税理士 松本優 ~暮らしをよくする税務~

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さて、前回の役員給与の決定方法に引き続き、また給与関連のお話です。




役員給与を増額することより節税の効果が見込まれるのは何でしょうか??





それは社宅の活用です。






例えば、給与80万円で家賃20万円の住居に住んでいるA氏の場合。





【社宅にする前】


この法人は、給与額の80万円と社会保険料等の法人負担分が、税金を計算する上ので費用となります。

この時、法人からの現金流出は、給与の80万円と社会保険料等の法人負担分です。



一方でA氏は、給与額80万円に対して、源泉所得税と社会保険料等を負担することになります。

負担額が差し引かれた後の金額が支給され、その手取額から家賃の20万円を支払うことになります。



もちろん、この家賃の20万円はA氏が個人事業主などではない限り、誰の費用にもなりません。

また、家賃20万円に対しても源泉所得税と社会保険料等を負担している状況となっております。





【社宅を利用するケース】


ここで、自宅をA氏の契約ではなく、法人契約として、法人がA氏に社宅として賃貸しているケースはどうなるでしょうか??



法人はA氏の給与を65万円として、20万円は直接、住居のオーナーへ支払います。

この時、A氏からは5万円を賃料として徴収します。

そのため、結果として法人からの現金流出は80万円と社宅利用前のケースと変わりません。



また、法人の費用となる金額についても、給与の65万円はもちろんですが、オーナーへの家賃20万円の支払いからA氏からの徴収分5万円を差し引いた15万円が費用に含まれることになり、社宅利用前の80万円と変わりません。




大きく異なるのは、源泉所得税や社会保険料等の負担額です。



これまでA氏は、80万円に対して源泉所得税と社会保険料等を負担していたのに対して、社宅を利用することで65万円に対して負担すればよくなりました。

(源泉所得税と社会保険料等は給与額の多寡に応じて決定されるため、、給与とされる金額が少なければ負担額も少なくなります)


社会保険料等については、個人と法人が折半などの割合で、それぞれがで負担するものです。

そのため、社宅を利用することで、法人の負担額も少なくすみます。



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このように、給与額を単純に増額させるよりも、メリットがあると考えられるため、

まずは個人の住居を社宅にすることができるかを検討することが大切です。

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【適用における注意点】

①個人からの徴収金額

前の例で言えば、家賃20万円全額を法人が負担してしまうと、その一部が個人への給与に該当するものとして税務調査で指摘されてしまう可能性があります。

これを回避するためには、家賃のうち、一定額を個人に負担してもらうことが必要です。


この個人からの徴収額が、本来徴収すべき金額以下の場合には、その差額が給与とされてしまいます。


本来徴収すべき金額は、固定資産税の課税標準額を元に計算することになり、従業員・役員の場合で計算方法が異なります。

これはあくまで私の経験上ですが、従業員の場合はオーナーへ支払う家賃の5%~10%、役員の場合には20%前後となるケースが多くありました。



②転貸可能物件

そもそも社宅にする予定の物件が、法人契約が可能か、また、転貸が可能かを事前に調べる必要があります。

契約者が個人のままで、法人が家賃を負担しているだけでは原則として認められません。



③現金支給しないこと

この家賃20万円は法人が直接支払うようにして下さい。

住宅手当として個人へ支給してしまうと給与になってしまうのでご注意下さい。




注意すべき点もあり、適正な徴収額がいくらかというところを考えると、少し面倒に思えてしまうかもしれません。

しかし、単純な給与増額よりも節税等のメリットが多くなるケースもあるため、ぜひご検討ください。


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