車両など、法令遵守に欠けるドライバーも多く、未だ歩行者が被害となる交通死亡事故 が後を絶ちません。埼玉県警察本部交通部交通総務課では、県内における横断歩行者の事故撲滅を目指し、法令遵守の表明や模範運転促進するため、シンボ ルマーク(KEEP38)を考案し、このシンボルマークを通じた道 路交通法第38条の正しい理解、その遵守を表明して模範運転を実践することにより歩行者優先の気運を高めるための取組みを、歩行者優先 「KEEP38プロジェクト」と名付けました。

 

※1…道路交通法38条の内容

・第38条 第1項

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

・第38条第2項

車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

・第38条 第3項

車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。