地方自治における直接請求権
(1)直接請求権とは
住民が地方自治体の運営に対して直接意見を反映させるための権利として、法律(地方自治法)で定められている。
有権者の署名を一定数集めることで、住民が直接請求できる権利。
→国政と異なり、地方自治には直接民主制のしくみが取り入れられている。
(2)直接請求権の種類
①条例の制定・改廃(イニシアチブ=住民発案)
→有権者の50分の1以上
→首長に請求
→議会を招集して採決
②監査請求(財政や事業が適正に行われているか)
→有権者の50分の1以上
→監査委員に請求
→監査を行い、その結果を公表
③議会の解散(リコール)
→有権者の3分の1以上
→選挙管理委員会に請求
→住民投票を実施し、過半数の同意があれば解散
④首長・議員の解職(リコール)
→有権者の3分の1以上
→選挙管理委員会に請求
→住民投票を実施し、過半数の同意があれば解職
⑤主な公務員の解職(リコール)
※主な公務員・・副知事、副市(区)町村長、選挙管理委員、公安委員、監査委員
→有権者の3分の1以上
→首長に請求
→議会の採択にかけ、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の同意があれば解職
※リコールについて、有権者数が40万人を超える場合は必要となる署名数が異なる。