弁理士 田中智雄のブログ

弁理士 田中智雄のブログ

特許事務所 TANAKA Law & Technology
www.tanaka.law

特許・商標スポット相談のお知らせ

取引のある弁理士以外の意見も聞いてみたい
中国やインドなど海外ビジネスを始めるので海外の知的財産の対応に迫られている
特許になるかどうか弁理士に見てもらいたい

海外経験が豊富な弁理士田中智雄が特許・商標・著作権など知的財産に関する課題を解決するための助言をします

詳細はこちら

会社分割は一般承継なので、理論上は「その事業に関する権利一切」が承継会社に移転します.

しかし、特許庁への移転登録手続きや第三者への対抗要件、将来の紛争を防ぐためには目録に「どの権利が移転したか」を誰が見ても一意に特定できる形で記載する必要があります.

知財サービスは未成年者が利用することが少なく有りません.

未成年者との契約が絡むサービスを提供する場合、行為能力、意思能力の検討が不可欠です.

契約があとから取り消されるリスク、契約がそもそも無効になるリスクがあるからです.

不動産等に質権が設定できるのと同様に特許権等にも質権を設定できます.

ただし、家や土地に質権を設定すると、その家や土地を質権者が使うことができるのに対して、特許権の質権の場合は質権者が使うことができないという真逆の結果になります.質権者が特許権を使いたい場合は別途契約が必要です.

 

 

特許の存続期間が切れそうなのに連絡が取れないクライアントに対し、勝手に年金を納付して権利を維持した場合です.

契約関係にないにもかかわらず他人のために尽くした場合ですが、それが民法の事務管理であれば、年金納付に要した費用をクライアントに請求できる権利が認められます.

特許権譲渡では「有効性の不保証条項」を置きます。この特約がある場合、民法の規定よりも特約が優先されるため、後で無効になっても買主は原則として文句を言えません。ただし、売主が無効理由を知りながらわざと告げなかった場合は、民法572条の適用があります。

知財サービスの多くは、ユーザがいちいち全ての条項を読まずに「同意する」をクリックします.

定型約款において相手方を一方的に害する条項は、民法548条の2第2項の不当条項にあたり無効です.

例えば、投稿や作成と同時に、著作権が運営に譲渡される内容は、不当条項リスクが高い条項です.

知的財産権は権利の行使の有無にかかわらず存続期間満了により消滅するので消滅事項という概念はありません.

しかし、商標権における不使用取消は、「権利を放置しているなら、社会のために解放すべき」という思想において、例えば、地上権の消滅事項に近い機能があります.

 

知財ライセンスやITのシステムの開発契約では、不履行によって生じる逸失利益が巨額になります.

契約では、民法416条の解釈で揉めるのを防ぐため、あらかじめ損害賠償額の予定(民法420条)を定めたり、あるいは損害賠償額の制限条項(通常損害に限定する、あるいは契約金額を上限とする等)」を置いておきます.

Geminiで正解が得られない問いをChatGPTに投げると見事に正解を教えてくれます.

つまり同じ問題を投げても結果が正反対になります.

これもAIの個性なわけですけど、仕事で使う場合は複数のAIを横断して使える環境が理想的です.

分からないことを聞くのは趣味でならいいのですけど仕事となると危険です.

 

毎朝、一杯の珈琲が10年間くらい続けていますけど、これをやめるタイミングかもしれません.

先週の胃痛から1週間、珈琲を絶っているのですけど、もう辞めた方がいいのかもしれません.

こういう習慣って何も考えずに続いてしまっていますけど、特に、続ける意味なんてないわけです.

タイミングがきたから辞めるという簡単な理由です.

こんな理由でアルコールも絶ってしまいました.

まあ珈琲豆も安くない時代なので、ちょうどいいタイミングなのかもしれません.