またまたやってしまった‥‥。

計算は制限時間の半分で解けるけど、電卓の計算ミスが減りません。。。。

落ち着いてきれいな字で書けば入力ミスも減るはず。

もう少し丁寧に書かねば‥



今回のミスはそれだけではありません。

外国貨物を保税地域に陸揚げしないで、「海外の者」に売った場合も、輸入許可前の指定保税地域内の譲渡は

いずれも「外国貨物の譲渡」になるので、輸出取引に該当する。



あとはやっぱり理論ですね‥。


今日、やっとTさんの上級コース3回目の授業を見ました。


課税標準、納税義務の内容。

信託のあたりが微妙に分かったような分からないような…




集団課税信託(合同運用信託、投資信託、特定受益証券発行信託)や

法人課税信託などは、個々の受益者又は受託者を納税義務者とすることは実情に

沿わないため、受託者がその信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を

行ったものとして取り扱うこととしている。



つまり、受託者が銀行だった場合、この受託者が課税取引を行ったものとして

取り扱うことになるのです。

委託者は資産を移転しているので、この受託者がその資産の所有者になります。





これからトレーニングと理論をがんばります!