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( Networkの混雑状況から、しばらく更新を止めます )






今日の勇者は


あなたです。


そう


あなた (^o^)/


君ですよ 君 (^o^)/


彼女も 彼も 


そう あなたです。




チャンスはきました


ただの人が



勇者になれるときは 


今です。






11日午後、東北地方の被災状況などを確認するため、
先遣隊の職員3人を宮城県に派遣したのは
日本赤十字社府支部



もちろん

救援にいく人の

していた仕事をフォローする

残った人も勇者です。

勇者はつらいものです。



心から ありがとう (^o^)/




日本赤十字社への献血については
こちらへ(^o^)/


募金も OK (^o^)/


恥ずかしがらずに
彼女にいいとこ
みせてみれば?
https://www.kenketsu.jp/nskc/user/



ブログをもってる人は

ブログでよびかけるのも OK (^o^)/


てれる必要なんてないから (^o^)/



日本赤十字社

http://www.google.com/images?hl=ja&q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E7%A4%BE&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&start=0&uss=1
日本赤十字社法によって設立された特殊法人。
社員と呼ばれる
個人参加者の結合による社団法人類似組織。
日本において赤十字活動を行う唯一の団体。
略称は「日赤」(にっせき)。

名誉総裁は皇后(現在は皇后美智子)、
名誉副総裁には、代議員会の議決に基づき、
各皇族が就任。
代表者である社長は
近衞忠煇(旧公爵近衛家当主)。


指定公共機関としての日本赤十字社
関係法令を抜粋して記載。



日本赤十字社法 (業務)


第27条 日本赤十字社は、第1条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。
1 赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
2 非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。
(国の救護に関する業務の委託)
第33条 国は、赤十字に関する諸条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務を日本赤十字社に委託することができる。



第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
5 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本郵政公社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(総理府告示) [編集]災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関は、次のとおりとする。
日本赤十字社




武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(日本赤十字社の自主性の尊重等)


第7条 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。
(日本赤十字社による措置)
第77条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第80条第1項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
3 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。



(外国人に関する安否情報)


第96条 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。



武力攻撃事態等における

我が国の平和と独立

並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(定義)


第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。


6 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(政令) [編集](指定公共機関)
第3条 法第2条第6号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
22 日本赤十字社


日本赤十字社
https://www.kenketsu.jp/nskc/user/




さあ

勇者たちよ




目覚めよ (^o^)//





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