消費税の納付税額の計算方法として、原則課税(本則課税)と簡易課税がある。
●原則課税制度
課税事業者の納付する消費税額は、原則として課税期間の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となる。
平成15年の消費税法改正により、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者は、すべて本則課税制度により消費税額を計算することになる。
●簡易課税制度
売上に係る消費税額に一定割合(みなし仕入率[*1])を乗じ、簡単に消費税額を計算する制度。
課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していれば、この制度を利用することができる。
メリット
仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入等の事務負担が軽減すること。
また、本則課税を適用するよりも納税額が減る可能性もある。
デメリット
一旦、届出書を提出すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することができないこと。例えば、売上高に対する仕入の割合が、みなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度を適用しているよりも納税額が多くなる。しかし、この期間だけ本則課税に戻すことはできない。
[*1]みなし仕入率
事業区分によって異なる。
(1)第一種事業(卸売業)/ 90%
(2)第二種事業(小売業)/ 80%
(3)第三種事業(製造業 / 70%
(4)第四種事業(その他の事業)/ 60%
(5)第五種事業(サービス業等)/ 50%
【参考】
