平成29年(2017年)1月からセルフメディケーション税制(医療

 

控除の特例)がスタートしました。

 

 この制度はこれまでの医療費控除の特例として、病院に行く程

 

はないが薬局で薬を購入した場合に医療費控除の適用を受け

 

ことができるというものです

 

 具体的には、薬局やドラッグストアーでOTC医薬品(印が付いて

 

います)を購入し年間に12,000円以上購入した場合にその超え

 

る金額を所得から控除するもので、上限は88,000円です。

 

従来の医療費控除が10万円(又は所得の5%以上)以上ですか

 

ら、かなり控除を受けやすくなると思います

 

 なお、この制度は従来の医療費控除との選択適用で両方は

 

受けられませんから、ご注意ください。