新米・税理士受験生のメモ帳

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税務・会計・総務・気になるニュースなど、税理士受験生の個人的な備忘録です。

内容は掲載時点での情報になります。

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消費税の納付税額の計算方法として、原則課税(本則課税)と簡易課税がある。

●原則課税制度

課税事業者の納付する消費税額は、原則として課税期間の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となる。
平成15年の消費税法改正により、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者は、すべて本則課税制度により消費税額を計算することになる。


●簡易課税制度

売上に係る消費税額に一定割合(みなし仕入率[*1])を乗じ、簡単に消費税額を計算する制度。

課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していれば、この制度を利用することができる。

メリット

仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入等の事務負担が軽減すること。

また、本則課税を適用するよりも納税額が減る可能性もある。

デメリット

一旦、届出書を提出すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することができないこと。例えば、売上高に対する仕入の割合が、みなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度を適用しているよりも納税額が多くなる。しかし、この期間だけ本則課税に戻すことはできない。


[*1]みなし仕入率

事業区分によって異なる。

1)第一種事業(卸売業)/ 90%
(2)第二種事業(小売業)/ 80%
(3)第三種事業(製造業 / 70%
(4)第四種事業(その他の事業)/ 60%
(5)第五種事業(サービス業等)/ 50%


【参考】

国税庁HP


月の中途で採用した人やパートタイマーやアルバイトの場合には、まるまる一ヶ月勤務しないケースもあるため、これらの人に対し通勤費用を支払う際の非課税限度額については、他の人とのバランス上、日割り計算をするのが妥当であるという考え方もある。

しかし、通勤手当の非課税限度額は、一ヶ月当たりで計算することになっているので、これらの人の通勤費用の非課税限度額については、それぞれの人の一か月分の非課税限度額でみることとなる。

なお、通勤費用について非課税の取り扱いとするためには、給料と通勤費用を明確に区分してパートタイマー等に支給する必要がある。




法人実効税率、日本が7年連続最高 OECDの30カ国中


 日本の法人税の実効税率が経済協力開発機構(OECD)加盟の30カ国中、7年連続で最も高いことが民間の調査でわかった。日本の国と地方を合わせた実効税率は40.7%。経済産業省や日本経団連などは引き下げを求めており、こうした声が一層強くなりそうだ。

 調査は大手会計事務所のKPMGインターナショナル(スイス)が今年4月時点で実施した。

日本に次いで高いのは米国で40.0%。最も低いのはアイルランドで12.5%となっている。

                                                    [9月24日/NIKKEI NET]

 

●実効税率【effective tax rate】とは?

 法人や個人に対して実際にかけられる税金の負担割合を示す。
 例えば法人に対する税金には法人税、法人事業税、法人住民税などがあるが、これらの税率を単純に加算したものは表面税率であり、実際の税負担を示すとはいえない。法人税法により事業税は損金に計上され、それだけ法人税の課税対象額は減る。したがって、一定の法人所得に対する税金は表面税率で計算した場合よりも低くなる。このように、一定の所得について国税、地方税を合わせていくらの税金がかかるかを計算するものが実効税率であり、税金の重さを国際的に比較する場合の指標ともなっている。


【参考】

NIKKEI NET

経済新語辞典