183日の免税日数設定は中国と相手国とにおいて、二重課税と脱税防止に関して締結された協定から出てきたものです。
その協定に従うと、相手国の国民(外国人)が中国で雇用され、得た報酬に対して、以下三つの条件を同時満たす場合、出身国のみに納税し、中国への納税義務は免除されます:
1.本人が中国におぴて一年間に滞在又は居住した期間が183日以下2.報酬は非中国住民の雇い主から支払われた3.報酬は雇い主が中国で設立した常設機構又は固定機構から支払われたものではない
つまり、上記の規定3項目を満たさなければなないため、ただ中国での滞在時間を調整すれば、個人所得税が必ず免除されるというわけではありません。
中国滞在期間が183日以下なら、個人所得税が免除されるか。上記三つの条件を同時に満たす場合免除されますが、このうち一つしか満たしていない場合、個人所得税を支払わなければなりません。
例えば、中国滞在日数が183日以下であっても、賃金が中国企業から支払われている場合、個人所得税を中国で支払わなければなりません。
このような例があります:
2010年、あるアメリカ企業がアメリカ国籍の従業員を中国に派遣しました。当該人員は中国に1ヶ月しか滞在していませんでしたが、彼は中国の企業に労務を提供し、彼の賃金は中国の会社が負担する、とアメリカの会社は決定しました。
したがって、上記条件の2(報酬の支払いは中国国外の企業)を満たしていないため、
当該人員の個人所得税は中国で支払わなければならなくなりました。
入国と出国の当日は丸一日として計算されます。
例えば、3月1日入国、3月5日に出国の場合、合計中国滞在日数は5日となります。
これに対し、個人所得税を計算する場合の課税日数では、当日は半日として算出します。
例えば、3月1日入国、3月5日出国の場合、個人所得税の課税日数は、4日となります。
183日免税期間はすべての外国人に適用されるものではありません。外国人の国籍により協定の定める183日に関する解釈が異なります。
例えば、中米協定では1年とは公暦の1月1日から12月31日までを指します。
中国とシンガポールの協定にある1年の概念は、任意の12カ月間です。
中国企業が国外企業に対し、人員派遣サービスの費用を振込む場合、その振込み名目が派遣従業員の賃金の立て替えであれば、税務機関に納税又は税金免除の証明を提出しなければなりません。
中国に183日以上滞在する外国人が、税金免除の条件に相応しくないと発覚した場合、個人所得税が追加請求され、企業所得税や営業税など関連事項に関しても問題が起きる可能性があります。
また、税務機関から納税額の不足、納税遅延に対し納税延滞料(不足分の5%×日数)と罰金(不足分の0.5倍から5倍)が科されます。(執筆者:張春偉 提供:中国ビジネスヘッドライン)
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