平成29年(2017年)1月からセルフメディケーション税制(医療
費控除の特例)がスタートしました。
この制度はこれまでの医療費控除の特例として、病院に行く程
ではないが薬局で薬を購入した場合に医療費控除の適用を受け
ることができるというものです。
具体的には、薬局やドラッグストアーでOTC医薬品(印が付いて
います)を購入し年間に12,000円以上購入した場合にその超え
る金額を所得から控除するもので、上限は88,000円です。
従来の医療費控除が10万円(又は所得の5%以上)以上ですか
ら、かなり控除を受けやすくなると思います
なお、この制度は従来の医療費控除との選択適用で両方は
受けられませんから、ご注意ください。