田中弘光の受けた冤罪事件一覧表
私、田中弘光は数奇な運命で4度の冤罪を体験しました。
いよいよ、冤罪のご報告をする時が来ました。真に貴重な体験ですが、日本国の人柱の天命もあり、この冤罪を受ける事は日本国を救済する大いなる使命でもありました。
冤罪を受けたのは、悪徳の弁護士料稼ぎや、その司法の一味によるでっち上げでした。
この冤罪は法難であり、天命の使命の為、避けることのできない冤罪でした。
貴重な体験をしましたし、日本が大予言者 出口王仁三郎氏が予言した如く、「日本はグロス(グロテスク)になり、社会に正義はなくなる。そして、一度滅んだ後(天変地異、国家破産、他国の侵略など)、秋津姫(女神)が再建する」と予言した如く、まさに今は日本はグロス(グロテスク)島になりました。
この体験が日本正常化のための役立つことを祈念するとともに、ご参考になれば光栄です。今の日本は本当におかしいです?
私の人格を知りながら、わたくしを犯罪者として疑ったり扱った方は、いろいろいますが、真に残念です。
A)第一の冤罪 モネ事件
東京地方裁判所 平成9年(わ)第821号事件
再審決定 平成30年8月13日、モネ事件を合議体で審議する旨の決定。
再審請求事件 東京地方裁判所 刑事第10部 平成30年(た)第11号
再審申立事由、被害者と称する深川和彦に対し、田中弘光が5億円を支払っていた領収書を発見(新発見の証拠)、むしろ田中が被害者であると判明。
【事件の経緯】
平成9年4月12日、中国から成田空港に到着した処、突然東京地検特捜部に逮捕される。容疑は、深川和彦よりモネの絵画「エトルタの野原」20号を詐取したとの事件。そのまま、東京拘置所に拘留され東京地方裁判所 平成9年(わ)第821号事件として起訴される。弁護士 丸山利明(元特捜部検事)が田中の弁護人となり着手金500万円を家族より得た。
逮捕より一貫して否認していたが、拘留19日目に特捜部長が拘置所に来て「このまま否認していると子供を逮捕するぞ。」と特捜部長より脅され、「でっち上げでも逮捕は出来るんだ。」と言われた。翌日、拘留20日目に丸山弁護士が接見に来て、「検察時代の後輩の特捜部長と日比谷公園で打ち合わせをしてきた。特捜部長は、田中さんが無罪でも『田中で行く』と決めてマスコミにも発表したので、この方針は覆らないと言われた。」と言い、丸山弁護士は「仕方が無いから、一旦供述調書に署名しよう。子供を救うしかない。」との事で、20日目に田中は供述調書に署名した。そして起訴となり公判で否認した。
その時この「5億円の領収書」を特捜部は押収していたのに隠した。そもそもモネの絵画は、深川和彦が別の貸付金の追加担保に持ってきたが、価値は1億5千万円位のものであった。別の5億円の資金調達先への返済もあり、深川より「とりあえず5億円調達するので、モネを8億円で預かったとの伝票を協力して欲しい。」と求められたのでこの伝票に協力をした。この金額がモネの被害8億円とされた。然し、上記の如くその後5億円を貸し付けており、更に14億円のルネッサンス絵画等も深川に詐取されたままであり、田中が被害者なのが新発見の証拠「5億円の領収書」(検察が隠していた証拠)で判明した。
然し3年勾留の後、一旦釈放となり、その2年後に実刑4年との刑が確定した。未決算入も含め、冤罪のまま2003年に黒羽刑務所に受刑し2004年に復帰した。
上記の如く、事実を証拠と共に東京地方裁判所に再審申立をした処、再審の決定がなされた(20018年8月13日)。判決文を見ても、そもそもモネを詐取したと期日が平成2年3月22日であるのに(追加担保とし預かった)、逮捕は平成9年4月12日であり詐欺の時効は成立していたのに逮捕起訴された。裁判所も承知な上なのに有罪としており、判決文もダッチロールをしており、真に不思議な事件である。
甲1号証 「再審決定書」
甲2号証 「新発見の5億円支払領収書」 ギャラリー日本は田中弘光が経営していた画廊
B)第二の冤罪 沼津事件(M&A詐欺被疑事件)
静岡地方裁判所沼津支部 平成23年(わ)第100号 詐欺被疑事件 (現在 再審準備中)
【事実関係】
被害者と称する杉山ゆき江より2006年5月31日500万円を詐取したとの事件、平成23年3月2日静岡県沼津署に逮捕される。
告訴状の2006年5月31日のM&A2期(中古車自動車会社のM&A)は、証拠からして存在しない事が判明したので現在再審準備中。起訴後、田中の弁護人中村信弁護士より「冤罪であるが示談と釈放を取り付けよう」と勧められ、公判中に杉山ゆき江の代理人静岡の藤森克美弁護士に中村弁護士を通じ500万円を振り込んだ。然し杉山の2通の供述調書は偽証であり、其々矛盾しておりM&Aの時期や申し込みは曖昧な供述であった。しかも刑事事件に必要なM&A2期の申込書も存在しなかった。然し、不思議なことに藤森克美弁護士は静岡の司法界のドンであるということで、裁判所にも働きかけたらしく、被害とする500万円も支払っているのに保釈や執行猶予もなく、モネ事件もあるので詐欺の常習者とされ、実刑3年となり福島刑務所にて受刑。現在、M&A2期500万円の債務不存在の申立てを東京地裁に提訴し審議中。
甲3号証 「振込証控」
被害者と称する杉山ゆき江の代理人藤森克美へ支払った振込証控え(計500万円)
C)第三の冤罪 福島事件(私募債詐欺)
福島地方裁判所 平成26年(わ)第37号 詐欺被疑事件
【事実関係】
本件は野﨑あい子、五十嵐久美子の両名より234万円ずつの私募債を詐取したとして、2014年2月18日に福島署に逮捕された。この両名の234万円ずつは山形県の木村節子を通じ全額返済済みであるが、その内140万円のみを返済したとして起訴された。全く無実の冤罪である。
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福島事件の告訴代理人は沼津事件と同じ藤森克美弁護士で、後述するD)破産事件の背景があり、この福島事件の刑事事件化は冤罪であるにも関わらず、どうしても藤森弁護士と鈴木管財人は捏造したかったのである。
不思議なことに福島で刑事事件の公判中、福島地方裁判所の所長に東京地方裁判所民事第14部で上記平成20年(ワ)第9852号破産債権確定事件を担当した高橋譲裁判長が所長として着任した。その福島事件でも1回の保釈もなく拘留されたまま実刑判決を受けた。
甲4号証 「木村節子の確認書」
被害者と称する野﨑、五十嵐へ234万円全額支払済の木村節子の確認書。
※但し、木村節子へは同時期に580万円を送金し返金を依頼した(振込証拠有)
D)第4の冤罪 破産事件
東京地方裁判所 平成20年(フ)第1178号 個人破産事件
【事実関係】
本件も藤森弁護士はその政治力で自らの弁護料稼ぎの為に田中を先ず虚偽の申立で破産させた。
この破産事件で破産管財人は鈴木雅芳弁護士が担当することになり、この鈴木管財人は冤罪破産後に田中より総額5億円余を押収したが、その押収品リストの提示を田中の代理人花房太郎弁護士が再三請求したにも関わらず無視し、破産管財人の職権を利用して、勝手にそっくり5万円で売却していた事が判明。
しかもその押収品の中の一枚、モディリアニ作「ジャンヌの肖像」のリトグラフが29万4千円で、大阪大丸心斎橋店で販売していた事が、インターネット上の大丸・松坂屋のアートブログ記事で判明した。その事が判明し東京地裁に異議申立をした処、鈴木管財人は慌てて大阪大丸デパートに削除の申し出をしたが、インターネットアーカイブの過去履歴にはその販売事実は現在も残っている。その為、現在鈴木雅芳弁護士に対し、損害賠償請求を東京地方裁判所民事部に提訴中。
5億円の押収美術品をたった5万円で売っていた事がバレるのを防ぐ為、虚偽の破産申立をした藤森克美弁護士と破産管財人鈴木は共謀し、上記野﨑と五十嵐の民事裁判を提訴し、この民事裁判に当事者の田中を全く呼ばず、藤森弁護士と鈴木管財人は勝手に全く無関係の野﨑と五十嵐の7000万円余の債権を認める判決を捏造した。
東京地方裁判所 平成20年(ワ)第9852号事件
田中は青天の霹靂で、野﨑と五十嵐と刑事事件の234万円ずつしか取引をしておらず、70000万円余の負債を負う判決を得てしまった。これで藤森弁護士はまんまと弁護料を稼ぎ、鈴木管財人は田中の破産リストに事実無根の7000万円余の債権を確定した。
甲5号証 「9852号判決文」
藤森弁護士と鈴木管財人が談合し田中を冤罪のまま敗訴させた判決文
甲6号証 「回答書」
鈴木管財人が対する5億円の美術品の押収目録を田中の弁護人花房弁護士が請求した記録
甲7号証 「財産目録」
鈴木管財人が5億円の押収美術品をたった5万円で処分し破産財産目録に計上記録
甲8号証 「訴状」
鈴木管財人に対し300万円の損害賠償請求を提訴した記録
上記の如く、真に不思議な事件で私は3度の冤罪を経験しました。然し、全く詐欺などしていませんし損ばかりしました。損をする詐欺師などいるでしょうか?これからモネ事件の再審は決定しましたし、他の事件も順次、冤罪は明らかになっていくと思います。民事刑事において訴訟詐欺に遭いました。