中小企業個人事業主や確定申告に役立つ大田区に住む税理士のブログ
経理関連、税金関係、確定申告関係に役立つ情報です読者登録受付中です!!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

登録はこちらから

Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

従業員等に支払う災害見舞金

停電はしばらくなさそうですね

普通の人は普通に生活しましょう


税理士つとむです


会社や個人事業主が被災等した社員に支払う見舞金はどうなるのでしょうか。

国税庁HPでは、「法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。」

となっていますので給与としないで無税で損金で落ちます。


しかし、この一定の基準ていうのがわかり辛いですね。

税務署に聞いても勘弁してくださいと言われました。


その人の役職や被災の度合いによるのでしょうがわかりませんね。

給料の1か月分くらいは大丈夫じゃないでしょうか。


また、これは取引先の従業員に対する見舞金も大丈夫みたいです。



個人事業中小企業の決算確定申告法人税の申告は 清水勉税理士事務所 会社設立・融資獲得・税務調査・記帳代行




人気ブログランキングへ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>