一般的に中国に住所がない個人について、1年間の中国滞在日数が183日以下の場合、個人所得税が免除されると認識されています。
 183日の免税日数設定は中国と相手国とにおいて、二重課税と脱税防止に関して締結された協定から出てきたものです。
 その協定に従うと、相手国の国民(外国人)が中国で雇用され、得た報酬に対して、以下三つの条件を同時満たす場合、出身国のみに納税し、中国への納税義務は免除されます:
1.本人が中国におぴて一年間に滞在又は居住した期間が183日以下2.報酬は非中国住民の雇い主から支払われた3.報酬は雇い主が中国で設立した常設機構又は固定機構から支払われたものではない
 つまり、上記の規定3項目を満たさなければなないため、ただ中国での滞在時間を調整すれば、個人所得税が必ず免除されるというわけではありません。
 中国滞在期間が183日以下なら、個人所得税が免除されるか。上記三つの条件を同時に満たす場合免除されますが、このうち一つしか満たしていない場合、個人所得税を支払わなければなりません。
 例えば、中国滞在日数が183日以下であっても、賃金が中国企業から支払われている場合、個人所得税を中国で支払わなければなりません。
 このような例があります:
 2010年、あるアメリカ企業がアメリカ国籍の従業員を中国に派遣しました。当該人員は中国に1ヶ月しか滞在していませんでしたが、彼は中国の企業に労務を提供し、彼の賃金は中国の会社が負担する、とアメリカの会社は決定しました。
 したがって、上記条件の2(報酬の支払いは中国国外の企業)を満たしていないため、
 当該人員の個人所得税は中国で支払わなければならなくなりました。
 入国と出国の当日は丸一日として計算されます。
 例えば、3月1日入国、3月5日に出国の場合、合計中国滞在日数は5日となります。
 これに対し、個人所得税を計算する場合の課税日数では、当日は半日として算出します。
 例えば、3月1日入国、3月5日出国の場合、個人所得税の課税日数は、4日となります。
 183日免税期間はすべての外国人に適用されるものではありません。外国人の国籍により協定の定める183日に関する解釈が異なります。
 例えば、中米協定では1年とは公暦の1月1日から12月31日までを指します。
 中国とシンガポールの協定にある1年の概念は、任意の12カ月間です。
 中国企業が国外企業に対し、人員派遣サービスの費用を振込む場合、その振込み名目が派遣従業員の賃金の立て替えであれば、税務機関に納税又は税金免除の証明を提出しなければなりません。
 中国に183日以上滞在する外国人が、税金免除の条件に相応しくないと発覚した場合、個人所得税が追加請求され、企業所得税や営業税など関連事項に関しても問題が起きる可能性があります。
 また、税務機関から納税額の不足、納税遅延に対し納税延滞料(不足分の5%×日数)と罰金(不足分の0.5倍から5倍)が科されます。(執筆者:張春偉 提供:中国ビジネスヘッドライン)
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http://news.livedoor.com/article/detail/5793004/
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来年度予算概算要求 増税前提、大盤振る舞い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110819-00000083-san-pol


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福岡市で昨年3月、1人暮らしの女性宅から現金約1億6000万円が奪われた強盗致傷事件に絡み、被害に遭った女性(26)や兄姉が母親の遺産約14億5000万円を申告していなかったとして、福岡地検特別刑事部は19日、相続税法違反(脱税)罪で、女性といずれも会社役員の姉(41)と兄(37)の3人を在宅起訴した。
 起訴状によると、3人は2008年11月、母親が64歳で死亡した際、現金や不動産など総額約14億5000万円の遺産があったのに全く申告せず、総額約5億4400万円の相続税を脱税したとされる。
 県警の捜査関係者によると、女性は遺産を金融機関に預けたりせず、多額の現金を自宅に保管していて強盗被害にあったという。 

http://news.livedoor.com/article/detail/5797000/
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強盗被害の女性ら在宅起訴=遺産5億円脱税で―福岡地検
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110819-00000104-jij-soci


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「現在、実際に社会で活動している世代が賄っていくとの基本的考え方、方向で考えていくべき」と参議院東日本復興特別委員会で菅直人首相は述べました。「復興財源」に関する政府、即ち財務省の認識です。
 が、それこそは「経済的合理性を欠いた議論」と大蔵省OBの畏兄・野口悠紀雄氏も慨嘆しています。復旧も復興も、更には創生も、国家の資本ストックを増加させる話だからです。
 にも拘(かかわ)らず、「償還期間は5年を基本とし、最長10年」と記す政府文書は“自家撞着”を来(きた)しています。何故って、社会資本の耐用年数は一般的に60年程度。だから60年償却制度が建設国債に導入されているのです。
 冒頭の発言を援用すれば、復興財源は「現在、そして将来、実際に社会で活動している、活動していく世代が賄っていく基本的考え方、方向で考えていくべき」。単年度の「消費」に向ける特例公債=赤字国債とは端から異なるのです。
 況(ま)して今回、100年に一度どころか1000年に一度の大災害と政府自ら喧伝しているではありませんか。ならば、少なくとも「100年国債」で償還すべき。仮に第3次補正予算が10兆円なら、100年分割で1年僅か1000億円。比するに復興財源を5年の短期償還で返済したなら1年2兆円もの負担。増税ありきの硬直した発想の下、消費性向は更に衰え、デフレスパイラルな震災不況に陥るのは必至です。
 こうした懸念を抱いて、震災発生直後の予算委員会で僕が提唱した「無利子非課税国債」の発行を政府に対し本日、改めて国民新党と新党日本で共同提案する予定です。
 44兆円ものタンス預金。70歳以上の高齢者が保有の369兆円に達する金融資産。何れ相続税等を課せられる、けれども現在は社会的に有効活用されていない資産の半分を非課税で生前贈与して頂き、残り半分は、無利子なれど同じく非課税の国債を購入して頂く構想。増税なき復興に寄与します。多額の購入者に褒章を授与したなら、何時、何処の誰に届くとも知れぬ義援金にも増して、国民は挙(こぞ)って協力するでしょう。一億総懺悔(ざんげ)の大政翼賛とは180度異なる一億総喝采の日本再興。日本銀行が引き受けるので利息分の負担が国家に生じない日銀直接引受国債の発行と併せ、即時断行すべき財源創出方法です。なのに、財務省が唱える持続的財政運営という名の増税不可避論をメディアが無批判に大合唱する奇っ怪日本。持続的ならぬ没落的国家運営の道を改めねば、希望の未来は到来しません。




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ユニクロ 柳井会長「20年までに海外に2000店」
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内閣府が15日発表した4~6月期の実質国内総生産(GDP)速報値は3四半期連続のマイナス成長でした。前期より減少幅は縮まったものの、東日本大震災で大きな打撃を受けた個人消費の落ち込みが依然として深刻です。(山田俊英)
 需要項目ごとに見ると、最も伸びたのが公的固定資本形成(前期比3・0%増)、つまり公共投資です。震災復興事業などで6四半期ぶりに増加に転じました。民間企業の設備投資は0・2%増。震災で部品供給網が寸断された前期の1・4%減から盛り返しました。
トヨタが前倒し
 自動車をはじめ輸出大企業は部品調達にめどをつけ、8月以降、生産回復を本格化させています。トヨタ自動車も震災後いったん半減した国内の車両生産を8月に震災前とほぼ同じ1日あたり1万3000台に回復。当初、9月としていた生産回復を前倒しで進めています。
 前期比4・9%減と大きく落ち込んだ輸出はどうでしょうか。四半期ベースで大幅減となりました。しかし、月ごとに見ると、前年同月比の減少幅は4月の12・7%減から縮まり続け、6月は1・1%減。震災後の落ち込みから順調に回復しています。
 7~9月期について民間研究機関は生産、輸出が拡大し、プラス成長になると予測しています。
 その一方、国民の生活は深刻です。個人消費を示す家計最終消費支出は前期比0・1%減と3四半期続けてマイナスとなりました。
 6月の完全失業率は2カ月ぶりに上昇しました。加えて東京電力福島原子力発電所事故による農産物の出荷制限や風評被害が農家の営業とくらしを直撃しています。このままでは大企業の生産や輸出が回復しても、国民生活の再建は見通しがつきません。
消費税増税に道
 政府の東日本大震災復興対策本部が7月29日に決めた「復興の基本方針」は財界流の成長戦略を盛り込み、「自由貿易を推進」という文言で環太平洋連携協定(TPP)参加を進める方針も示しました。復興財源については「基幹税などを多角的に検討する」として消費税増税に道を開きました。
 消費税増税は被災者の負担を増やす最悪の財源調達です。3期連続マイナスとなった個人消費をさらに冷え込ませ、日本経済をさらに出口のない閉塞(へいそく)状況に追い込むことになります。4~6月期GDPやその後の統計指標は大企業が着々と生産を回復させる一方、国民生活の再建にはまだ見通しが立っていないことを示しています。大企業に社会的責任を果たさせ、過剰にため込んだ内部留保を復興に活用することが求められます。




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FXカリスマ主婦の予想「3~4年後に1ドル120~130円も」
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7月22日、野村総合研究所が実施した調査によると、自分の資産の相続において、遺言などを準備したり、生前贈与を考えたりしている人は依然として少ないという状況が明らかになった。写真は昨年3月、都内で撮影(2011年 ロイター/Toru Hanai) [東京 22日 ロイター] 野村総合研究所(NRI)が実施した「相続に関する実態調査アンケート2011」によると、自分の資産の相続において、遺言などを準備したり、生前贈与を考えたりしている人は依然として少ないという状況が明らかになった。
 また相続額の中央値は500万円以上1000万円未満で、3000万円以上を相続した層は、回答者全体のわずか14.1%にとどまった。
 アンケートは今年5月にインターネットを通じ、全国の40─79歳の男女、18万6215人を対象に実施。回答者は4万8865人。
 調査によると、自身の資産の相続について、60代以上では過半数が、家族や子供への相続について考えていることがわかった。ただ、遺言等を用意していない回答者が全体の9割超を占め、そのうち約5割は準備する必要があると感じている。「遺言」を用意していたのは4.2%、「エンディングノートやマイライフノート」を使った準備は2.3%だった。
 回答者全体のうち、相続で資産(金融資産、不動産など)を受け取ったことのある人は32.7%で、相続した額の中央値は500万円以上1000万円未満だった。また3000万円以上を受け取った層は回答者の14.1%だった。
 また今回の調査では、回答者全体のうち「父母どちらか(両方も含む)から相続経験があり、相続資産が父母合計で3000万円以上、個人保有金融資産1000万円以上、年齢50─79歳」の1000人(=アッパー相続層)を抽出し、相続時の状況も調査している。
 それによると、親の生前に相続額を把握していた人の割合は過半数を占め、相続額が高いほど把握率が高くなっていることがわかった。28.8%が父または母から生前贈与を受け取ったことがあり、約8割は40代までに生前贈与を受けていることもわかった。
 一方、親から相続が発生したときに困った(知りたかった)内容について、アッパー相続層は「特に知りたかったことはなかった」が43.7%を占めたものの、残りの層では「税制」や「不動産について」、「金融資産の査定について」が上位にランクした。相続が発生した際に活用した情報源については「専門家に相談した」や「雑誌や書籍」、「金融機関のホームページ」が上位にランクした。
 また専門家や金融機関に相談したアッパー相続層の相手として上位に入ったのは「税理士」が56.9%で断トツのトップ。次いで「弁護士」と「司法書士」の19%で、金融機関は15%の「銀行」がトップで、「信託銀行」6%、「証券会社」5.6%と続いた。
 相続資産を父母別で見ると、ともに「預貯金」が最も多く、次いで「居住用不動産」、「株式」となった。
 「平成23年度税制改正大綱」では相続税の基礎控除額を現行の5000万円から3000万円への引き下げや高額の相続に対する税率の引き上げが方針として打ち出されたほか、次世代への資産移転を促進させるため、生前贈与の控除枠拡大や税率軽減なども併せて盛り込まれている。
 NRIは、10年12月に閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」が施行されれば、より幅広い層にとって、相続は「生前にいかに準備しておくか」が重要になってくると予想。早い段階から相続の準備をサポートしていく仕組みを充実させることが今後重要になっていくだろう、としている。



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後々争いたくない人必読!相続の仕組みや節税を解説した本
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