小規模の会社では、株主・取締役が身内だけだからと

株主総会・取締役会を開催しないで、


全員が出席したという議事録だけ作成するということが

多く見受けられます。


しかし、これはコンプライアンスの観点から問題がありますし、

もし身内でもめた場合、後々トラブルにもなりかねません。


そこで、みなし決議(書面決議)といい、

株主総会・取締役会の開催を省略する方法があります。


会社法に則った制度で、取締役又は株主全員より、

書面やメールで同意がもらえば可決されたとみなされる制度です。


但し、取締役会をみなし決議で行う場合、株主総会と相違し、

その旨を定款で定める必要がありますので注意が必要です。


小規模の会社でしたらコンプライアンスは重視されてない

かもしれませんが、100%親会社が大規模な会社の場合、

その子会社で行う株主総会・取締役会を省略する方法として、

みなし決議は有効的な手段ですね。















属人的株式ってご存知ですか?



種類株式は、剰余金の配当や議決権等について、

普通株式・A種類株式など「株式」ごと取り扱いをするというものですが、

属人的株式は、同種類株式であるにも関わらず、「株主」ごとに異なる取り扱いをすることができます。



例えば、創業者一族に大きな権限を与えたい場合には、下記のような規定ができます。


 ①代表取締役が保有する株式の議決権は、他の株式の100倍とする。

 ②代表取締役が保有する株式は、他の株式の2倍の配当を受ける。



また、社長のみが株主である会社の場合、遺言等で相続対策はできているが、

社長が認知証等になったときの対策はあまりできていないように思えます。



もし、社長が突然、事故や認知証となった場合、会社経営が凍結してしまう恐れがあります。


このような場合も、下記のような規定でリスクに対応することができます。


 ①社長が認知証、意識不明になることを条件として、1株が100個の議決権を有する株式へ変わる。

  (当該1株は社長の長男)



また、属人的株式は種類株式と違って登記されないので、外部からその存在を認識することができないという特徴もあります。



まだまだ、相談は少ないのですが、特に株主が限られている中小企業が使えるとても便利な株式です。

是非ご活用下さい。