相続税、固定資産税、払い過ぎかも?

相続税、固定資産税、払い過ぎかも?

「円満な相続」と「適正な納税」 争族が起きない、円満相続をし、無駄な税金の過払いをやめよう!!


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 今回の税制改正では、平成27年1月1日以後の贈与における相続時精算課税制度も改正されました。

①贈与者の年齢用件が、65歳から60歳に引き下げられた。

②受像者の範囲に、改正前は20歳以上の子のみ、だったが、20歳以上の孫が追加された。( しかし、孫については、相続時に代襲相続人でなければ、相続税は2割加算になる。)


★ しかし、この相続時精算課税制度、メリットとデメリットがあり、状況により、必ずしも利用しない方が良い場合もあります。


相続時精算課税のメリット


・2500万円までは贈与税がかからない。2500万円超は一律20%の贈与税がかかる。

・相続税で再計算されるため相続税の節税対策にはならないが、早期に多額の財産を移転できる。

・収益物件の贈与であれば贈与後の収益は受贈者のものとなるため、贈与者の財産(収益分)が増えないことで間接的な相続税対策になる。

・贈与時の金額が相続時に加算されるため、将来的に値上がりが見込まれる財産の贈与であれば、値上がり分の相続税は回避できる。

相続時に遺産分割協議が難しい財産も生前に移転できる。ただし、贈与財産は遺産分割の対象にならないが特別受益にはなるので注意。


相続時精算課税のデメリット

・金額にかかわらず贈与税の申告が必要

・贈与財産は相続時に小規模宅地等の特例が受けられない

・贈与財産は相続時に物納できない

・その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない

・相続であれば登録免許税0.4%のみだが、贈与の場合は登録免許税は2.0%となり、別に不動産取得税もかかる。

・孫が受贈者だと、2割加算の対象になり、相続税の面で不利になることもある。

以上、相続時精算課税制度を利用する際は、よく状況を考えて利用するべきである。

★相続時精算課税制度を利用する際の主な注意点


・相続時に小規模宅地等の特例の適用の方が有利な宅地の場合は、相続時精算課税制度を利用しない方が良い場合もある。


・宅地は、一般に、住宅取得資金を贈与するよりも、贈与者が住宅を建ててそれを贈与するほうが財産評価が下がり、相続税対策になる場合がある。


・住宅取得資金は贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、自宅として居住する等の要件があるため、建築着工時期には注意が必要。引き渡しが間に合わないと、適用できないこともある。

・以前に「将来は相続税がかからない」として相続時精算課税で贈与対策した人も、平成27年の相続税改正で将来は相続税がかかることになる人もいると考えられます。



平成27年(2015年)1月1日以降の相続から、以下の様に変わり、課税対象となる人が増える見込みです。


①相続税の基礎控除が縮小


改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

となり、基礎控除が6割に縮小されました。


これにより、改正前は、相続税の申告割合は4%程度でしたが、この改正により、6%程度になると言われています。

特に大都市圏での影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われる程です。


②相続税の税率がアップ



2億円超部分が45%に、6億円超部分が55%になりました。


例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合


基礎控除額は 改正前が、8,000万円 改正後が、4,800万円で、3,200万円の基礎控除額減になります。


③特定居住用宅地等の限度面積の拡大



被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、限度面積が240平米から330平米(100坪)まで拡大されました。


④特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等も適用可能に


改正前は、特定居住用宅地等と有利な方から選択し、適用し切れなかった部分について、もう一方の特例で適用を受ける形でしたが、改正後はそれぞれ限度面積まで適用を受けられ、最大730平米(330平米+400平米)まで小規模宅地等の特例の適用が受けられます。


⑤未成年者控除・障害者控除の拡大


未成年者控除


 改正前 20歳までの1年につき 6万円


障害者控除


 改正前 20歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円)

 改正後 20歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円)

 改正後 20歳までの1年につき 10万円



◆相続税対策は、生前からの、早めの対策が高い効果が望め、相続争いなどの揉め事を防ぐ可能性が高くなります。

例えば、贈与税の暦年課税制度(贈与者1人あたり年110万円の基礎控除)は、期間が長い程、多くの金額になります。

また、価値の上がるものや収益を生むような財産を相続時精算課税制度を利用して贈与するのも、期間が長ければ長いほど効果が高くなります。

相続税対策は、相続が発生してしまってからでは、もう遅すぎます。遺される人の為にも、早い時期から意識しておくことが大切です。