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NPOと田舎の暮らし

身近な環境と地球の環境まで・・。

今日の鳥取地方は、曇り空の雲がちぎれて、明るい日差しがまぶしいかと思えばザーッと大粒の雨が降ったり、めまぐるしく変化するお天気でした。鳥取の冬は寒く、積雪量も年によると半端なもではありません。覚えておいでの方もあるでしょう。昨年末から今年の正月三が日には記録的な大雪がありました。国道が完全麻痺状態になり、車内でお正月を迎えた方も大勢いました。我が町鳥取の冬はとてもきびしく、また美しく、この町で暮らす人々を包み込みます。

今日のテーマは NPO法人の正式名称です。

NPO法人」の正式名称

 「法人」とは何か分かりますか。イメージは掴めるけど言葉で表現するとなると戸惑います。法人とは、文字どおり「法が定める人」という意味で、人の集まりや一定の財産を法律上、個人と同じように権利・義務の主体として扱うことをいいます。人の集まりとして株式会社、社団法人などが、財産の集まりとして財団法人などがあります。学校法人とか、医療法人とかいろいろな種類の法人があるのはご存知のとおりです。
 

人の集まりであるNPO法人は、社団法人の一種としてNPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。
 NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」という名称の法律で、NPO法人も正式には「特定非営利活動法人」といいます。長くて覚えるのも一苦労です。最近になってからやっと言えるようになりました。


 「特定非営利活動」とは

(1)      法が定める17種類の分野に当てはまるものでなければいけない。

(2)      不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする動のことをいいます。

 

簡単にいうと、広く社会一般の利益のための活動ということになります。「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が17種類に限られているからです。
 それでは「社会一般の利益」とはどのようなことでしょうか。これは、法人のメンバーの利益や特定の人・団体の利益を目的としないということです。実際の受益者が少数のときでも、活動目的から社会一般の利益となるものならOKなのです。