海外旅行保険は海外に行く際は必ず加入しておきたい保険です。

 

この保険の特徴は、一般の傷害保険と異なる点が多いことです。

 

その最たるものが、疾病を支払いの対象としていること

 

 

●補償の対象となるもの

 

 

傷害・疾病・賠償責任・旅行携行品・交通費・諸費用(通訳雇入費用等)

(治療に要した費用は実損払い)

 

●注意点(以下は支払い対象となる)

ウィルス性食中毒

細菌性食中毒

テロ行為

地震・噴火・津波

 

●傷害死亡保険金

 

被保険者が、海外旅行中に急激かつ外来の偶然の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生日から180日以内に死亡した場合に支払われる。

 

主な免責事項:

 

▲戦争、内乱、暴動 (テロ行為は有責)

▲妊娠、出産、早産または流産

▲山岳登山、リュージュ、ボブスレー等危険な運動

 

 

死亡保険金 → 死亡・後遺障害保険金 - (すでに支払われた後遺障害保険金)

 

 

●傷害後遺障害保険金

 

被保険者が、海外旅行中に急激かつ外来の偶然の事故により傷害を被り、その直接の結果として事故の発生日から180日以内に後遺障害が生じた場合に支払われる。

 

後遺障害保険金 → 死亡・後遺障害保険金額 X 障害の程度に応じた割合

*政府労災保険の後遺障害等級表がベース

 

●傷害治療費用保険金

被保険者が、海外旅行中に急激かつ外来の偶然の事故により傷害を被り、その直接の結果として治療を必要とした場合、事故の発生日から180日以内に必要となった治療費用等が保険金として支払われる。

 

注意点:被保険者が実際に支出した費用が、保険金額の範囲内で支払われます。

 

A:診療費用。入院費用(診察費、薬剤費)

 

B:交通費、移送費、通訳雇入れ費用

 

C:義手、義足の修理費

 

D:諸雑費(通信費、身の回りの品購入費)

 

E:治療を受けることにより、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用

 

F:治療を受け、その結果帰国を余儀なくされた場合の帰国費用

 

●疾病死亡保険金

被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が以下のいずれかに該当した場合に支払われる

 

A:責任期間中(保険期間中かつ海外旅行行程中)に死亡した場合

 

B:責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病した疾病(疾病の原因が責任期間中に発生したものに限る)を直接の原因として、責任期間が終了した日から30日以内に死亡した場合

 

ただし、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限る

 

免責となる場合:

故意・重大な過失

自殺・犯罪行為、闘争行為

戦争・内乱・暴動

歯科疾病

妊娠・出産・早産・流産

 

 

 

 

●疾病治療費用保険金

被保険者が以下のいずれかに該当した場合、治療を開始した日から180日以内に要した治療費等が疾病治療費用保険金として支払われる

 

A: 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病した病気で、かつ治療を開始した場合

  (その病気の原因が責任期間中に発生したものに限る

 

B :責任期間中に感染した感染症法に規定する特定の感染症(1類から4類)を原因として、責任期間が終了した日から30日以内に医師の治療を開始した場合

 

A:診療費用。入院費用(診察費、薬剤費)

 

B:交通費、移送費、通訳雇入れ費用

 

C:義手、義足の修理費

 

D:諸雑費(通信費、身の回りの品購入費)

 

E:治療を受けることにより、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用

 

F:治療を受け、その結果帰国を余儀なくされた場合の帰国費用

 

G:法令に基づき、公的機関により消毒を命じられた場合の消毒費用

 

免責となるもの:)

被保険者が被った傷害により起因する疾病の治療にかかった費用

 

●救援者費用保険金

被保険者が、一定の要件のもと、傷害疾病等により死亡、または一定期間以上入院した場合や、搭乗する航空機・船舶が行方不明になった場合に、保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した捜索救助費用が支払われる・

 

具体的には以下の費用が支払われる(社会通念上妥当な額とする)

 

A:捜索救助費用

 

B:救助者の現地までの往復の航空運賃費用(救援者は3名が限度)

 

C:現地および現地までの往復行程における救援者の宿泊施設費用

  → 救援者3名かつ1名につき14日分まで

 

D:現地からの移送費

 

E:遺体処理費用

 

F:諸雑費・・・救援者の渡航手続き費用、現地での交通費、通信費(合計で20万円限度)

 

付帯可能な特約

 

1・ 個人賠償責任保険

 

2・ 携行品損害補償特約

・・・携行品の盗難、破損、火災による損害を補填

 

3・ 航空機預託手荷物遅延等費用補償特約

・・・航空機に預けた荷物が一定時間を経過しても到着しなかった場合、被保険者が負担した身の回り品購入費を補填

 

4.航空機遅延費用等補償特約

・・・ 搭乗を予定していた航空機に生じた出発遅延、欠航、運休、および着陸地変更により被保険者が費用を負担することになった場合、その費用に対して一定金額を限度に保険金が支払われる

例:ホテル宿泊料、交通費、食事代

 

5.旅行変更費用補償特約

・・・被保険者またはその近親者の死亡、危篤、入院や被保険者の自宅の火災のより出国を中止または旅行行程中に帰国を余儀なくされた場合、保険金を支払う

 

 

●クレジットカード付帯の海外旅行保険と一般の海外旅行傷害保険の併用

 

1.死亡保険金・後遺障害保険金

 

→ 一般の海旅とクレカ海旅の保険金額の合算が支払われる

 

2.その他の保険金(治療費用保険金・救援費用保険金・特約各種)

 

→ 一般の海旅とクレカ海旅で合算した金額を限度としてその範囲内で一般とクレカで按分する

 

●個人クレカが複数ある場合

 

→ どちらか最も高い保険金額を上限にクレカどうしで設定保険金額に応じて按分する

 

●海外旅行の期間の定義

→ 海外旅行の目的をもって住居を出発し、住居に帰着するまで