「住宅賃貸媒介」
「事業用建物賃貸媒介」
いずれにせよ・・
管理委託契約を
交わさないといけません。。
この場合・・
宅建主任者ではなく
「賃貸不動産管理士」
「賃貸不動産経営管理士」
どちらかの
登録番号と管理担当者名の
記載が必要となります。。
管理内容
賃貸条件など
詳細に記載されています。。
以前・・
ご相談のありました家主様
管理契約書らしき書類は
管理費のみのものでした。。
あまりにも
簡素化されたものですが・・
借主様が滞納して
逃亡された時
その後は
管理されなくなったようです。。
「取り決め事項」
再度ご確認下さいね
ではでは・・またね