千葉の中小企業を元気にする 会計事務所ブログ
千葉市中央区の田代会計事務所(税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー)は、千葉の中小企業様、地主様を中心に、顧問税理士として長年に渡り、経営、税務会計、相続のサポートをさせていただいています。

決算書の作成や税務申告だけに止まらず、経営計画書の作成、資金運用表、キャッシュフロー計算書による資金分析を行い、数字だけでなく図やグラフを使って分かりやすい説明を心掛けています。

また、相続、事業承継対策や経営セミナー講師としても中小企業の経営を応援しています。弁護士、司法書士、社会保険労務士、監査法人との連携によりワンストップで経営全般の問題をサポートさせていただきます。業務の効率化により「高品質なサービスを低価格」をモットーに仕事をしています。

会計事務所(税理士)としての毎日実務の中での気付いたことや最新情報を、税理士と田代会計事務所のスタッフがブログとして書いたものです。ホームページとは違った観点から情報を発信することにより、千葉の中小企業の経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

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簡易課税制度2年継続適用 届出と効力の発生期間 千葉 会計事務所


Q 千葉で土木建設業を営む会社です。

設立以来、わりと順調に業績を伸ばすことができ、前期からは消費税を納める必要のある課税事業者になりました。

その際、契約している会計事務所に、御社の仕入れ・経費の金額や、事務負担の軽さから、課税事業者になったときは、課税仕入れの金額は考慮せず、課税売上げから消費税を簡単に計算してしまう、簡易課税制度を利用するのが良いと勧められました。

勧めに従い、「消費税簡易課税制度選択届出書」を会計事務所の方で提出してもらい、簡易課税制度で消費税を計算・納付しています。

ところで、今期新しく工事車両の購入を検討しています。

会計事務所と話していたときは、たしか、多額の設備投資を行う際は、課税仕入れの金額が大きくなるので、簡易課税ではなく原則的に計算する方法の方が有利だから、簡易課税をやめることも考えた方が良いと言われました。

今、簡易課税をやめて良いのでしょうか。また、今期中に簡易課税をやめる届出を提出したとして、今期の決算から、もう簡易課税をやめることはできますか。

A 簡易課税制度は2年継続適用しなければならないという規定があります

ご質問の事例で、前期から簡易課税制度を適用(「消費税簡易課税制度選択届出書」は前々期に提出されているものと推測されます)されているのであれば、簡易課税をやめる届出(「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」)は、今期提出することはできますが、その届出によって実際に簡易課税の選択の効力が失われるのは、翌期以降となります。

もし今期工事車両を購入した場合でも、今期は有利な計算方法を選択することはできません。

消費税の計算方法は、現在選択している計算方法やいつ届出を出したか、設備投資の計画はどうか、などから慎重に判断する必要があります。

詳しくは千葉の田代会計事務所 まで。

043-224-3618

☆固定資産の取得価額

固定資産を購入した場合、その対価は一時の費用にはならず、一度資産に計上されたのち減価償却という方法で一定期間に分けて費用化されます。

しかし、固定資産の取得時に要した支出のすべてが必ず固定資産の取得価額になるわけではありません。

恣意性を排除するために法人税では下記のように定められています。

<取得価額になるもの>

・資産の購入対価

・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他の付随費用

・据付費、試運転費、その他事業の用に供するための直接費用

<取得価額としなくてもよいもの>

・固定資産を取得するために要した借入金の利子

・割賦購入に係る利息、手数料

・関税以外の租税公課

会社で利益が生じている場合には、当然、費用とできるものについては全て費用として処理することが節税につながります。

また、割賦購入にかかった利息相当額は、固定資産の取得価額にしない場合は前払費用として、割賦期間にわたって均等に費用化されます。

定率法で償却される資産や、特別償却が適用になる資産にかかる利息相当額であれば、資産の取得価額として処理したほうが、より早期に費用化することが可能になり、節税につながる場合も考えられます。

固定資産の取得価額等会計について詳しくは専門家である千葉の田代会計事務所へお問い合わせください。

☆法人税率の引下げと復興特別法人税

平成2441日から平成27331日までの間に開始する事業年度について、法人税率が引き下げられました。

中小法人以外の法人・・・30% → 25.5

中小法人等 ・・・ (所得のうち年800万円以下の部分) 18% → 15

      ・・・(  〃   800万円超の部分) 30% → 25.5

中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時における資本金の額が1億円以下であるもの等をいいます。ただし、資本金の額が5億円以上である大法人等との間に完全支配関係がある普通法人等は除かれます。

また、同じく平成2441日から復興特別法人税制度が施行されました。

復興特別法人税は法人税の額に10%を乗じて算出し、法人税と同じ時期に申告・納付するものです。

法人税率25.5%+ 復興特別法人税率10% で35.5%となって、税率が上がったわけではないので注意して下さい。「法人税の額」に対して10%です。

(例)所得1,000,000円の中小法人以外

改正前 → 1,000,000円×30%=300,000

改正後 → 1,000,000円×25.5%=255,000

      +255,000円×10%=25,500

      合計 280,500

法人税の税率や復興特別法人税についてご不明な点があれば、千葉の田代会計事務所(税理士事務所)までお問い合わせ下さい。

☆役員に対する給与の支払い方法 定期同額給与とは・・・


会社の役員に対して支払う報酬は、原則として会社の損金(法人税法上の費用)に計上することができません。

しかし、会社の決算書には役員報酬という費用の科目があり、法人税の申告書においても、多くの場合はこれが損金として取り扱われています。

役員に対する報酬の支払は原則として損金にならないものとされていますが、一定要件を満たす支払方法を行っている役員報酬は損金に算入することができます。その支払方法の一つが「定期同額給与」と呼ばれる下記のような給与です。

①株主総会で役員報酬の金額について決議されていること

②(定時株主総会から次の定時株主総会まで)1月以下の一定期間ごとの支払をすること

③毎回の支払金額が同額であること

つまり、毎月同じ日に、同じ金額を、同じ方法で支払った役員報酬に限り、損金に計上することを認めますよ、ということになります。

これにより、会社の業績が予想よりも良いため、期末に役員報酬を増額することといった恣意性が介入する余地が原則としてなくなります。

役員に対する報酬は株主総会の決議によって決まります。中小企業の場合、株主=経営者(役員)という場合が多く、そうなると役員が自分で自分の給与を決めるような状況になります。

役員報酬は会社の販管費の中でも占める割合が多く、会社の経営にも大きく影響します。役員報酬の金額が高すぎれば会社の資金繰りや経営が圧迫されますし、低すぎれば会社の利益、所得が大きくなり税額が増えます。

役員報酬の金額は重要です。

会計や税務について詳しくお知りになりたい方は、千葉で長年の実績の田代会計事務所(税理士)にお問い合わせください。


☆賞与の損金算入時期

賞与を従業員に支給する会社は多いと思いますが、法人税法においては少し注意が必要な費用です。

法人税法では使用人に対する賞与の損金算入時期について次のように規定しています。

(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、通知した事業年度において支給額を損金経理しているものに限る)

→その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2)次の要件をすべて満たす賞与

→使用人にその支給額を通知した日の属する事業年度

  ①支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。

   ②①の通知をした金額を通知したすべての使用人に、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払っていること。

   ③その支給額につき、①の通知をした日の属する事業年度に損金経理していること。

(3)上記(1)(2)以外の賞与

 →その支給をした日の属する事業年度

決算において未払賞与や賞与引当金を損金にするためには、決算日前に従業員に賞与をいくら払うと明確に通知することが必要で、労働協約等に定めていない賞与であれば、さらに決算日から1ヵ月以内に支給しなければならないのです。

法人税の申告は決算日から原則2ヵ月以内に行わなければなりませんから、(2)の賞与の場合は決算処理や法人税の額を計算する時には支給済みとなっているはずです。

決算日を過ぎて損益の計算をしてみたら、予想より利益がたくさん出たから賞与を未払金に計上して利益を減らそう、ということは出来ないのです。

従業員に決算賞与の支給を検討されている場合は、決算日前に決める必要があります。

賞与の損金算入時期などの会計、税務、税金についてご不明な点があれば、千葉の田代会計事務所(税理士)までお問い合わせ下さい。

☆相続の専門用語1 相続財産 時価評価 土地 路線価方式 倍率方式

相続財産の金額がどのくらいの金額なのかを知っておくことは、被相続人にとっても、相続人にとっても将来の相続を円滑に行うためにも大切なことであり、本人達にとっても非常に気になる部分であると考えられます。



預貯金以外の相続財産としてよく挙げられるのが土地や建物などの不動産ではないかと思います。土地については、市街地にある宅地は「路線価方式」と呼ばれる方法で評価します。それ以外の土地については「倍率方式」と呼ばれる方法で評価することとされています。



それぞれの土地に地域によってどちらかの方法が適用されるか決められています。税務署には「路線価図」、「倍率表」がありますし、ネット上でも閲覧が可能なので、相続する宅地がどちらの方法により評価されるものなのか確認してみましょう。



路線価方式と倍率方式の違いを簡単に説明します。



路線価方式・・・路線価図には道路ごとに定められた1㎡あたりの路線価が千円単位で表記されており、その金額をもとに宅地の評価をする方法です。またその数字の後ろにはアルファベットが付いており、これは後に説明する借地権割合を表しています。



倍率方式・・・宅地の固定資産評価額に、国税庁が一定の地域ごとに定める倍率を乗じた額によって評価する方法です。



千葉や東京で、相続財産の評価方法などもっと詳しく知りたい方、実際に相続が発生しお困りの方、相続対策をされたい方は、相続相談センターまでご連絡ください。







☆建設業の売上の計上

売上の計上時期は税務調査等において重要なポイントになります。



売上は原則として商品、製品の完成引き渡しの日に計上します。小売業や飲食店業など店頭で消費者への直接販売が中心の業種であれば、日々の売上と商品の引き渡しに差が生じることは少ないと思われます。



いずれの業種においても、特に注意が必要なのは期末間際の売上です。

例えば、20日締めで取引をしている得意先に対して、決算月の20日から月末までの間に販売した商品、製品などの売上計上が漏れている点を税務調査で指摘されるなどです。



また、一部の業種については完成引き渡しと別の基準で売上を計上する必要がある場合もあります。



建設業の場合は、金額の大きい工事を受注することや、工期が長期間にわたる工事を受注することなどが考えられます。

このような場合には、工事の完成引き渡しを基準に売上を計上するのではなく、工事の進捗状況に応じて売上を計上することが必要になります。



法人税法では、工期が1年以上でかつ請負対価が10億円以上の場合には必ず工事の進捗状況に合わせて売上を計上する「工事進行基準」が適用されます。



もし、対価が完成引き渡し時に支払われる契約の工事を受注した場合に、「工事進行基準」で売上を計上すると、工事代金を受け取る前に所得(利益)が発生し、法人税等を先に納税する必要が生じる可能性があります。

このような場合には資金繰りに特に注意が必要になると考えられますので、専門家である会計事務所に相談するのが良いのではないでしょうか。



工事進行基準に関する資金繰り、経理処理のご相談は専門家である千葉の田代会計事務所(税理士)にお問い合わせください。










☆役員借入金の注意点

中小企業では経理担当者を置かずに、経営者の方が自ら取引先や従業員の給料の支払いの手続きや現預金の残高を管理するという会社も多いと思います。その場合に注意が必要なのが、会社のお金と経営者個人のお金の区別です。


例えば、月末の取引先等への支払いをするにあたり、預金の残高が30万円ほど足りなくなる見込みだったため、経営者の方が自分の口座から会社の口座へ30万円を入金した場合、

または、経営者の方がお財布から出したお金で備品等を購入し、領収書を会社の経費とした場合、どちらも会計処理上は経営者の方から借入をしたことになってしまいます。

経費を支払うためには会社の現預金が減るはずですが、会社の現預金が減らずに経費の支払いが出来ているのであれば、お金を借りて払ったとするしかないからです。

とくに精算をせずにこれを続けていくと、会社にとっては経営者の方からの借入金がどんどん増えていってしまいます。


そうならないために、上記の例でいえば、経営者の方が会社の口座に入金した分は後日きちんと返す、立替払いした領収書は会社の現金で精算するということが必要です。

できれば借入金の帳簿を作成することもおすすめします。


そしてなによりも、全額出資をしている社長であっても、会社と社長は別人格ですから、それぞれの資産は明確に区別する意識を持つことが必要です。


会計処理、税務処理についてご不明なことがあれば千葉市の田代会計事務所(税理士)までお問い合わせ下さい。







☆リース契約の経理処理

近年リース取引は非常に多く利用されています。


毎月一定の金額を支払い、車やコピー機などを使用する取引が一般的に「リース取引」と呼ばれているようです。

一概にリース取引といっても契約形態は多様であり、それによって経理処理も様々です。また、近年その取扱いが見直されたこともあり、経理処理や税務調査においても特に注意が必要です。


法人税では、リース取引が以下の要件に該当する場合に資産の売買があったものとして取り扱われます。

1、契約期間中に中途解約することができないものであること、それに準ずるものであること。

2、賃借人が賃貸借に係る資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、資産の使用に伴い生じる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。


上記に該当した場合は、原則として一度資産計上したうえで、他の固定資産同様に減価償却を行い毎年費用化されていきます。

さらに、そのうち一定の場合には「所有権移転外ファイナンスリース」に該当します。

所有権移転外ファイナンスリースの場合であれば、リース期間定額法という減価償却方法で費用化されます。


このほかにもセール&リースバックと呼ばれる契約形態であれば金融取引として扱われる場合もあり、多種多様です。

契約したリース取引がいずれに該当するか、などの経理処理は、専門家である千葉の会計事務所にお問い合わせください。


また、法人税や消費税の面から、どのような契約形態が自社にとって節税につながる有利な取引になるかは会社によって様々であると考えます。

専門家である千葉の会計事務所に相談し、シュミレーション等を行い判断することが、良い結果につながると思います。






☆個人事業の開業、届出

先日、同窓会に行ってきました。


15年ぶりに合う同級生の多くは衝撃的な様変わりを遂げていました。


そんな中、当時近所に住んでいた友人は早くから職人の道に進み、数年前に独立して現在は一人親方のような状況とのことでした。

腕がいいのか、仕事は多く収入は好調とのことでしたが、経理や税務申告には全く無頓着なようで、現在の私の仕事を聞くと「日本の税金高すぎじゃない?」と15年前と変わらない非常に気持ちのいいシンプルなコメント。


確かに、給与所得者の方は基本的に月々の給与から源泉所得税が差し引かれ、年末調整では多くの場合が還付になり、自ら納付書でもって現金で納税することがありません。

これに対し、個人事業主の方は確定申告と予定納税の際にまとめて現金で納税をするため、同じ税額でも負担が多く感じるのかもしれません。


しかし、彼の話を詳しく聞くと今までずっと申告時期に資料を税務署に持っていき、白色申告をしていたとのこと。青色申告の承認申請書はつい先日、同業の職人さんから聞いて初めて提出したとのことです。


事業所得のある個人事業者は、一定の帳簿を整備し、貸借対照表を作成することで65万円の控除を受けることができます。

そして、日々の領収書などを整理し、帳簿を作成しているのはもちろん奥さんとのことですが、専従者給与の支払いなども行っていないことでしょう。

節税につながる手続きは一切されていない状況で日本の税金が高いと感じるのも当然と言えば当然です。


このような例は実は少なくありません。個人事業は税務署へ行き、開業届を提出するだけで開業することは出来ます。

「とりあえず開業だけ出しました」という状況でご相談に来て下さるお客様も多いのですが各種届出などの期限が既に過ぎているため、不利な状況で申告をせざるを得ない例もしばしばあります。


事業を始められる方、法人を設立される方、届出を出される方は、ぜひその前に専門家である千葉市の田代会計事務所(税理士)にご相談ください。








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