法テラスの「代理援助・書類作成援助」の申し込みには審査があります。
①資力を証明する書類
②住民票
③事件関連書類
主に、上記の3点を提出し、基準を満たしていることが条件となります。
①の「資力を証明する書類」には色々あって、給料明細、源泉徴収票、課税証明書などとなっていますが、
私の場合のように、未払い報酬を払ってほしいという場合、給料明細はありませんし、会社は費用処理しているので、源泉徴収票は所得があるように記載されます。当然にその分の課税がされています。
こういった場合には、弁護士さんに事情を説明して上申書を作成していただくようです。
また、資力には「収入面」と「保有資産面」の2種類の基準があるようです。
「収入面」「保有資産面」ともに、世帯人数によって金額の上限が決められており、この基準を下回らなければ援助が受けられないということです。
そのため、②の「住民票」には世帯全員が記載されたものが必要となります。
その他にも、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」「民事法律扶助の趣旨に適すること」などの基準が設けられており、申請しても援助を受けられない可能性もあります。
審査を通過し、援助開始決定を受けると、法テラスの基準に基づいて、弁護士費用(着手金・実費等)が決定し、決定した費用は法テラスが立て替え払いしてくれるので、弁護士さんも安心して案件に取り組めるということなのでしょう。
報酬額については事件の結果を考慮し、法テラスの審査を経て決定するようなので、きちんと結果を出せば、弁護士さんの報酬も高くなり、結果が出なければ報酬額は下がる仕組みになっているようです。
