今回、気になったのが「置時計禁止」の条項。
前回(平成25年度)は使えたと思ったんだが。。。
と、言うことで今回は時計無しで受験。その結果「時間を気にしなかった」のか時間が余った。
ま、時間が余ったから出来が良かったわけではない(大泣)
少なくとも「時間的なあせり」は無かった。
これに成績(合格)が付いてくれば完璧だが、そんなに甘い試験じゃないことは百も承知。
記述問題について
問46の問題
婚姻中に妻が懐胎。しかし、其の磁気から別居。その後子を出生したが離婚。
親権は母親。夫は養育費の請求に応えた。しかし、別居まえから妻には間男がいることが判明。「生まれた子はオレの子か?」と疑問に思う。このときどうするって問題。
婚姻中に生まれたことは「夫の子」と推定される。(推定嫡出子)
この場合「嫡出否認の訴え」を提起する必要がある。相手方は「子の母」。出訴期限は「出生を知った日から1年以内」かな、と思う。
でも、試験では「親子関係不存在の確認」で書いちまった。こりゃダメだわ。