おひさしぶりです。


なかなか更新できないまま9月になってしまいました。あせる


9月と言えば、


動物の愛護及び管理に関する法律(=動物愛護管理法)が改正され、


9月1日に施行されましたね。




以下、環境省 パンフレットより一部抜粋して転載です。




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動物の購入にあたって


  ~略~


▶ 改正動物愛護管理法により、

 動物取扱業者は、動物の販売に際して、あらかじめ、
  動物の現在の状況を直接見せること(現物確認)

 及び対面でその動物を適切に飼うために

 必要な情報を説明すること(対面説明)が義務付けられます。
  動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、

 販売業者から、その動物の病歴、

 飼い方や不妊去勢に関すること、

 寿命等の説明を受け、

 最後まで責任を持って飼える場合にのみ、

 その動物を購入するようにしましょう。


▶ 犬及び猫については、

 生後56日(平成28年8月31日までは45日、

 それ以降別に法律で定めるまでの間は49日)を

 経過しない場合の販売等が禁止されます。

 子犬・子猫は可愛いですが、

 生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、

 吠え癖や咬み癖などが強まったり

 攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が

 高まることが指摘されています。

 購入前に、生年月日を確認して、

 一定期間親兄弟と過ごしているかを確認しましょう。






最後まで責任を持って飼いましょう



▶ これまで、都道府県等は

 犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、

 それら を引き取ってきました。

 しかし、改正動物愛護管理法により、

 終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになりました。


▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。

 最後まで愛情と責任をもって飼いましょう


▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、

 自分で新たな飼い主を探す、

 動物愛護団体に相談する等して、

 譲渡先を見つけるようにしましょう。


▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。

 改正動物愛護管理法により、
  罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、

 遺棄…100万円以下の罰金)。

 絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。


▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、

 酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、

 ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、

 「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。





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以上、転載終わり。



『終生飼養』


これは当たり前のことですよね。


家族として迎え入れたら最期のときまで責任を持つ。


こんなことができないヤツは人間じゃないです。


自分自身が病気になったり


亡くなったりしたときのことも考えて、


動物を飼ってください。


それができない人は、


飼うな!!!っです。