谷島行政書士事務所のブログ

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『外国人ビザ、事業のキビしい法規制クリアをコンサル!』

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『外国人ビザ、事業のキビしい法規制クリアをコンサル!』

谷島行政書士事務所【代々木駅西口3 新宿駅新南口10分】  

 

※本掲載内容は、現時点の法令に基づく一般的なケースを想定し、便宜上簡易記載することで具体的ケースに即しない場合がございます。必ず個別にご相談ください。

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明けましておめでとうございます!!

 

沖田です。

 

前回の僕のブログはご覧になられましたか?

まだご覧になっていなければ、そちらを見てからこのブログをご覧ください。

 

↓↓↓前回のブログはコチラ!!↓↓↓

http://ameblo.jp/tanishimaoffice/entry-12199295218.html

 

さて、今回は、前回の最後にお話しした、

“『法律で定められた権利や義務』っていったいなんだ?”

についてのお話です!!!!

 

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想像してみてください。

 

あなたは今、シュークリームshokoponの超有名店の前にいます。

いつもは混んでいて、並んでも売り切れで買えないこともしばしばなそのお店のシュークリーム抹茶シュークリーム

なんと!!今日は並ばずにが買えるようです!!

シュークリームeclair*が大好きなあなたは、速攻でそのお店に入り、シュークリームシュークリームを5個買おうと考えました。

レジに並んで注文をする形式のお店だったので、早速レジで店員さんと次のような会話をしました。

あなた「シュークリームを5個下さいビックリマークビックリマーク

店員さん「シュークリーム5個ですね。合計で1,000円ですグッ

あなた「はい!じゃあ、5000円しかないので、5000円でビックリマークビックリマークビックリマーク

店員さん「ありがとうございます。5000円頂戴いたしましたので、4000円のお返しです。こちらがシュークリームでございます。要冷蔵ですので、なるべく早く冷蔵庫に入れて頂き、2日以内にお食べくださいねくるくる

あなた「ありがとうございますほっこり

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

このやり取りに、『法律で定められた権利や義務』が潜んでいますが、お分かりでしょうか?

 

そうです!『民法で定められた売買契約に関する権利義務』があったのです(`・ω・´)

 

詳しくお話ししましょう!!

 

民法555条は「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。

 

つまり、

「売ります!(財産権を相手方に移転することを約する)」

「買います!(その代金を支払うことを約する)」

という2つの意思が合致すると、

“売買”という契約が成立する。

ということなのです。

 

売買契約が成立すると、

「売ります」と言った人には、売る物を買いたい人に渡さなきゃいけない義務(目的物引渡義務)が、

「買います」と言った人には、買う物の代金を支払う義務(代金支払義務)が、

それぞれ生じます。

 

権利と義務は表裏の関係なので、

売りたい人には、「代金を支払え」と言える権利(代金支払請求権)が、

買いたい人には、「買った物渡せ」と言える権利(目的物引渡請求権)が、

生じるのです。

 

上の例でいうと、

お店には、あなたにシュークリームshokopon5個を渡す義務と、あなたから1000円を払ってもらう権利が、

あなたには、お店に1000円を払う義務と、お店からシュークリームshokopon5個を渡してもらう権利がある、ということになります。

 

前回のブログ記事(http://ameblo.jp/tanishimaoffice/entry-12199295218.html)で、

 

☆「法人」とは、『“人”以外で、法律で定められた権利や義務の対象となる地位を有する存在』のことを指すのです!

 

といったことを覚えてますか?

 

なんと!!シュークリームshokoponを買うことができるのは、“人と法人”ということなのです!!

 

法人はシュークリームshokoponを食べられないのに買えるなんて不思議ですね!!!

 

次回は、法人ってどんな種類があるの?

 

というお話をしたいと思います。

 

それではまた!!!

 

 

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代表 行政書士 谷島亮士 (行政不服申立て業務対応)

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