このブログを見てくれてありがとうございますニコニコキラキラ

令和元年10月20日()に宅建試験を受験し、

独学勉強一発合格しました桜



さて、今日のブログは、タイトルにもありますが、

先日、宅地建物取引士の資格登録をしてきて

思ったことをブログにしますニコニコ上差し



それは、、、

宅建業法の勉強をしているとき、住所の変更をすると

変更の届出が必要とか、、、

その時は30日以内とか、遅滞なくとか、

登録の移転とか、

名簿は閲覧可能とか、不可能とか、、、


今回、自分自身が宅地建物取引士の登録をして、

参考書で勉強していたことが

身をもって理解することが出来ましたニコニコアセアセ

勉強しているときは上の表を作成しました上差し


まず、宅地建物取引士として登録するとき、

名前、生年月日、住所、本籍などを

申請書に書いて提出します鉛筆

このため、申請書に書いた内容が変更になったら、

遅滞なく届出が必要となりますニコニコ

なぜなら、こちらは37,000円支払っているので、

申請書を受けた県庁もきちんと管理しないと

ダメってことですねニヤリルンルン

で、この時、申請書に書いて提出した書類などは

個人情報がたくさんなので、閲覧は不可となりますニコニコ

(変な人に見られたら後々トラブルになりますからねアセアセ)


また、勤務先が転勤などで変更になったら

宅地建物取引士の資格登録の移転が可能となりますランニング

自己都合などで引っ越した場合は、

登録の移転はできませんが、

勤務先が変わった場合は、登録の移転が出来るのは

宅建業法のポイントだと思いますニコニコキラキラ



次に、宅建士証を受け取った後、
(私はまだ受け取っていませんが、、、アセアセ)

名前か住所が変更になったら、届出が必要になります

つまり、宅建士証に書いてある内容が変更になったら

届出が必要ってことですねニコニコ






それでは、今日はこの辺でウインクキラキラ


最後に、今年度宅建試験を受ける方頑張ってください!!

応援してますニコニコ日本国旗






それでは最後まで読んでくれてありがとうございました爆笑キラキラ