【法律全般】 法律学の勉強法の実務面―訴訟の対立構造からの再構成 | 法学事始ブログ

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はじめに
どうも憲法にはじまり、民法も刑法もいってることはわかるけど、
なんかモヤっとすると思ってかれこれ2年。
ちゃんと勉強できてないからモヤっとするのかなとか思ってイロイロ読んだりしてもとれない澱み。
その点、行政作用法は意外にわかりやすい。不思議。

訴訟法をやってなんとなーく見えてきた民法、刑法。
でも憲法はやっぱりモヤっとだし、民法刑法もなんかバラバラとした感じが残る。
同時履行の抗弁とか、挙証責任の転換とかエトセトラエトセトラ。
実際、テストで書いてみた時にそれを実感。

一応、法律予備校みたいなのでイロハはやるわけで、
それを聞いても、いきなりそれ書いちゃうの?みたいなもやっと感に始終苛まれる。
「二重の基準から厳格な判断基準を用いて、こう規範を定立します。これを事実にあてはめて」とかこの地に足が付かない感じをどうにかしたい。
自分はいったいなんでこんなことを書いているのか。
習ったことは確かにそんなこと、でもなんでこれをここに書かなきゃいけないのか。
キモチワルい。
これが出発点。

これからの勉強方針
なぜ答案作成にもやっとした感じを感じるのかは訴訟法で少し見えてきた話を更に深めてあげればいい。
なんとなく見えたのは証明責任分配の原則のとき。
主張内容で、その主張する側がかわるということがヒントになりました。
いままでやった話を全部振り分け再構成しないと使いもんにならんのではないかと。
これが要件事実の話になるわけですが。
行政作用法が比較的わかりやすいのは行政がする行為を説明した一方的な話だったからというわけ。
というわけで、全部振り分け再構成をはじめています。

さて、これに則ると、答案構成は
はじめに請求を定めてから、訴訟物を特定して、請求原因の要件事実、抗弁が出せるのか、
そして争点の確定で、争点に対する解釈上の対立、適用上の対立。
これからいらないところ(問題で聞かれていないところ)をばっさりばっさり斬っていく
法律関係を記せなら全部書けばいいし、
どのような問題があるかならこの中の争点のみをその前提を少し添えて書いてあげればいい。

コレが現時点での自分の結論。
そのためには要件事実の暗記はもちろんのこと、
①請求の種類
②訴訟物とそのための要件事実
③それに対する攻撃防御の要件事実
④攻撃防御の中で生まれる争点の学問上の対立、いわゆる論点
と理解、記憶していかねばならないようです。
正直やってることがロースクールの先取りだけど、
気持ち悪さがとれないと答案もまともに書けないので、こうします。

これをしたあと判例を読み直して、納得する作業に。
とまぁこれが民法、刑法、商法、行政法でする話。
問題は憲法で、憲法訴訟だけは別枠でかなりややこしいからもうちょっと考えないといけないみたいです。