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新しい企業の増値税税法は小規模納税
新の改正によって《増値税暫行条例》の第12条、小規模納税者増値税徴収率は3%。第11条の規定により、小規模納税者が品物を販売しまたは課税役務、実行する、売上高と徴収率納税額を計算した簡易方法として、仕入税額控除してはならない。
「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則』第28条の規定により、小規模納税者の基準を:
貨物の生産に従事してあるいは提供課税役務の納税者や、生産に従事する貨物や提供課税役務を主として、貨物を兼営卸売や小売の納税者、香港会社設立年間売上高(以下応募増値税課税売上高)50万元以下(含本が数、以下同じ)の、
は、この条第1項第(1)項に規定する以外の納税者、年課税売上高は80万元以下の。
本条第1項によるとは生産あるいは課税役務の提供に従事する貨物主」とは、納税者の年生産または課税役務を提供する貨物の売上高は年課税売上高の比重は50%以上。
ヒント:小規模納税者の徴収率が元のファイルの4%と6%も統一を3%、徴収率が低下した。小規模納税者の認定基準も調整。貨物の生産に従事してあるいは提供課税役務の納税者や、生産に従事する貨物や提供課税役務を主として、貨物を兼営卸売や小売の納税者、年間売上高は応募増値税100万元の引き下げを今の50万。その他小規模納税者の標準はもとの180万引き下げを今の80万。つまり、小規模納税者は2009年1月1日後になる申請一般納税者のハードルが低くなった。