集団ストーカーの正体



記載日 2023年7月28日(金)

防犯パトロールを大義名分としつつ
集団での付きまといを正当化
だと考えられる


防犯パトロール=生活安全条例対策
なので
集団ストーカーの正体は
生活安全条例対策の民間防犯組織の
悪用ということになる






ところで
生活安全条例対策の民間防犯組織
= 国民保護法の民間防衛組織

である



『生活安全条例とは何か』
(現代人文社)
83ページ






国民保護法は日本に対する武力攻撃事態
などが発生したときに国民を保護する
ための法律であり有事法制である

国民保護法が集団ストーカーの
正体ということは集団ストーカーは
有事対策として行なわれていることに
なる

ところで国民保護法はアメリカの
軍事活動への後方支援のために
作られた


集団ストーカーはアメリカ政府のため
に実施されていると推測される


『有事法制のシナリオ』(旬報社)
123ページより




日本に対する武力攻撃事態が発生
したときの国・自治体などの対応は
以下の通りである



① 武力攻撃事態の認定

② 対処基本方針の策定

③ 対処措置の実行


対処措置には次の2つがある


自衛隊の武力行使

国民の生命、身体の保護


『有事法制のシナリオ』(旬報社)
114ページより





国民保護法の民間防衛組織は
国・自治体などが行う対処措置を
補完する役割を与えられている



国民保護法の民間防衛組織の悪用
= 集団ストーカー

ということは

集団ストーカーは『対処措置』として
なされている可能性があると
いうことである



ところで集団ストーカーの嫌がらせは
付きまといだけではない

電磁波の嫌がらせもあるとされる

電磁波の嫌がらせは兵器使用の
可能性が高い

対処措置に自衛隊の武力行使が
ある

集団ストーカーの嫌がらせに
電磁波の嫌がらせがあることと
符号する

集団ストーカーの正体は
対処措置だと私は考えている


対処措置は対処基本方針に基づき
実施される


対処措置が集団ストーカーの嫌がらせ
だとすると、対処基本方針は
集団ストーカーのマニュアルと
いうことになるだろう


日本に対する武力攻撃事態の
手順と同様にして集団ストーカーが
なされていると私は考える

その場合以下のように置き換える
ことが出来る



① 武力攻撃事態の認定

→ 集団ストーカーの開始決定


② 対処基本方針の決定

→ 集団ストーカーの
マニュアル作成


③ 対処措置

→ 集団ストーカーの嫌がらせ





ではそれぞれどのようにして
なされるのか?



① 武力攻撃事態の認定

→ 日米新ガイドラインの枠組みの
中で決定

事実上アメリカが決定する


集団ストーカーの開始はアメリカにより
決定されると推測される



『有事法制のシナリオ』(旬報社)
60ページより






② 対処基本方針の作成

→ 事実上、事態対処専門委員会が
作成


集団ストーカーのマニュアル作成は
事態対処専門委員会が行うと
推測される


『有事法制のシナリオ』(旬報社)
61ページより


ただし、事態対処専門委員会
は緊急参集チームとオーバーラップ
している可能性が高い


集団ストーカーのマニュアルは
事態対処専門委員会
=緊急参集チームが
作成していると私は考えている



政府のpdfファイルより
「我が国の危機管理について」







③ 対処措置

→ 国にあっては
内閣の中に設置される
武力攻撃対策本部が行う


しかし実際に武力攻撃事態対策本部
が設置される訳ではない

集団ストーカーはあくまでも
平時に行われるものだからである


有事の一歩手前として
集団ストーカーはなされていると
推測される

有事の際の初動措置として
集団ストーカーは行なわれている
と私は考えている


初動措置

→ 内閣危機管理監を頂点とする
内閣官房の中にある
危機管理システムが実行


政府の出しているpdfファイル
「我が国の危機管理について」




集団ストーカーシステムの
コントロールは
内閣危機管理監を頂点とする
内閣官房の中にある
危機管理システムが担っていると
推測される






以上をまとめると以下のようになる



① 集団ストーカーは開始決定

→ 日米新ガイドラインの枠組みで
アメリカ政府が行う


② 集団ストーカーのマニュアル作成


→ 事態対処専門委員会
=緊急参集チーム
が決定


③ 集団ストーカーの嫌がらせ


→ 内閣危機管理監を頂点とする
内閣官房の中にある
危機管理システム





ちなみに集団ストーカーは
対処措置として行なわれていると
私は考えている


ところで対処措置の参加者は
以下のものである


◎ 指定(地方)行政機関

◎ 全ての地方自治体
◎ 指定(地方)公共機関
(民間企業)

◎ 国民保護法の民間防衛組織





◎ 指定行政機関

全ての国の行政機関及び地方支部分局


『有事法制のシナリオ』(旬報社)
74ページより





◎ 全ての地方自治体


→ 自治体の中で危機管理を所管する
部署が対処

例)

埼玉県なら


県庁

危機管理防災部


上尾市

危機管理防災課
など


※ 集団ストーカーのキーワードは
『危機管理』



埼玉県庁のホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/kense/gaiyo/soshiki/kiki/index.html





◎ 指定公共機関


以下の業種の中から予め
国、自治体が指定する



鉄道事業者

トラック事業者

バス事業者

航空事業者

放送事業者

医療事業者

電気・ガス事業者



埼玉県庁のホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/05b00-011.html