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事故された相手が自賠責保険に加入していなかったら?
そういった場合のために、自動車損害賠償保障事業というものがあります。
そういった場合のために、自動車損害賠償保障事業というものがあります。
自動車損害賠償保障事業とは?
例えば、相手の車が車検切れだった場合や自賠責に加入していない
無保険だった場合に適用される保証のことをいいます。
ひき逃げなども含め、損害を請求する相手がわからない、
相手に支払い能力がない場合などがあります。
そのような場合、国が運営している自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)
を用います。
これは専門的な知識を要するので、必ず最寄の専門家に
「自動車損害賠償保障事業」を利用したいと明確に伝えてくだいさい。
ただし、救済範囲の金額は自賠責の基準となります。
また、お金が支払われるのにかなりの時間を要します。
この制度は健康保険を用いてその不足を補う制度です。
もちろん、自賠責なので車の修理費用は出ません。
加害者の加入している自動車保険から出る金額tっていくら?
相手(加害者)は一般的に2つの保険に加入しています
「自賠責保険」と「任意保険」です
まず「自賠責保険」から出る金額について
【被害者が怪我をした場合】
1、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料として
被害者1人につき、「120万円」まで
2、後遺障害が残った場合は、その等級に応じて
逸失利益(障害が無ければ得られるであったはずの収入の○%)と
後遺障害慰謝料などで 被害者1人につき、「75万円~4,000万円」まで
【被害者が亡くなった場合】
1、治療関係費、休業損害、慰謝料として
被害者1人につき、、「120万円」まで
2、葬儀費用、逸失利益、慰謝料として
被害者1人につき、、「3,000万円」まで
注意:怪我をした場合、亡くなられた場合とも、以下の場合は
減額されてしまいますので、きちんと立証しておきましょう!
1、被害者に重大な過失がある場合
2、怪我と後遺障害の因果関係の確認が困難な場合
そして、任意保険からでる金額
これは、加害者が加入している保険会社、補償内容によって違いが出ますが
現在は、上限がない無制限に補償するものがほとんどです。
事故の内容は同じでも、損害賠償金額が違う場合がある。
こんなことってありうるんでしょうか?
はい、ありえます。
はい、ありえます。
保険会社が提示する損害賠償金額と、訴訟になった場合の損害賠償金額には大きな差があるのは事実です。
つまり、損害賠償金額には、保険会社の基準と弁護士会の基準、
そして裁判所での基準があるということです。
そして裁判所での基準があるということです。
それぞれの立場からの判断の仕方で、倍以上の差が出る場合もあります。
一般的に、交通事故後は相手の加入している保険会社の担当者と示談交渉を行います。
保険会社は営利企業ですから、保険担当者に「業界では、こういう金額で定額化されていますから」
と納得させられ、示談に応じてしまうケースが大半です。
そりゃそうですよね、業界知識のないど素人相手に、保険のプロが交渉するわけですから。
交通事故は、全国で一日に、約2700件起こっています。
そして、訴訟になるケースはたったの2%です。
ほとんどが、保険会社との話し合いで示談しています。
不利な条件で示談することがないうように、示談交渉のための基礎知識を
しっかり身につけることが重要です。
法律の世界は、知っていることがすべてですからね。
示談交渉のための基礎知識
任意保険(にんいほけん)について
任意保険(にんいほけん)について
交通事故にあうと、ふつうは加害者が加入している保険からお金が支払われます。
一つは「自賠責保険」、そしてもう一つが、「任意保険」とよばれています。
任意保険とは、自賠責保険でカバーしきれない車の修理費用や、慰謝料をカバーする保険です。
任意保険の加入は、運転者の自己判断となっているので、すべての加害者が保険に
加入しているわけではありません。
加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は、車の修理代や自賠責保険で
カバー出来ない費用について請求できないケースもあり、泣き寝入りになってしまう場合も
すくなくありません。
そういった場合、被害者自身が加入している保険の特約でカバーできる場合もあります。
交通事故は、いくらこちらが気を付けていても、起こされてしまいます。
交通事故示談交渉のための基礎知識
自賠責保険のことを、よく「じばいせき」と呼び捨てにしていますが
自賠責保険のことを、よく「じばいせき」と呼び捨てにしていますが
自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」という法律で
所有者に加入が義務付けられている強制保険です。
通常、交通事故に遭うと、被害者は加害者に対して損害賠償請求が出来ます。
損害賠償請求が行われた場合、ほとんどが加害者が入っている保険で支払われます。
自賠責保険とは、「被害者が怪我、または亡くなった場合」にのみ加害者に変わって損害賠償をする保険です
被害者救済のための保険と考えてもいいです。
ここで理解しておかないといけないのは、あくまでも、怪我や亡くなった場合のみ
加害者に代わって損害を賠償する保険ということ。ようするに人に対する保険ということです。
船橋市の交通事故専門治療のあるタミ整骨院です。
タミ整骨院には、整体部門を含め、数多くの事故にあわれた患者様が来られます。
自転車での接触事故、自動車での追突事故、巻き込まれ事故、
バイクでの転倒事故、バイクでの接触事故・・・・
事故は、こちらがいくら気をつけていても、いつ起こってしまうかわかりません。
まさか自分が・・・・と、タミ整骨院にこられる患者様はおっしゃいます。
患者さんとの会話で思ったこと。
事故当初は、自分の身体の治療で精一杯なのですが、
その後の、保険会社の対応に不満を持たれている方が多いです。
治療費は加害者が持つのが当たり前ですが、
慰謝料とか、どうしたらいいのか?
自身が受けた損害をどのように証明すればいいのか?
ネットでいろいろ調べてみても、保険会社の立場はあくまでも
最終保険支払い金額を最小限に抑えるように、
加害者に有利になっている場合が多いようです。
あくまで事故を起こされた側は、被害者であり
正当な慰謝料をきっちり受け取る権利があります。
また、治療に関しても、事故での障害は、
一時的に治ったように見えても、数ヵ月後に再発、もしくは
違う症状が出る場合も多いです。
簡単に示談に応じず、しっかり交渉に臨みましょう
船橋で交通事故治療するなら
タミ整骨院には、整体部門を含め、数多くの事故にあわれた患者様が来られます。
自転車での接触事故、自動車での追突事故、巻き込まれ事故、
バイクでの転倒事故、バイクでの接触事故・・・・
事故は、こちらがいくら気をつけていても、いつ起こってしまうかわかりません。
まさか自分が・・・・と、タミ整骨院にこられる患者様はおっしゃいます。
患者さんとの会話で思ったこと。
事故当初は、自分の身体の治療で精一杯なのですが、
その後の、保険会社の対応に不満を持たれている方が多いです。
治療費は加害者が持つのが当たり前ですが、
慰謝料とか、どうしたらいいのか?
自身が受けた損害をどのように証明すればいいのか?
ネットでいろいろ調べてみても、保険会社の立場はあくまでも
最終保険支払い金額を最小限に抑えるように、
加害者に有利になっている場合が多いようです。
あくまで事故を起こされた側は、被害者であり
正当な慰謝料をきっちり受け取る権利があります。
また、治療に関しても、事故での障害は、
一時的に治ったように見えても、数ヵ月後に再発、もしくは
違う症状が出る場合も多いです。
簡単に示談に応じず、しっかり交渉に臨みましょう
船橋で交通事故治療するなら
保険金の支払いには、必ず「交通事故証明書」が必要です。
船橋市の自動車安全センター事務所、警察署、交番、駐在所などで発行してもらいます。
<船橋市の交通事故関連機関一覧>
船橋警察署 〒273-0001 船橋市市場4-18-1 電話 047-435-0110
海神交番 047-431-7809 船橋市海神6丁目26番23号
行田交番 047-430-0565 船橋市行田2丁目1番5号
新船橋駅前交番 047-422-8539 船橋市山手1丁目1番3号
中山駅前交番 047-332-1567 船橋市本中山2丁目17番37号
夏見交番 047-439-2845 船橋市夏見台6丁目4番3号
西船橋駅前交番 047-433-3390 船橋市西船4丁目27番9号
浜町交番 047-433-4633 船橋市浜町2丁目1番20号
東船橋駅前交番 047-422-8529 船橋市東船橋2丁目7番1号
船橋駅前交番 047-422-4900 船橋市本町1丁目1番
法典交番 047-439-0804 船橋市上山町3丁目622番1
緑台交番 047-448-9246 船橋市緑台1丁目1番1号
宮本交番 047-422-0490 船橋市東船橋4丁目7番14号
高根駐在所 047-438-1564 船橋市高根町1475番地
藤原駐在所 047-338-0305 船橋市藤原1丁目4番12号
自動車安全運転センター千葉県事務所
交通事故でも健康保険や労災保険を使うことができます。
相手が保険に入ってなかった場合など、自分の保険で治療しておき、かかった分を相手に請求することが可能です。
「自由診療」と比べると、治療費を安く抑える事が可能です。
通常の交通事故治療の場合だと、約半年程度で保険が打ち切られることが多いですが、

