遺言公正証書は公証役場で保管するので、万が一紛失しても再発行ができます。

作成した公証役場が自然災害などに遭ってもオンラインで保管しているので大丈夫です。

何年保管するかというと、今までは遺言者が120歳になるまででしたが、現在では170歳になるまでだそうです。