「住宅賃貸媒介」

「事業用建物賃貸媒介」


いずれにせよ・・

管理委託契約を

交わさないといけません。。


この場合・・

宅建主任者ではなく

「賃貸不動産管理士」

「賃貸不動産経営管理士」

どちらかの

登録番号と管理担当者名の

記載が必要となります。。


管理内容

賃貸条件など

詳細に記載されています。。


以前・・

ご相談のありました家主様

管理契約書らしき書類は

管理費のみのものでした。。

あまりにも

簡素化されたものですが・・

借主様が滞納して

逃亡された時

その後は

管理されなくなったようです。。


「取り決め事項」


再度ご確認下さいねニコニコ



ではでは・・またね音譜