弁理士 田中智雄のブログ

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特許事務所 TANAKA Law & Technology
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特許・商標スポット相談のお知らせ

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特許になるかどうか弁理士に見てもらいたい

海外経験が豊富な弁理士田中智雄が特許・商標・著作権など知的財産に関する課題を解決するための助言をします

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AからBへ特許が移った後、BがC社に対して「この特許を使って商売していいですよ」と独占的なライセンスを与えた場合です。

C社は、Bがオーナーであることを前提に多額の設備投資をしています。ここでAとBが勝手に「移転を抹消してAに戻します」と言い出すと、C社のビジネスの土台が崩壊しかねません。

特許や著作権を持つ企業が、将来的に受け取る予定の「ライセンス料(ロイヤリティ)」を対象とした取引です.

企業がこれから数年間にわたって受け取るロイヤリティ(将来債権)を、銀行や投資家に一括で売却し、研究開発費などのまとまった資金を今すぐ調達します.

 

著作権やノウハウ等、未登録の知財権を特定する場合は「名称」や「内容」を具体的に定義します.

プログラム・システム: ソフトウェア名、ソースコードの名称、バージョン、管理IDなど.

マニュアル・図面: 資料名、作成日、版数.

ノウハウ(営業秘密): 「〇〇事業に関する製造工程図面およびこれに付随する技術情報」など、対象範囲を事業単位で明確にします.

ドメイン名: 登録業者(レジストラ)名とドメイン名そのもの.

会社分割は一般承継なので、理論上は「その事業に関する権利一切」が承継会社に移転します.

しかし、特許庁への移転登録手続きや第三者への対抗要件、将来の紛争を防ぐためには目録に「どの権利が移転したか」を誰が見ても一意に特定できる形で記載する必要があります.

知財サービスは未成年者が利用することが少なく有りません.

未成年者との契約が絡むサービスを提供する場合、行為能力、意思能力の検討が不可欠です.

契約があとから取り消されるリスク、契約がそもそも無効になるリスクがあるからです.

不動産等に質権が設定できるのと同様に特許権等にも質権を設定できます.

ただし、家や土地に質権を設定すると、その家や土地を質権者が使うことができるのに対して、特許権の質権の場合は質権者が使うことができないという真逆の結果になります.質権者が特許権を使いたい場合は別途契約が必要です.

 

 

特許の存続期間が切れそうなのに連絡が取れないクライアントに対し、勝手に年金を納付して権利を維持した場合です.

契約関係にないにもかかわらず他人のために尽くした場合ですが、それが民法の事務管理であれば、年金納付に要した費用をクライアントに請求できる権利が認められます.

特許権譲渡では「有効性の不保証条項」を置きます。この特約がある場合、民法の規定よりも特約が優先されるため、後で無効になっても買主は原則として文句を言えません。ただし、売主が無効理由を知りながらわざと告げなかった場合は、民法572条の適用があります。

知財サービスの多くは、ユーザがいちいち全ての条項を読まずに「同意する」をクリックします.

定型約款において相手方を一方的に害する条項は、民法548条の2第2項の不当条項にあたり無効です.

例えば、投稿や作成と同時に、著作権が運営に譲渡される内容は、不当条項リスクが高い条項です.

知的財産権は権利の行使の有無にかかわらず存続期間満了により消滅するので消滅事項という概念はありません.

しかし、商標権における不使用取消は、「権利を放置しているなら、社会のために解放すべき」という思想において、例えば、地上権の消滅事項に近い機能があります.