債権者が債権譲渡により、不良債権をしたい
・譲渡する債権の担保権は「未確定の」根抵当権
・根抵当権を確定させるために、「確定通知」を打とうとするが
1 債務者(担保提供者)が確定通知を受領拒絶
2 債務者(担保提供者)が行方不明
3 債務者(担保提供者)が死亡して相続人がいない:相続人不存在(全員相続放棄)
1~3の場合、どのようにすればよいでしょうか。
答えは「競売申立&取下」が時間と費用がかからず有効な手段の一つと考えれらます。
詳細はホームページの「調査・レポート」で解説しています。
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