小規模の会社では、株主・取締役が身内だけだからと
株主総会・取締役会を開催しないで、
全員が出席したという議事録だけ作成するということが
多く見受けられます。
しかし、これはコンプライアンスの観点から問題がありますし、
もし身内でもめた場合、後々トラブルにもなりかねません。
そこで、みなし決議(書面決議)といい、
株主総会・取締役会の開催を省略する方法があります。
会社法に則った制度で、取締役又は株主全員より、
書面やメールで同意がもらえば可決されたとみなされる制度です。
但し、取締役会をみなし決議で行う場合、株主総会と相違し、
その旨を定款で定める必要がありますので注意が必要です。
小規模の会社でしたらコンプライアンスは重視されてない
かもしれませんが、100%親会社が大規模な会社の場合、
その子会社で行う株主総会・取締役会を省略する方法として、
みなし決議は有効的な手段ですね。