司法書士・行政書士 田中陽平のブログ

司法書士・行政書士 田中陽平のブログ

東京・西新宿にて司法書士・行政書士事務所
アリスト総合事務所の代表をしています。

東京・日本橋にてアリスト総合事務所を 開業しています。 私の日々の仕事の記録や備忘録などをブログに綴っていきます。


当事務所のHPはこちら http://arisuto.com/



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債権者が債権譲渡により、不良債権をしたい

 

・譲渡する債権の担保権は「未確定の」根抵当権

・根抵当権を確定させるために、「確定通知」を打とうとするが

 

1 債務者(担保提供者)が確定通知を受領拒絶

2 債務者(担保提供者)が行方不明

3 債務者(担保提供者)が死亡して相続人がいない:相続人不存在(全員相続放棄)

 

1~3の場合、どのようにすればよいでしょうか。

答えは「競売申立&取下」が時間と費用がかからず有効な手段の一つと考えれらます。

 

 

 

詳細はホームページの「調査・レポート」で解説しています。

 

↓↓↓

 

http://www.arisuto.com/report38.html

 

 

金融機関が根抵当権を設定している不動産に、税務署の差押えが入ったら、税務署からの差押通知書を受け取った日から2週間経過すると、根抵当権の元本確定は確定します。


この場合、根抵当権元本確定登記は、債務者(担保提供者)のハンコなしの単独申請で、根抵当権者が登記申請できます。(不登法93)

 これをもとに、よくある派生論点を整理したいと思います。


では


1 税務署の差押が取り下げられた場合


2 仮差押の場合


などはどうでしょうか。



詳細はホームページの「調査・レポート」で解説しています。


↓↓↓


http://www.arisuto.com/report37.html

先日、以下のような相談を受けました。



・金融機関からの借入返済を滞り、所有している不動産に仮差押を受けた


・その債権はAから、サービサーBに債権譲渡された


・債権譲渡後もA名義の仮差押が付いたまま数年間経過している



このA名義の仮差押を外したい、という相談でした。







債務者からすると、新債権者のBから請求は来るわ、昔のAの仮差押は付いたままなのでどうすればよいか、と苦悩します。


この場合、どのようにしたらよいでしょうか。


詳細はホームページの「調査/レポート」で解説しています。


↓↓↓


http://www.arisuto.com/report36.html