当店のお客様にも記念硬貨や古いお札でお支払いされる方が時々いらっしゃいます。
↓ こちらは先日お客様から受け取った500円と100円の記念硬貨。
さてさて、記念硬貨でのお支払いされた場合必ず受け取らないといけないのでしょうか?
このまま別のお客様にお釣りとしてお返しするわけにもいかないので、銀行で両替する手間もかかります。
また偽造であっても判別するのは難しい。
お店にとっては出来れば受け取りたくないお金かもしれません。
では法律ではどうなっているのでしょう???
『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』は貨幣の種類について、「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする」(5条1項)としており、同2項において「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。」として記念硬貨も貨幣として認めています。
そして、同法では貨幣の通用限度として「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り」としているのみであり、同一額面の貨幣が20枚を超えない限り貨幣での支払いを拒否できないものと考えられます。
したがって、記念硬貨での支払いを拒否することはできないと考えられます。
記念硬貨でのお支払いお断りは許されない。
ということですね。