日本国憲法第20条
日本国憲法 第20条は日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。
条文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。[1]
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
解釈
「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。
内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。
宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由[2][3]。
また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。 判例は絶対的分離ではなく、相対的分離とし、「宗教的文化財への補助」、 「宗教系私学への補助」、「教誨活動」などを許容し、目的効果基準を採用し個別に判断している。「国及びその機関」の範囲に対して裁判所の判例はまだない。政府解釈は以下である[4]。
内閣、各省庁、国会、裁判所
内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長
天皇、皇族
地方公共団体及びその機関
知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長