2年ほど前に
人殺し政権・カルト | tamaatamaのブログ (ameblo.jp)
このブログを書きましたが、
この中の、告発状を掲載していたURL
sawaguchi_genkoku1-040210.pdf (hanwakukikin.jp)
の中身が、
こんなへんなカジノサイトに替えられていました。
テロリスト犯罪者政府、背後のCIAと創価学会にとって、よほど都合の悪いことなのです。
本来の告発状は、
このようになっています。
に本来の告発状が載っているので、ご参考下さい。
でも、また、書き換えられる危険があるので、コピー保存される方は早めの処理をされた方が良いと思います。
一応、全文を以下に掲載しておきます。このブログも消されるかもしれないです。
告 発 状
令和 4 年 2 月 10 日
東京地方検察庁特別捜査部 御中
告発人代理人 弁 護 士 南 出 喜 久 治
殺人罪、殺人未遂罪、業務上過失致死傷罪及び公務員職権濫用罪告発事件
第一 当事者の表示
〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1-1104
告発人 澤 口 祐 司
〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル 2 階(送達場所)
電 話 075-211-3828
F A X 075-211-4810
上記告発人代理人
弁 護 士 南 出 喜 久 治
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1113 号室
〒232-0017 神奈川県横浜市南区宿町 2-49
被告発人 菅 義 偉
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 1222 号室
〒730-0013 広島市中区八丁堀 6-3 和光八丁堀ビル 9 階
被告発人 岸 田 文 雄
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1104 号室
〒714-0088 岡山県笠岡市中央町 31-1
被告発人 加 藤 勝 信
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 611 号室
〒673-0882 兵庫県明石市相生町 2-8-21 ドール明石 201 号
被告発人 西 村 康 稔
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 902 号室
〒514-0053 三重県津市博多町 5-63
被告発人 田 村 憲 久
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1103 号室
〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町 26-8
被告発人 河 野 太 郎
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 903 号室
〒313-0013 茨城県 常陸太田市山下町 1189
被告発人 梶 山 弘 志
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 502 号室
〒290-0072 千葉県市原市西国分寺台 1-16-16
被告発人 松 野 博 一
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 613 号室
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口 2-14-12
被告発人 山 際 大 志 郎
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 407 号室
〒403-0007 山梨県富士吉田市中曽根 1-5-25
被告発人 堀 内 詔 子
〒100-8982 東京都 千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1205 号室
〒192-0046 東京都八王子市明神町 4-1-2 ストーク八王子 205
被告発人 萩 生 田 光 一
第二 告発の趣旨
被告発人らの後記所為は、殺人罪(刑法第 199 条)、殺人未遂罪(刑法第 203 条、 同第 199 条)、業務上過失致死傷罪(刑法第 211 条)及び公務員職権濫用罪(刑法第 193 条)に該当するものと思料されるので、被告発人らを厳重に処罰されたく告発する。
第三 告発の事実
被告発人らはいづれも衆議院議員であり、被告発人菅義偉(以下「菅」といふ。) は令和 2 年 9 月 16 日から令和 3 年 10 月 4 日まで内閣総理大臣の地位にあり、被告発 人岸田文雄(以下「岸田」といふ。)は、令和 3 年 10 月 4 日から内閣総理大臣の地位 にあり、被告発人加藤勝信(以下「加藤」といふ。)は菅内閣の内閣官房長官、被告 発人西村康稔(以下「西村」といふ。)は菅内閣の新型コロナウイルス感染症担当の 内閣府特命担当大臣、被告発人田村憲久(以下「田村」といふ。)は菅内閣の厚生労 働大臣、被告発人河野太郎(以下「河野」といふ。)は菅内閣の新型コロナウイルス 感染症ワクチン接種推進担当大臣、被告発人梶山弘志(以下「梶山」といふ。)は菅 内閣の経済産業大臣、被告発人松野博一(以下「松野」といふ。)は岸田内閣の内閣 官房長官、被告発人後藤茂之(以下「後藤」といふ。)は岸田内閣の厚生労働大臣、 被告発人山際大志郎(以下「山際」といふ。)は岸田内閣の新型コロナ対策・健康危 機管理担当大臣、被告発人堀内詔子(以下「堀内」といふ。)は岸田内閣のワクチン 接種推進担当大臣、被告発人萩生田光一(以下「萩生田」といふ。)岸田内閣の経済 産業大臣であって、いづれも令和元年 12 月に中華人民共和国の武漢で発生して、わが 国及び全世界に伝播した SARS ウイルスの変異種とされる RNA ウイルス SARS-CoV2 (以下「武漢ウイルス」といふ。)の防疫対策、発症予防及び重症化予防等の公衆衛 生政策並びに治療等の医療政策などの政策(以下「保健政策」といふ。)によって国 民の生命、身体及び財産並びに経済活動等を守つて国民生活を保護すべき憲法及び法 令上の義務(以下「保護義務」といふ。)がある特別職の国家公務員であるところ、
一 菅、加藤、西村、田村、河野及び梶山(以下「菅ら」といふ。)は、政権与党で ある菅内閣時の自由民主党及び公明党の保健政策の担当者、並びに保健政策を担ふ 内閣府及び厚生労働省の官僚等(以下「菅内閣共謀者」といふ。)と共謀し、武漢 ウイルス感染症を感染症法第 6 条第 7 項の「新型インフルエンザ等感染症」として 定義されてゐる同項第 3 号の「新型コロナウイルス感染症」と指定した上、安全性 が証明されず、死亡等の有害事象が多く発生することを予見しながら、あへて国民 に対する保護義務に違反して、その職権を濫用し、医薬品、医療機器等の品質、有 効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年 8 月 10 日法律第 145 号。以下「薬 機法」といふ。)第 14 条の 3 に基づき、
1 令和 3 年 2 月 14 日に mRNA ワクチン(販売名:コミナティ筋注、一般名:コ ロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)、有効成分名:トジナ メラン、申請者名:ファイザー株式会社、申請年月日:令和 2 年 12 月 18 日)の 特例承認
2 令和 3 年 5 月 21 日にウイルスベクターワクチン(販売名:バキスゼブリア筋注、 一般名:コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイ ルスベクター、申請者名:アストラゼネカ株式会社、申請年月日:令和 3 年 2 月 5 日)の特例承認
3 前同日に mRNA ワクチン(販売名:COMD19 ワクチンモデルナ筋注、一般名: コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)、申請者名:武田薬 品工業株式会社、申請年月日:令和 3 年 3 月 5 日)の特例承認
をいづれも拙速に行ひ、国民には予防接種法(昭和 23 年 6 月 30 日法律第 68 号)第 9 条の努力義務しかないことを知悉しながら、未必の故意により、令和 3 月 2 月 17 日から、集団接種、職域接種などの同調圧力を利用して 12 歳以上のすべての国民に 事実上の接種義務を課し、多くの国民に対して、情を知らない医療関係者を利用し て接種を行はしめ、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を妨 害して、接種した多くの国民を死に至らしめる行為をなし、その一部の国民を死に至らしめ、その余の国民を死の危険にさらし続け、あるいは、接種による多くの後 遺症等の傷害を加へ続け
二 岸田、松野、後藤、山際、堀内及び萩生田(以下「岸田ら」といふ。)は、政権 与党である岸田内閣時の自由民主党及び公明党の保健政策の担当者、並びに保健政 策を担ふ内閣府及び厚生労働省の官僚等(以下「岸田内閣共謀者」といふ。)と共 謀し、菅ら及び菅内閣共謀者が行つた前記一 1 ないし 3 の特例承認がなされてワク チンが危険であり、既に死亡等の有害事象が多く発生してゐることを認識しながら、 あへて国民に対する保護義務に違反して、その職権を濫用し、これらの特例承認を 取り消すことなく接種を推進した上、さらに、前記一 1 の特例承認に追加して、5 歳から 11 歳用の子供にまで接種対象の低年齢化を企図するファイザー製ワクチン (販売名:コミナティ筋注 5~11 歳用、一般名:コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2))のワクチンについて令和 4 年 1 月 21 日に特例承認を行 ひ、前記と同様に、集団接種、職域接種などの同調圧力を利用して 5 歳以上のすべての国民に事実上の接種義務を課し、多くの国民に対して、情を知らない医療関係 者を利用して接種を行はしめ、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を妨害して、接種した多くの国民を死に至らしめる行為をなし、その一部の 国民を死に至らしめ、その余の国民を死の危険にさらし続け、あるいは、接種による多くの後遺症等の傷害を加へ続け
てゐるものである。
三(予備的告発) 仮に、前記一及び二において、被告発人ら及び菅内閣共謀者並びに岸田内閣共謀 者の中で、未必の故意がなかつた者が存在したとしても、その者らは、国家の保健 政策を担ふ者として、国民の保護義務がありながら、それを知らなかつたことに重 大な業務上の過失があり、それによって多くの国民を死傷に至らしめたものである。 ただし、被告発人ら及び菅内閣共謀者並びに岸田内閣共謀者の中で、未必の故意 がなかつた者であっても、少なくともこれらの有害事象を知り得たのであり、職権 によつて調査検討をすべき義務と必要性を認識してゐたにもかかはらず、その調査検討をなさず適切な措置を講じなかつたといふ職権の不行使の濫用があり、それに よつて多くの国民をワクチン接種によつて死傷させ続けてゐものであるから、少な くとも公務員職権濫用罪(刑法第 193 条)については未必の故意が認められるもの である。
第四 罪名及び罰条
一 告発事実の一及び二は、殺人罪(刑法第 199 条)、殺人未遂罪(刑法第 203 条、 同第 199 条)及び公務員職権濫用罪(刑法第 193 条)に該当する。
二 告発事実の三は、業務上過失致死傷罪(刑法第 211 条)及び公務員職権濫用罪(刑 法第 193 条)に該当する。
第五 告発の事情
一1 前記第二の告発の事実については、告発人代理人南出喜久治弁護士らが令和 2 年 7 月 30 日に原告訴訟代理人となって提訴した東京地方裁判所令和 3 年(行ウ) 第 301 号 武漢ウイルスワクチン特例承認取消等請求事件(原告・大橋眞外 2 名、 被告・国。以下「別件事件」といふ。)の訴訟記録を後記第六の附属書類一記載 の引用文書として提出し、そのすべて引用する。
2 別件事件において、主張してゐる事実は多岐に亘り、ワクチンの歴史的経緯か らして、国のワクチン行政がワクチン利権の支配下にあって犯罪的行為を継続してきたことの背景事情を明らかにして、これが今回の武漢ウイルスワクチンの危 険性の根源となってゐることを明らかにしてゐる。
3 そして、被告発人らの一連の義務違反の具体的事実は、公務員職権濫用罪を構成する職権濫用を基礎付けるものであつて、違法性が大きいことの証左となる。
二1 また、被告発人らによって特例承認されたワクチンの危険性は、枚挙に暇が無 いものであり、特に、附属書類でも明らかなやうに、疫学的、統計学的な因果関 係が存在することに留意されるべきである。
2 すなはち、別件事件の原告らの令和 4 年 1 月 7 日付け準備書面(5)の第二の一 2(1)イ㉗、そしてこれの一部を補正した同月 14 日付け準備書面(6)で明らかなやうに、令和 3 年 12 月 21 日に発表された厚生労働省の人口動態統計速報(令 和 3 年 10 月分)によると、令和 2 年 2 月から 10 月までの死亡者数は、1,000,282 人であつたが、ワクチン接種が始まった翌令和 3 年 2 月から 10 月までの 9 か月 間の死亡者数は 1,054,613 人となり、54,331 人、約 5.43%増加してゐるのである。
3 さらに、令和 4 年 1 月 25 日に発表された厚生労働省の人口動態統計速報(令和 3年 11 月分)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2021/11.html によれば、
令和 2 年と令和 3 年の各 11 月の死亡者数は、令和 2 年では 118,455 人であり、令 和 3 年では 122,806 人であって、令和 3 年 11 月は 4,351 人増加してゐる。これに より、令和 2 年と令和 3 年の各 2 月から 11 月までの 10 か月間の死亡者は、令和 2 年では 1,118,737 人、令和 3 年では 1,177,419 人となり、58,682 人が増加してゐ ることになる。そして、この統計によって顕著がことは、令和 2 年と令和 3 年の 各月の比較において、令和 3 年の各月毎の死亡者数がすべて増加してゐることで ある。
4 これは、僅か 10 か月間の数字であり、通年すれば、これからさらにどれだけ増 えるかは不明であるが、この死亡者約 6 万人といふのは、昭和 20 年 8 月 6 日に 広島市に投下された原爆(リトルボーイ、ウラン 235)による死亡者約 14 万人の 約 40%、同月 9 日に長崎市に投下された原爆(ファットマン、プルトニウム 239) による死亡者 73,884 人の約 80%、同年 3 月 10 日の東京大空襲による死亡者約1 0万人の約 60%に匹敵する死亡者数なのであつて、ワクチン大量接種がこれらの 戦争被害に匹敵する大殺戮であることは厳粛なる事実なのである。
5 このやうな急増の原因は、統計的には、大規模災害などによって死亡者が例年 に比べて増加することがある。厚生労働省の人口動態統計によると、たとへば、 平成 6 年の死亡者数は 875,933 人であつたが、阪神淡路大震災のあつた翌平成 7 年は、死亡者数が 922,139 人となり、46,206 人、約 5.28%増加してゐる。また、 平成 22 年の死亡者数は 1,197,012 人であつたが、東日本大震災のあつた翌平成 23 年は、死亡者数が 1,253,066 人となり、56,054 人、約 4.68%増加してゐる。
6 しかし、令和 2 年と令和 3 年の比較において急増した原因は、両年の比較においても急増を起こすべき大規模自然災害や大規模事故は存在しない。存在するの は、令和 3 年 2 月 17 日からワクチン接種が始まり、国民の約 80%がワクチン接種をしたといふことしかなく、これが災害と同視しうる原因である以外はあり得 ない。つまり、ワクチン接種が大災害であつたといふことである。
7 ワクチン接種が直接の原因として死亡し、あるいは高齢者の薬物多剤投与による薬物間相互作用で、既往症や基礎疾患を増悪させて間接的に死に至るか、あるいは死期を早めるなどによって死者が急増したことになる。
8 これに対し、厚生労働省は、ワクチン接種が開始された令和 3 年 2 月 17 日から 同年 12 月 17 日までの対象期間に、ワクチン接種後の死亡例が 1431 人であつた とし、ワクチン接種との因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾 患による死亡との因果関係が、統計的に認められた疾患もないとする。
9 つまり、ワクチン接種と死亡との因果関係について、死亡例の 99.3%が「評価 不能」であるとして因果関係が否定されてゐるが、ワクチン接種後の死亡者の病 理解剖は、僅か 2%しかなされてをらず、これでは評価不能として因果関係が否定されるのは必至である。被害者の側から、科学的、医学的立証による厳密な死 亡との因果関係を証明するのは実質的に不可能であって、それでも国は、それが 立証されなければ死亡との因果関係を認めずに、これを補償の対象とせず、証拠 を隠滅してゐるのである。
10 安全性の検査について、非臨床試験において薬物動態試験を行はずに特例承認 をしたのであるから、接種と死亡との医学的、科学的な因果関係の証明ができる 筈がないにもかかはらず、その立証責任が被害者にあることを奇貨として、ほとんどの死亡例について剖検を行はずに、そのすべてについて、因果関係なし、あるいは評価不能とすることは、証拠の隠滅、立証妨害も甚だしいものがある。そ のやうな場合においては、医学的、科学的な因果関係によらずに、統計学的、疫 学的な因果関係によるべきであって、前記 2 の事実によって、接種と死亡との因 果関係が肯定されるのである。
11 このやうな政府の手法は、まさに事実の隠蔽、捏造、情報操作によるものであ り、厚生労働省のデータの齟齬と矛盾、後述するとほり経済産業省と厚生労働省 との確執による事実の隠蔽などの事実からそれが証明できるのである。
12 その他、後記第六の引用文書により、これまで政府の行ってきた政策の誤りや 問題点などを指摘してゐるが、その主なものを列挙すれば、以下のとほりである。
① これまでの全てのワクチンの危険性
② ビル・ゲイツ発言による人口削減を目的としたワクチン開発の犯罪性
③ 生物兵器となるウイルスの改造研究の恐怖
④ 国際的なワクチン利権に支配された政界・官界・財界・学界・メディアなど による情報の隠蔽、捏造、情報操作
⑤ 武漢ウイルスワクチンの安全性、有効性についての政府の説明責任の放棄
⑥ PCR 検査の非科学性
⑦ PCR 検査陽性者数を感染者数とし、ウイルス感染による死亡者数の水増しを して、副作用を副反応とすり替へて発信する虚偽情報の垂れ流し
⑧ ワクチンの安全性、有効性について虚偽の洗脳・宣伝を目的とする『こびナビ』(covnavi.jp,@covnavi)の監修によって虚偽情報を発信した河野太郎新型コ ロナウイルスワクチン接種推進担当大臣の責任
⑨ 武漢ウイルスの存在と同定についての根本的な疑問
⑩ 武漢ウイルス感染症を感染症法第 6 条第 7 項の「新型インフルエンザ等感染 症」として定義されてゐる同項第 3 号の「新型コロナウイルス感染症」(エボ ラ出血熱等の 1 類を超える感染症)と指定したことの疑問
⑪ ワクチンの特例承認といふ名の人体実験の犯罪性
⑫ 製薬会社に対するワクチン禍免責のための損失補償契約の存在
⑬ ファイザー社副社長だったマイク・イェードン博士のワクチンの危険性等に ついての内部告発の存在
⑭ ソーク研究所等が指摘してゐるスパイクタンパク質の危険性
⑮ アジュバントである脂質ナノ粒子(LNP)やポリソルベート 80 などの「劇薬」 による臓器損傷の危険性
⑯ 遺伝子組み換へワクチンの危険性
⑰ 変異を頻繁に繰り返す RNA ウイルスに対応するワクチン開発の無謀性と危 険性
⑱ 多剤投与を受けてゐる高齢者のワクチン接種が薬物間相互作用によって死の 危険があることを認識しながらの高齢者への優先接種を行ふことの犯罪性
⑲ ワクチンパスポートの差別性
⑳ マスク着用の安全性と有用性への疑問
㉑ マスク着用の実質的強制
㉒ ワクチン接種のみによる予防政策に拘泥する疑問
㉓ 予防から治療への医療政策の転換を行はないことへの疑問
㉔ 自然治癒力、免疫力の向上のための健康政策の放棄
㉕ ワクチンによる人工の抗体のみによって発症等を防止できるとして免疫機序 を無視した知見によるワクチン推進政策の誤り
㉕ カルタヘナ法違反
㉖ カルタヘナ議定書違反
㉗ 製造物責任法違反
㉘ 遺伝子組み換へワクチン開発等のカルタヘナ法違反等を指摘する経済産業省 とこれを無視して法令違反政策を推進する厚生労働省との対立による行政政 策の矛盾と不統一
㉙ 製薬会社と医師との癒着関係などによって歪められた薬事審査制度を含む医 薬品承認制度の構造的欠陥
㉚ 無為無策に科学的根拠もなく緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置による 国民生活と国民経済の違憲違法な制限
13 被告発人ら並びに菅内閣共謀者及び岸田内閣共謀者は、上記のやうな問題点等 を認識しながら、前記第三記載の犯罪行為を現在もなほ反復継続してゐるのであ る。
三1 このやうな違法行為のうち、カルタヘナ法違反については、特に留意する必要 がある。経済産業省の令和 3 年 1 月 27 日の「第 3 回再生・細胞医療・遺伝子治 療開発協議会」における資料 1-2 の「遺伝子治療分野における研究開発の状況と 課題について(日本遺伝子細胞治療学会 藤堂具紀 (理事長、東京大学医科学 研究所・教授)、福原浩(副事務局長、杏林大学医学部・教授)」によれば https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/saisei_saibou_idensi/dai3/siryou1-2.pdf 「カルタヘナ法の問題」として、「ウイルスベクターを用いる新型コロナウイル スワクチンもカルタヘナ法の対象」であると明記してゐる。
2 また、同月の経済産業省のカルタヘナ法担当の「商務・サービスグループ 生物 化学産業課 生物多様性・生物兵器対策室」による「経済産業省所管分野における カルタヘナ法第二種使用等に係る規制の概要・運用改善等について」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/saisei_saibou_idensi/dai3/siryou1-2.pdf - 11 - においても、経済産業省は本件ワクチンの危険性とカルタヘナ法違反を認識して をり、厚生労働省との認識とに大きな齟齬があって、行政政策の不統一と、ワク チン政策が厚生労働省による暴走であることが浮き彫りになってゐるのである。
3 つまり、本件は、厚生労働省主導による犯罪的暴走行為を経済産業省が見て見ぬ振りをしてこれを黙認し続けるといふ不作為態様の加担行為によって共同して 実行された犯罪なのである。
4 それゆゑ、菅内閣の経済産業大臣である梶山、岸田内閣の経済産業大臣の萩生 田は、いづれも不作為による故意の共謀者なのである。
四1 また、欧州連合(EU)の医薬品規制当局(欧州医薬品庁 EMA)は令和 4 年 1 月 11 日、武漢ウイルスワクチンのブースター接種(追加接種)を頻繁に行ふことによって免疫機序が低下して、ワクチン接種者の方が、非接種者より感染しや すい恐れがあると警告してゐる。 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-11/R5K5LCT0G1KZ01
2 これは、引用文書 10(令和 4 年 1 月 17 日付け準備書面(7))の第一の二でも 指摘されてゐるとほり、仮に、薬物(ワクチン)による人工的な抗体を形成する ことができたとしても、生体の持つ自然免疫及び獲得免疫との統一的な免疫機序 に有機的に組み入れられることがでくるのか否か、さらに、単独で抗体を機能させ持続させることができるのか否かついての疑問があり、これらについては治験 による証明が全くなされてゐないのである。
3 むしろ、自然免疫及び獲得免疫の免疫機序からすれば、人工的な抗体を異物と 判断して排斥し、一種の自己免疫疾患に至る作用として、人工的な抗体を攻撃することにより、人工的な抗体が早期に消失するのではないかと推論される。
4 その上、引用文書 11(令和 4 年 1 月 26 日付け準備書面(8))のとほり、この ワクチンが遺伝子組み換へのスパイクタンパク質であることから、その害毒(副 作用)によって免疫機序を混乱させ劣化させることによって、引用文書 10(令和 4 年 1 月 17 日付け準備書面(7))で指摘されてゐる、令和 4 年 1 月 6 日付け共 同通信社の 18:39 の配信記事及び同月 8 日付け福島民報の 21:17 の配信記事など の臨床データ等が示すやうに、ワクチン接種者の方が、非接種者よりも、より武 漢ウイルスに感染する確率が高くなり、結果的には、「ブレイクスルー感染」どころか、「プロモート感染」ないしは「トリガー感染」となつて、これらのワク - 12 - チンが、感染促進剤、感染誘発剤となってゐることを示してゐるのである。
5 このことは、異種の遺伝子組み換へワクチンの交互接種についても同様であり、 免疫機序の混乱と劣化は、同種の遺伝子組み換へワクチンのブースター接種(追 加接種)よりもさらにその危険性は増大することになるのである(引用文書 14)。
6 これらの事実が明らかになってゐるにもかかはらず、被告発人らと菅内閣共謀 者及び岸田内閣共謀者は、未だにワクチン利権を強引に推し進め、殺人罪、殺人 未遂罪及び公務員職権濫用罪を犯し続けてゐる確信犯なのである。
五1 いづれにしても、本件は、国際的なワクチン利権に牛耳られた政府、全政党な どの政界、官界、業界、学界などが共謀した構造的な巨悪であり、メディアもこれに追随し、ワクチンの危険性に関する一切の情報を隠蔽、捏造、情報操作の限りを尽くしてゐる事案である。
2 本件告発事件は、引用文書にかかる行政訴訟事件の推移と結果の如何にかかはらず、刑事事件としては既に成立してをり、さらに犠牲者が増え続けてゐるので あつて、緊急性を要するものであるから、この行政事件の経過を静観して、その 結果が出た後に捜査に着手するといふ性質のものではなく、直ちに捜査に着手すべきものである。
3 本件は、その犯罪の性質が組織的な性質であることからすると、「組織的な犯 罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136 号)第 3 条第 1 項第 7 号の組織的殺人罪等が適用される事案であるので、そのことを念頭 に置いて捜査されるべきである。
4 しかし、このやうな世界最大の巨悪に対して、GHQ の軍事占領下で米国とわが 国の傀儡政権の走狗として誕生した東京地検特捜部がその飼ひ主に噛みつくことは難しいと思はれるが、それでも、わが国の再生を願ふサイレントマジョリテ ィとしては、東京地検特捜部がわが国唯一の救国の組織として期待せざるを得な いジレンマを抱へてゐる。
5 それゆゑに、この矛盾相剋した思ひを抱きつつも、告発人としては、国民を代 表して、祖国再生の悲願を込めて、東京地検特捜部に、この巨悪に挑む救国の志 と勇気を持つて立件されることを切望して已まない。
第六 附属書類
- 13 –
一 引用文書(別件事件)
1 令和 3 年 7 月 30 日付け原告ら訴状(ただし、準備書面(2)で訂正した改訂版)
2 令和 3 年 8 月 6 日付け原告ら準備書面(1)
3 令和 3 年 8 月 20 日付け原告ら準備書面(2)
4 令和 3 年 8 月 30 日付け原告ら準備書面(3)
5 令和 3 年 9 月 3 日付け原告ら準備書面(4)
6 令和 3 年 10 月 4 日付け被告答弁書
7 令和 3 年 12 月 17 日付け被告準備書面(1)
8 令和 4 年 1 月 7 日付け原告ら準備書面(5)
9 令和 4 年 1 月 14 日付け原告ら準備書面(6)
10 令和 4 年 1 月 17 日付け原告ら準備書面(7)
11 令和 4 年 1 月 26 日付け原告ら準備書面(8)
12 令和 4 年 1 月 28 日付け原告ら準備書面(9)
13 令和 4 年 1 月 31 日付け原告ら準備書面(10)
14 令和 4 年 2 月 7 日付け原告ら準備書面(11)
二 その他
告発に関する委任状 1

