破産財団(Bankruptcy Estate)
破産財団の開始時点における破産者のすべての財産をさします。
不動産(Real Property)、株式、財産を含む動産(Personal Property)、有形財産(Tangible Property)、無形財産(Intangible Property)などです。正確には、普通法上衝平法上の権利(Legal and Equitable Interests in Property)です。
ということは、破産手続き開始後に債務者が取得した財産は破産財団には入らないことになります。
但し、破産申立後180日以内に、債務者が
1.遺贈、相続により取得した財産上の権利、
2.配偶者との財産分与の合意又は離婚の判決により取得した財産上の権利
3.生命保険給付・死亡保険金
4.破産財団が法律的に取得した財産上の権利
5.破産財団に属する財産の果実、火災保険などの変形物
上記1から5は例外で、破産財団の中に組み込まれます。
破産管財人(Trustee in Bankruptcy)は破産財団を代表します。
管財人は破産財団を編成し、管理するのですが、
破産財団に帰属すべき財産が債務者以外の者の手にあるときはこれを回復する、債権者が破産開始寸前に行なったPreferenceや詐害的譲渡行為(Fraudulent Conveyance)があった場合はこれを否認する権利を行使しなければなりません。