青色申告を適用しているとその恩典として特別控除(無常件で経費が上乗せ

されるようなもの)を受けることができます。

この特別控除ですが、記帳状況によって10万円か65万円のいずれかに

なります。これだけをみると皆さん65万円を受けてくなるでしょう。

ところが65万円の控除を受けるためには簿記の知識は必須ですし、作業量

も膨大になります。会計ソフトを買ったとしても初期設定や入力作業等が大変

で必ずしも上手くいくとは限りません。

そこで専門家に依頼すれば事業主さんは最悪基礎資料さえ用意すればいいの

です。(最悪でもの話ですがその辺の状況により料金が変わってくるのが一般的

です)これによって差額の55万円だけ課税所得が圧縮されることになります。

これによる節税効果がどのくらいかといいますと、

所得税   5%(最低税率として)

住民税   10%

国保税   16.03%(札幌市:介護支援金を含む)23年度

合計    31.03%

  55万円  × 31.03% = 170.665円


高額所得者の場合はもっと高くなりますが、ほぼ赤字のかたには殆ど効果は

ありません。いずれにしても報酬額が節税額を下回った場合は作業を手伝って

もらえる上に金銭負担も少なくなって良いことづくしです。

但し従来の処理に不正や誤りがあればそこは原則通りで処理します。

税負担が少なくなる場合はいいのですが、多くなった場合の補償は致しかねま

すのでご了承ください。





最近少しづづではありますが、利益が残り過ぎこのままでは税負担が

大変だから何か圧縮策はないかと検討中の方向けですニコニコ


もっともシンプルな対策として「損金になるようにお金を使う」という方法

があります。その際支出後の利益がいくらになるかという点には関心が

寄せられます。


何もしなかった場合と比べて資金状況はどう違ってくるのかという点に

ついては意外と見過ごされているような気がします。

そこで今回は事例をもとに、節税対策と資金面での効果について検証

してみたいと思います。


◎事例・・・決算直前の法人が概算利益を試算したところ、200万円程度に

       なると見込まれた為、慰安行事や少額物品など100万円(税抜)

       を支出した結果、税引前利益が100万円となった。

       尚、消費税は消費税は原則課税、札幌市中央区のみに事業所を

       持つ中小法人とする。


     (節税額、端数は無視します)

         法人税  100万円  ×  18  =  18万円

         道民税    18    ×  5%  =  9000円

         市民税    18    ×  12.3%  = 22,140円

         事業税  100万円  ×  48,887%  = 48,870円

         消費税  100万円  ×  5%  =  5万円

         合計                    310,010円

     (資金残高)

         105万円支出  - 310,010円節税  = 739,990円減少


安易な絶税策は、結果的に資金繰りを悪化させる可能性を持っていることがここで

お分かりいただけると思います。

100万円のモノが74万円で買えるとすればお買い得と思えるか、その辺を基準に

検討していただくとよいのではと思います。


  


             



申告や納税などの提出期限ですが、例えば法人税の場合

原則的には決算日翌日から2カ月以内が申告と納税の期限ですので

10月決算法人であれば期限は12月31日となります。

しかし12月31日は税務署も銀行も閉まっているので確定申告も納税も

不可能です。

これに関しては国税通則法に規定があり、原則的な期限がいわゆる休日

の場合はその翌日が期限となります。したがって10月決算法人の今期の

申告と納税の期限は翌年の1月5日ということになります。

但し消費税で簡易課税や課税事業者を選択する場合は注意が必要です。

これらの届出は義務ではなく、各事業者が任意で選択するという性質上、

提出日の翌年度から適用されると規定されているのです。

そこで12月決算である個人事業者が年末は税務署が休みだったからと

いって、1月5日に消費税の簡易課税選択届を提出した場合、これが

適用されるのはさらに翌年の1月1日からとなってしまうのです。


では事業年度がまだ開始していないにも関わらず、たまたま月末が閉庁日

だったという理由だけで、12月27日以降は届出提出の機会が完全に奪わ

れてしまうのでしょうか。

実はこれには逃げ道があるのですキラキラ

申告書等(届出書も含みます)を郵送で提出した場合、いわゆる発信主義が

適用され、消印が押された日が提出日とみなされます。但し通常のポストに

投函すると、収集の関係で翌日扱いとなってしまう可能性も否定できません。

本当にギリギリの時には夜間窓口で特定記録などにより送るようにした方が

良いと思います。