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さぁて、なにを書こうか

遺族側は大喜び。って、それで良いんですか?

本案件の原告が「JR」っていう大企業だから金額的にはたいしたことないでしょう。
最高裁としては、この家族を助けたかったんでしょうね。
そうでなけりゃ「妻は監督義務者ではない」ってムリヤリな理由を持って来なかったでしょう。
でも、これ被害が「一般人」にも出てるんですよね。電車遅れてますから。
そういう人達に対しては誰が責任取るんですかね?
本何件の原告が一般の被害者だった場合判決は変わったかもしれないですね。
一番気がかりなのは、今後、最高裁の判決と違う判決文を下級審の裁判官が書けるのか?って事です。

本判決をあくまでも「例外」として扱うか。
同じようなことが起きるたびに最高裁まで裁判するのか。
有る程度の線引きで法令化するのか。
気になるところです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000043-mai-soci

行政書士の学習をしていて、確か区の過去問や演習本を使う場合があります。
そんななかで、司法書士の民法が行政書士の試験に使えるかどうかです。
民法は大きく分けると「総則」「物権」「債権」になります。

司法書士の「総則」「債権」は行政書士の「総則」「債権」と比べると難易度低いです。
簡単すぎるので、過去問を解いてもあまり意味がない。

司法書士の「物権」は行政書士の「物権」と比べると難易度が高い。
難しすぎるので、過去問を解いてもあまり意味がない。

結論「帯に短し、たすきに長し」です。
使うか、使わないかは個人に自由です。
多くの企業は「従業員代表」と協定を結んでいます。が、しかし従業員個人とは結んでいません。まぁ、個人とは結ばなくてもよいのですけどね。
でもね、それっとちょっとおかしくないですか?

そもそも「従業員代表」って誰ですか?
皆さんは、皆さんの会社の「従業員代表」を知っていますか?「従業員代表」に会ったことありますか?「従業員代表」と話したことありますか?
もし、会ったことも話したことも無いなら、皆さんは「会ったことも話したこと」もない人がした約束に「拘束」されていることになります。
それってどうなんですかね?

労働者を守るための協定ならば「個人」と協定を結ぶように法改正するべきと思いますが、誰もなにも言わないのはなぜなんでしょうか?

エンジニア歴30年、その殆どが「制御系」の開発。
メカ制御、機器制御、電子デバイス制御等々。
これは、これで面白かったですよ。
でも、フリーランスで仕事してると早々、案件の発注なんて来ない。
制御中心とはいえ、時々はWindwosアプリ、業務システム等も手がけマシ歌。
元々はゲームが作りたくてこの業界入ったんですけどね。
色々あって「これからはwebだぜ」って事で「Web系」はじめました。
て、事で「Google Apps Script」使ってWebアプリ作ります。

これは、その「Webアプリ:の開発日記です。
日記ですが、毎日書くとか限りませんが、その日のメモになる可能性が高いです(笑)

さて、何ができるか。お楽しみに!!