久々の更新です。
今はまっているのが和の成功法則
何気なしに見ていたら
以前に購入した書籍のキャンペーンがいまも実施されているとのこと。
一瞬聞くととても怪しい宗教のように思われるかもしれませんが、とても奥の深い話です。
よろしかったら一読の価値があると思います。
https://logostron.com/news/detail.php?id=42
こんにちは。

信託をするにあたり、注意することの一つに信託の1年ルールと言われていることがあります。

信託法163条に記載されていますが、特に注意しなければならないのは2号の『受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき』に該当しないように受託者を変更するか受益権の一部を他に移転させる等の手続きが必要になります。
この点について、又別の機会に具体的な説明をしたいと思います。
信託について、最近になって信託に関する色々な書籍が発行されるようになりました。自分の頭の中を整理しながら、当分の間信託の話題を中心に御紹介していこうと思います。

なんとなく参加しています。
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こんにちは。

生前に不動産を贈与するにはどうしたらよいか、と言う相談を受けることがよくあります。

単純な贈与すれば、概算の贈与税の金額を伝えただけで大半の方が驚かれます。
それを回避する方法として、相続時精算課税の制度がよく利用されます。簡単に言えば、今回贈与をしますが、税金は相続の時に相続税として支払います、と言った制度です。

メリットは
贈与税ではなく、相続税として支払うので税率が低いし、相続税の納付期限迄、税金を支払う必要がないし、相続税の基礎控除内に収まれば、税金を払う必要も無いことがあげられます。
デメリットは
登記の際の登録免許税が贈与の税率(固定資産税評価額の20/1000)となり相続の際に登記する場合の税率(4/1000)に比べて高額になることと県の税金である不動産取得税が課税される(居住用の住宅であれば減免の可能性があります。相続の場合は不動産取得税は課税されません。)点です。

別の方法としては、民事信託を利用するケースです。
親である甲から、子である乙へ移転するケースでは
甲を委託者兼受益者
乙を受託者
として甲から乙へと移転します。
甲が死亡したら乙が受益者となる旨を信託条項に定めておけば相続手続を得ること無く受益者は乙となります。 
この辺の信託条項の定め方はもっと複雑な理由等もありこんな単純なものではありませんがその点については次回以降に説明します。

この場合の課税関係は
贈与税等は委託者と受託者が同一の為課税されません。
受益者が乙に変更となった時点で受益権の相続として相続税が課税されます。
不動産取得税についても信託の場合は非課税となります。
登録免許税は4/1000 但し土地の信託については延長される可能性もありますが来年3月迄は3/1000となります。
こうしてみてみるとメリットばかりの様にみえますが、信託自体が浸透していませんので、本不動産を担保として金融機関がスンナリ了解するとも限らないし、信託条項に定めがあれば不動産を受託者の判断で売却も可能ですが、売却で得られた金銭も信託財産となり受託者が自由に費消はできませんので注意が必要です。
話が複雑になってきた為、今日はこれで失礼します。