何かしらの作業や業務を外部の人に依頼する場合、外注費して処理すべきか、給与として処理すべきかは悩むポイントではないでしょうか?
外注費となる場合は、消費税の対象となる取引となり、さらに依頼する業務内容によっては、源泉徴収の要否についても検討する必要があります。
他方で、給与となる場合は、消費税の対象とはならず、社会保険の加入義務があるかについて検討する必要が生じます。
このように、その費用が外注費となるべきものか、もしくは給与となるべきものかによって、取り扱いがことなってくることから、スタートの時点で十分に検討しおく必要があります。
また、税務調査等で、外注費が給与と指摘された場合は、消費税の仕入税額控除が否認され、さらに源泉徴収漏れという問題に発展してきます。
確かに、この外注費か給与かについては、明確に規定された法令はないため、実態をもとに判断していくものではあるものの、問題視される部分ではあり、事後処理も麺等であることから、事前の検討は必須です。
検討をする際にベースとなるのが消費税の基本通達の1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)です。個人事業者であれば消費税の対象となる取引となり、個人事業者ではなく他者の指揮のもと仕事をするのであれば給与所得者となるということです。
(1-1-1)
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
また、事業の定義としては同じく消費税基本通達5-1-1に以下の記載があります。
(5-1-1)
第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。
つまり事業者となるには、自己で計算しないといけないということであり、契約は雇用契約やそれに準じるものではないことがポイントになってくると思われます。
そのため、外注費として処理する場合には、以下は最低限備えておくべきことになります。
①契約は業務委託契約とする。当然に内容が伴うことは必要です。
②きちんと請求書を発行してもらうこと。
さらに、契約書に、その事業者の雇用者であれば代替しても認める趣旨であったり、作業用具は自弁すること、報酬の決定を時間ではなく業務に紐付ける記載にする、などの対応をしていけば、より外注費として処理できる可能性は高くなると思われます。
ただ、実態がこれらを明確にできないのであれば、消費税は対象外とする方が賢明かもしれません。これらを明確にできないのであれば、おそらくその実態は給与所得者に近くなると思いますので。
