おひさしぶりです。
なかなか更新できないまま9月になってしまいました。
9月と言えば、
動物の愛護及び管理に関する法律(=動物愛護管理法)が改正され、
9月1日に施行されましたね。
以下、環境省 パンフレットより一部抜粋して転載です。
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動物の購入にあたって
~略~
▶ 改正動物愛護管理法により、
動物取扱業者は、動物の販売に際して、あらかじめ、
動物の現在の状況を直接見せること(現物確認)
及び対面でその動物を適切に飼うために
必要な情報を説明すること(対面説明)が義務付けられます。
動物を飼う前には、しっかりその動物を自分の目で確認し、
販売業者から、その動物の病歴、
飼い方や不妊去勢に関すること、
寿命等の説明を受け、
最後まで責任を持って飼える場合にのみ、
その動物を購入するようにしましょう。
▶ 犬及び猫については、
生後56日(平成28年8月31日までは45日、
それ以降別に法律で定めるまでの間は49日)を
経過しない場合の販売等が禁止されます。
子犬・子猫は可愛いですが、
生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、
吠え癖や咬み癖などが強まったり
攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が
高まることが指摘されています。
購入前に、生年月日を確認して、
一定期間親兄弟と過ごしているかを確認しましょう。
最後まで責任を持って飼いましょう
▶ これまで、都道府県等は
犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、
それら を引き取ってきました。
しかし、改正動物愛護管理法により、
終生飼養の原則に反する引取りを拒否できるようになりました。
▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。
最後まで愛情と責任をもって飼いましょう
▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、
自分で新たな飼い主を探す、
動物愛護団体に相談する等して、
譲渡先を見つけるようにしましょう。
▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。
改正動物愛護管理法により、
罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、
遺棄…100万円以下の罰金)。
絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、
酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、
ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、
「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。
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以上、転載終わり。
『終生飼養』
これは当たり前のことですよね。
家族として迎え入れたら最期のときまで責任を持つ。
こんなことができないヤツは人間じゃないです。
自分自身が病気になったり
亡くなったりしたときのことも考えて、
動物を飼ってください。
それができない人は、
飼うな!!!っです。