皆さん、こんにちは

本日は、標記のとおり、先日受けた再現を載せます。

安定の爆死っぷりですが、、

生暖かい目で見守ってください、、、

 

行政法 P3強

設問1について

1Dが本件無効確認訴訟を提起したのは、取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法:以下略14条)を過ぎてしまっていたからである。本件処分がなされたのは、平成18年4月14日であるところ、訴訟を提起しようとしたのは、令和3年5月であり「6箇月」を経過している。よって、取消訴訟は提起できないため、無効確認訴訟を提起したと考えられる。

2Dは「法律上の利益有する者」(36条)にあたり原告適格を有するといえるか。

(1)「法律上の利益を有するもの」とは、自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害される恐れのある者を指す。そして、法律上保護された利益にあたるかは、当該処分が定めた法が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益として吸収させるにとどめず、それらの帰属する個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むかによって判断すべきである。そして、処分の相手以外の者については、9条2項の要素も考慮すべきである。 

(2)Dは、本件土地を自由に本件工事する利益を有すると主張するといえる。

  また、Dは、本件処分の相手が以外にあたるので9条2項の要素も考慮する

3(1)根拠規定である4条1、2、3,4項は町の区域内に存する文化財を町指定文化財に指定する際に、その旨を告示し、当該文化財の所有者に通知すると規定するのみで財産権保護する趣旨は読みと取れない。

(2)本件処分を定めた条例は、関係者の所有権その他財産権を尊重するとしており(3条)個人の財産権を一般的公益として保護する趣旨であるといえる。

(3)本件処分をされると現状を変更するのに許可が必要になる。

  そして、一度町指定文化財に指定されると、それが取り消されるまで、教育委員会の許可を受けなければならず、財産の形状を自由に変更する権利が反復継続して、侵害されることになる。

 そうだとすれば、法律上保護された利益を侵害される恐れのある者とは、本件処分がなされることで、財産の形状を自由に変更することができなくなる者を指すといえる

4(1)Dは、本件処分によって、所有している本件土地という財産の本件工事をできなくなっている。そうだとすればDは本件処分がなされることで財産の形状を自由に変更することができなくなる者にあたる。

(2)よってDは、法律上保護された利益を侵害される恐れのある者にあたる。

5Dは「法律上の利益有するもの」にあたる

設問2について

1(1)Dは、本件処分にあたり、保護委員会に諮問手続きを経ていないため4条2項に違反すると主張する。

(2)一方、B町は委員長であるEに対し、意見を聴取しているため、これは「諮問」にあたるため4条2項に

 違反しないと反論する。

2、4条2項の趣旨は、町指定文化財に指定されると、教育委員会の許可なしに、現状を変更できなくなるため、指定の際、保護委員会に諮問させることで、慎重に判断させることにある。

 また、22条2項は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができないとしている。

 そうだとすれば、会議体による保護委員会による審議がなされなければ「諮問」にあたらないといえる。

3 B町は、本件処分にあたり、E1人のみの意見を聴取しており、会議体による保護委員会による審議がなされていないのは明らかである。そうだとすれば、本件処分にあたりB町は、保護委員会への「諮問」をしていないため4条2項に違反するといえる。

4(1)Dは、本件処分の後になされた本件工事をするには教育委員会の許可が必要とする行政指導が信義則に違反すると主張する。

(2)B町は、本件石室を取り巻く盛土全体もC古墳に含まれることは、本件処分時に明らかなので、行政指導は信義則に反しないと反論する。

5,本件処分後、C古墳であることを示す標識は、巨石のそばに設置されたが、C古墳の半径10メートルの円の

内側一帯が含まれることは、示されていなかった。

また、本件処分の資料において、本件処分の指定対象物の範囲が本件石室にとどまるか、本件石室とそれを取り巻く盛り土も含むか記載がなかった。

6以上より、本件処分の後になされた、B町による行政指導は、信義則に違反する。

 よって、本件処分も違法となる。

                                以上

 

ひどい、、、

思考過程

 公法系開始

 ↓

 憲法何だこれ

 ↓

 行政法 まだこっちの方が解きやすいな

 しかも、無効確認訴訟の原告適格は、伊藤塾の模試ででたな

 頑張れそう(←典型的な勘違い。本試験は、「法律上の利益を有する者」にあたる 

 かを大展開することは求められていない、、、)

 ↓

 答案書く

 ↓

 はぁ書き終わった。今何時だ。11時 終わった、、

 (その後、憲法を途中答案で提出) 

敗因分析は後日します。。

今日のとこはこの辺で、、(メンタルが持たない(笑))